内訳が幾らということで、そういう経費が総合的に盛り込まれて最終的に全体で幾らという形になりましたので、そういう意味での今先生御指摘のような資料はちょっとございませんので、今の先生の御要請にはお答えしかねるということでございます。
内訳が幾らということで、そういう経費が総合的に盛り込まれて最終的に全体で幾らという形になりましたので、そういう意味での今先生御指摘のような資料はちょっとございませんので、今の先生の御要請にはお答えしかねるということでございます。
そういういろいろ、もろもろの経費もございまして、何分にも……
いや、もちろん岩壁の使用料が大きい部分を占めると思います。そういうことで、先方様とのネゴシエーションの中で決まった数字でございますので、そういう意味で、その内訳がどうということの御説明がしかねるものでございますのでそのように申し上げた次第でございます。
お答えいたします。 原子力船「むつ」の新母港として予定しております関根浜、現在港の建設が進んでおりますが、この港の後背地につきましては、かなりな部分既に原子力研究所の所有になっておるわけでございますが、先生御指摘のように一部の民有地についてはなお買収ができない状況にございます。 しかしながら、この現在建設中の港に「むつ」が停泊するということを予定しております位置から見ますと、この現在まだ所有されてない民有地につきましては十分二百五十メーターという距離はとれるところでございますので、この民有地に居住されるような事態になりましても研究の遂行には支障がないというぐあいに私ども理解いたしております。
再処理工場から出ます使用済み燃料から出る高レベル廃棄物の処分ということにつきましては、先生御指摘のように、処分地の決定ということについてはアメリカの例を見るまでもなく、非常に慎重にしなければならないことでございますので、私どもも今後十年程度をかけて慎重にその候補地を絞っていこう、こういう状況にございます。そのためにも、事前にいろいろな研究データをとる必要があるということで、その一つとして幌延にそういう深い穴を掘って、いろいろ工学的な実験をさせていただけないだろうかということのお願いをしておるわけでございます。 それから、ただいま先生御指摘の東海の再処理工場以外のものをどうするかということにつきましては、現在フランス、イギリス等に
先生御指摘のように、原子炉の恒久的な運転が終了いたしました段階での原子炉の廃止措置ということは、この原子力発電を円滑に進める上で重要な課題でございます。このことにつきましては、現在の技術並びにそれを改良していくという行き方で克服できない問題ではないわけでございますが、しかしより一層経済的な、より一層安全な、そういう技術を確立する必要がございますので、現在我が国におきましても日本原子力研究所の試験研究炉JPDRというのがございますが、動力試験炉でございましたが、これをモデルにいたしまして解体の技術の開発を進めておりますし、また国際的にもいろいろな経験を持ち寄って、この技術の向上を図ろうということで、経験のある各国がお互いに情報交換をす
まず、原子力研究所の動力試験炉の解体にかかわる件でございますが、先生御指摘いただきました十八億の予算、六十年度予算に計上されておるわけでございますが、この動力試験炉の解体につきましては、先ほども申しましたように将来における商業用の原子力発電所の解体、そういったものをより安全に、より経済的に進めるための技術開発をする必要があると先ほど申し上げましたが、その技術開発の一環としてこれを取り上げておるわけでございまして、既に五十六年度から始めております。解体をするについてはいろいろな要素になる技術を開発していく必要がございまして、こういったものを五十六年度からずっと続けてまいりまして六十一年度から本体の取り壊しに入る。取り壊しに入るにつきま
お答えいたします。 今「知見」とそれから「定係港」のお話ございましたが、「知見」という言葉につきましては、いわゆる知識、経験、それからいわゆる俗にノーハウと言っているようなことをいわば包括したような言葉というようなことで、いろいろな場面で使わしていただいておるものですから、そういうことで、一般的ではないということでございますが、私ども一般的に使っていたものですから、今後先生の御指摘なども受けて十分また言葉遣い等については検討さしていただきたいと思いますが、定係港と母港、母港というのはそれは非常に一般的な用語でございまして、定係港というのは船舶安全法に基づく船舶検査証書において使用されている表現でございまして、そういう意味で一つの
先ほど来歴代長官の考え方についての国会の御議論がございましたが、この点につきましては、立地という問題について、原子力施設が立地する場合について広く地元の御理解を得てやるというのが基本であるという考え方を歴代大臣が述べられてまいりました。 先ほど私の発言につきまして御指摘がございましたが、これは五十九年八月一日参議院エネルギー特別委員会でお答えしたものでございまして、先ほど先生御指摘のとおりの発言をいたしております。これは、調査ということにつきましても地元の協力を得てやる。ただ、この地元というものは、その行為に応じていろいろ考えなければいけないわけでございまして、一つの県の市町村のすべてが合意しなければいけないということでもござい
