泊谷委員の仰せられますような方向に順次努力を続けてまいりたい、かように考えております。
泊谷委員の仰せられますような方向に順次努力を続けてまいりたい、かように考えております。
お答えいたしますが、お答えいたします前に、カナダの太平洋航空会社のダグラス機の事故の状態を簡単に報告しておきます。 カナダ太平洋航空会社の所属ダグラスDC8型機の事故について、簡単に御報告申し上げます。 カナダ太平洋航空会社所属ダグラスDC8型機は、同社の四〇二便として機一長マレクニール外九名が乗り組み、旅客六十二名を乗せて、昭和四十一令三月四日十六時十四分 これは東京時間でございます——香港を離陸し、東京に向け飛行しました。同機は十九時十六分、高度一万四千フィートで木更津の待機経路に入って、東京国際空港の気象状態の回復を待って、その間、一時は台北に引き返そうとしたが、結局二十時五分、レーダーによる精密進入が可能な気象状態
私から最初お答えいたしますが、航空管制の点でございますが、これはこの間、カナダの場合も御承知のように、ほとんどの飛行機は管制の報告によりまして羽田を避けたのでありますけれども、カナダのほうも一応台北に待避しようという態勢をとったのでございますが、その後気象状況が急に変わりましたので、それを一般に流しまして、機長の判断によって羽田におりるということをきめた。そういうことで、私のほうの管制上のまあ手落ちというものは、私はないものと、かように考えておるわけであります。 さらに第二点の、気象の問題でございますが、これは私も実は気象の流し方とか、あるいは通報が完全じゃないのじゃないかというような心配がございましたので、気象庁長官を呼んでよ
最初の質問に対しましては、政府委員から詳細に御説明させますが、いまのパイロットと管制官との関連でございますが、これはいま亀田委員の仰せられるような点もよくわかりますが、パイロットのやはり判断というものも、これは飛ぶ本人の判断がきわめてやはり気持ちの上でも大切なようなときでないと問題も起こりませんので、管制官との権限の問題、これは国際的な問題等もあると思いますし、国際的に共通した課題でございますので、これも政府委員から答えさせます。
昨夜、カナダ太平洋航空機が羽田の飛行場で事故を起こしまして、たくさんの死傷者を出しましたことは、まことにお気の毒のきわみでございまして、心から哀悼の意を表する次第でございますが、その状況を御報告申し上げます。 カナダ太平洋航空会社所属ダグラスDC8型機は、同社の四〇二便として、機長マクニールほか九名が乗り組み、旅客六十二名を乗せて、昭和四十一年三月四日十六時十四分 これは東京時間でございますが――香港を離陸し、東京に向け飛行しました。 同機は、十九時十六分高度一万四千フィートで木更津の待機経路に入って、東京国際空港の気象状態の回復を待った。その間一時は台北へ引き返そうとしたが、結局、二十時五分、レーダーによる精密進入が可能
私は、現在の羽田飛行場は、飛行場として、さらに管制上から見ましても、安全を確保するには十分であるという自信を持っておりますが、詳細につきましては政府委員から答えさせます。
羽田の飛行場が気象状況等でかすみ、もやが多いとか、あるいは東京の都内と同じようにいろいろ排気ガス等の影響があることは、最近これは私も認めますけれども、そういうときには飛行は避ける体制をとっておりまして、それから安全度がこわされておるということは、現時点ではないと私は思っております。それから滑走路が短いということは、現在のジェット機の利用する滑走路としては一応十分であるということになっておりますが、これは、長いにこしたことはないだろうと思いますが、羽田の事情等によりまして、現在ではいまのジェット機の離着陸には差しつかえのないという、これは世界通有の距離を確保しておるわけでございます。それから計器誘導による飛行による処置は、これは私もし
野原委員が御指摘なさいましたように、私はこの際、日本の航空のすべてに十分目を配りまして、安全度の確立のために万全の処置をとりたい。これは運輸当局だけでなく、私は航空企業の優秀なパイロットを集めるとか、あるいは管制官を集める等いたしまして、そして現在の設備等を再検討いたしまして、再びこういう事故の起こらないように万全の処置をとりたい、かように考えておりますが、全日空の事故の調査の状態は政府委員から答えさせます。
大体日数で十八日間になるようでございますが、金額で申し上げますと七十三億円でございます。
お答えいたします。 十八日分でございます。二月十五日から三月四日までの分でございます。
一日大体四億四千万くらいの見当でございますが、二月は大体収入の少ないというようなことで、四億円見当で算定した数字であると存じております。
