低レベル廃棄物の敷地外貯蔵につきまして事故が起こった場合の原賠法の適用はどうなるのか、こういうことでございますが、原子力損害が生じた場合におきます損害賠償につきましては、原子力損害の賠償に関する法律によりまして一元的に原子力事業者が無過失責任を負うという制度が確立されておるわけでございまして、本件につきましても当然この適用がなされるわけでございます。 現在の下北におきます低レベル放射性廃棄物は複数の事業者が持ち込むわけでございますので、その場合の責任がどうなるかということは、一義的には当然のことながらそれぞれの事故を起こしたところの原子力事業者が負うわけでございますが、それがどこかわからないというような場合がもしあるとすれば、そ