お答えいたします。 先生のお手元に行っている資料は、「高レベルガラス固化体累積予測」という資料かと思いますが、これは当方から差し上げたものと承知しております。
お答えいたします。 この貯蔵工学センターの施設の一つの候補地として幌延を選定いたしますまでは、動燃でもいろいろ、貯蔵工学センターに限らず、新しい今後の研究開発のための施設の用地が要る点もございます。内々あちこち当たっているということでございますが、そういったような過程の中で幌延町から廃棄物管理施設の熱心な誘致がございまして、だからすぐということじゃございませんで、一応の既存の資料によりまして調べてみますと、広大な敷地が廉価に確保できるし、地盤、輸送の点でも有望である、それから地下に深い地層試験に適した岩体も存在する見通しがあるということで、この貯蔵工学センターが立地するには非常に有望な地点だと判断されたものでございます。 ほ
お答えいたします。 動燃事業団法の二十三条に業務というのが決められてございまして、ここの第三号に「核燃料物質の再処理を行なうこと。」という規定がございます。高レベルの廃棄物あるいは先ほどありましたTRU廃棄物、こういったものは再処理事業の一環として出てまいるものでございまして、その一環で読むということであればこの三号でございますし、サイト外の廃棄ということで再処理工場と離れたところにつくるということからいたしますと、そういったものは同第二十三条の七号に「前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。」ということがございますから、こちもの方の規定においても読み得るわけでございまして、二十三条の三号か二十三条の七号、いずれかの規定によりま
お答えいたします。 本件調査は、先ほど申しました再処理工場から出てまいります廃棄物を長期、一時的な貯蔵をするための施設並びにその最終処分の研究施設をつくるためのサイトを選定するということが究極の目的であるわけでございます。その流れの中で、どこに場所を選定するかということについて、まず現在幌延を第一候補ということに考えまして進めておるわけでございます。その調査を進める、あるいはその調査をした後の結果によりますが、そこが適地ということであれば立地を地元にお願いするという段取りになるわけでございますので、その一環として地元に御理解を深めていただく。その御理解を深めていただくためには、現地のいろいろな不安に対して実際のデータでお示しする
お答えいたします。 究極な目的は立地のためということに先ほどの流れの中でつながるわけでございまして、その第一弾としまして地元の方々の御理解を得るための調査ということでございます。
いわゆる立地のための、何といいますか、いわゆる設計のための、施設の調査ではございません。現在は、まず第一に地元の方々にこの施設の理解を深めてもらうための調査ということでございます。
お答えいたします。 調査費、実際の踏査に入った費用とか、そういったものにつきましては立地環境調査のための経費の中から支出いたしております。
地元にいろいろお願いしてまいりました立地環境調査につきまして、これに全面的に入っていくということではございませんで、その中でもまず地元の方々からいろいろ出ております疑問や不安にこたえるような調査から入っていこうということでございまして、その結果というものは立地環境調査に役に立つ調査でございます。
お答えいたします。 現行の法規においてサイト外廃棄というものが法律的に禁止されているということではなくて、先ほど辻局長から申しましたように、総理府令での基準が示されていない。総理府令の基準というのは、そういう実体行為といいますか、そういうものが具体化して初めて整備されるものでございまして、具体的な立地というものはまだまだ先の話でございます。現在はその先をにらんでの調査でございますので、実際的に物を施設するとか物を廃棄するとか、そういう段階には当然きちんと整備された総理府令に従って行うということでございます。
先ほど申し上げましたように、サイト外廃棄が法律で禁止されているというならば先生のおっしゃるようなことがあるかもしれませんが、いずれにしろ本件は東海の再処理工場の敷地が狭隘で、新しいこういう貯蔵場所を求めなければならないという実際上の必要性から生じておるわけでございまして、その必要な時期を実際具体的にするのはまだまだ先でございます。 その行為につきましては、当然ながら総理府令の基準によってやらなければいけないわけでございますので、その総理府令の基準がどういうものになるかということについてはリスクはございます。どういうものになるかということについて、法律を持たない、権限のないものがいろいろ推測するというのは、それはリスクはあるわけで
お答えいたします。 原子力の利用につきましては、先生御指摘のとおり、エネルギー問題のみならず放射線の利用におきましても、まさに私どもの身近な医療から農業への利用、さらには工業での利用、非常に普及してまいっておるわけでございます。中でもエネルギー政策に占める原子力発電の地位というものは、非常に近来高まってきておるところでございます。 最近の内外のエネルギー情勢というものは緩和基調に推移しているというものの、一般的に中長期的には石油需給というのは再び逼迫するという見方が出されておるわけでございます。また、我が国のエネルギー供給の石油依存度は、主要先進国と比べまして依然として高く、さらに我が国が石油輸入に多くを依存している中東の情