四十三億の内訳を申し上げますと、大体資産の売却によりまして、廃用レール、普通鋼くず、銅くず等の廃用貯蔵品の売却をはかるということによって十二億九千万円でございます。それから貯蔵品の効率的使用によりまして二十億円でございます。それから増収努力によりまして十億円でございます。以上でございます。
四十一年三月には東海道新幹線において「こだま」を三往復の増発をはかるほか、主要線区において臨時列車を運転して十億円の増収をはかることといたしたいと存じております。
昨日吉田委員の質問に対して答弁をいたさなかった点がありますので、この際補足いたします。 第一に、国鉄の第三次長期計画の権威の問題でありますが、これは第一次、第二次の長期計画とは異なり、閣議了解で政府が承認し、その資金についても特段の配慮をいたすことになっておりますので、十分権威づけられているものと考えます。 第二に、この計画の運賃に依存する度合いはごく一部でありまして、国の財政事情その他からいって、ある程度利用者に負担をしていただくのもこの際やむを得ないと考えたからであります。運賃を国会にかけるという財政法の規定の趣旨は、国鉄が国の基幹交通企業で、その影響するところが広範であるということのために設けられたものと考えます。
今回の船員ストによりまして、各海運会社はかなりの打撃を受けておると考えられるのでございまして、また、あのスト解決のあと、船員費の増高がかなり高額にのぼるということも考えられますので、再建整備計画に及ぼす影響等も考えられますので、目下は各会社にスト損害を織り込んだ長期計画の再提出を求めておる段階でございまして、その結果を見るまでは正確な数字はわからないのでございますが、しかし現在の推定では相当数の会社において償却不足を解消する目標決算期がおおむね一期、約半年程度おくれることとなる模様でございます。また、再建整備期間中に償却不足を解消することが困難となるような会社があれば、当会社の徹底的な合理化をはからせると同時に、中核体の御協力により
内海委員が申されましたように、わが国の内航海運の包蔵しております問題は、きわめて重要な、しかも複雑な事情にあることは御承知のとおりでございます。政府といたしましても、海運全体の中で、外航海運につきましてはある程度の政策を推進し、一応軌道に乗りつつあると考えられておりますけれども、この内航政策の点におきまして、どうも率直に申し上げまして手薄だったというようなことがあるやにも考えられますし、さらに内航海運の企業のあり方、あるいは船舶の過剰状況等、あるいはその他運賃制度の問題等をも含めまして、新しい一つの内航海運政策を樹立して、これを推進する必要があるというような見解に立ちまして、海運造船合理化審議会に対して、内航海運対策についての諮問を
造船所と船舶の量とのかね合いというものは非常に複雑微妙でございまして、そういう現在の日本の置かれております造船業の状態、それから内航海運の実情等を勘案いたしまして、調整を保ちながら、内航海運の立場も、企業としての健全性を保ち得るように、さらに造船所としても機能を発揮しながら、造船の企業もまた健全性を保つことができるように、できるだけ調和といいますか、調整をはかりながら、最善の政策を進めてまいりたい。内海委員が仰せられるような方向で、積極的に善処してまいりたい、かように考えます。
日本航空に対する政府の援助施策の点についての御質問でありますが、御承知のように、いままでは日本航空の企業努力によって一応健全な運営をやってきたと思いますが、質問の中にもありましたように、ことしの十月からはニューヨーク以遠の世界一周路線を開設するというような段階に入りますと、きびしい国際航空競争の中では相当期間必ず赤字が出るということを覚悟しなければならない。しかし私はやはり日本の航空企業が世界の航空企業界で活躍してまいりますたてまえから考えても、あるいは外貨を獲得するという意味から考えましても、この仕事はきわめて重要でござますので、政府といたしましては、日本航空が新しい国際路線に活躍することによって生じてくる一つの赤字というようなも
私は室戸丸が出航して、触雷によって沈没して、その遭難者に対する処置をした概要は、承知いたしております。法律的な関係をすみからすみまで詳細にと言われますと、承知いたしておりません。いま言いましたような一つの荒筋は、承知しております。
この室戸丸の遭難者に対しましては、野原委員がいま百円とおっしゃいましたが、私の承知いたしておるところでは、遭難者の——当時船舶運営会から、関西汽船社長名をもって、死亡者おとな一人に対して千五百円、小人一人に対して七百五十円の弔慰金、負傷者に対しては一人当たり百円の見舞い金、を支給する等の救済措置が講ぜられておる。船員につきましては、戦傷病者戦没者遺族等援護法、または船員保険法のいずれかを適用して、遺族年金及び葬祭費用を支給しておる、こういうふうに処置しておるはずでございます。