以上をもちまして、派遣委員の報告は終わりました。 次に、農林漁業災害対策について、政府に報告を求めます。田口政務次官。
以上をもちまして、派遣委員の報告は終わりました。 次に、農林漁業災害対策について、政府に報告を求めます。田口政務次官。
裁判所法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、裁判所法第六十条を改正して、裁判所書記官は、従来の職務のほかに、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する職務をも行なうものとしようとするものであります。 裁判所書記官は、裁判事務についての補助的機関であって、その職務の重要であることは申すまでもありませんが、最高裁判所においては、かねてから、その任用資格を高めるとともに、研修制度を整備する等裁判所書記官の学識、能力の涵養に努めて参りました結果、最近における裁判所書記官の素質の向上は著しいものがあると認められるに至りました。しかるとこ
法務省設置法の一部を改正する法律案についてその趣旨を説明いたします。この法律案の要旨は、長野刑務所の位置を長野市から須坂市に変更するとともに、村を町とする処分等に伴い、法務局及び地方法務局の管轄区域並びに少年院の位置等を定める法務省設置法の別表三及び五について所要の整理を行なうことの二点であります。一、まず長野刑務所の位置を長野市から須坂市に改めることについてでありますが、御承知のように現在の長野刑務所の舎屋は、明治十六年十二月、当時長野県監獄本署の舎屋として建設されたものを引き継いで今日に至っているのでありまして、その老朽はなはだしく、かつ著しく狭隘のため、つとにその改築、拡張を要望されていたのであります。しかしながら、同刑務所の
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与の改定を行なうこととし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出し、御審議を仰いでおりますことは、御承知の通りであります。この裁判官の報酬及び検察官の俸給に関する両法律案は、一般の政府職員の給与の改定に伴い、一部の裁判官及び検察官の報酬または俸給の各月額を改正しようとするものであります。以下改正の要点を説明いたします。 まず第一に、一般の政府職員については、中級職員の給与の改善を行なうことといたし
死刑廃止に関する請願の御趣旨は、傾聴に値するものがあり、死刑の適用が慎重でなければならないことは、何人にも異論がないところであるが、現下の犯罪情勢、特に、凶悪犯罪が依然として少なくない状況のもとで、直ちに死刑を廃止するのは相当でないと考えております。 —————————————
平和条約発効前の占領軍の不法行為による損害につきましては、法律上当然に国に損害賠償の責任があるとすることができないことは、言うまでもないのであります。従いまして、これらの損害につきましては、従来行政措置によって被害者に見舞金が支給されたのでありますが、請願の趣旨のように、この際新たに法律を制定して、占領軍の不法行為による人的損害につきまして国に損害賠償義務を負わせることといたしますことは、平和条約発効後すでに相当の期間を経過している今日におきましては、立証上の困難があり、その実施に支障を伴うことが考えられるばかりでなく、占領軍の不法行為による物的損害、さらに戦争中、国民が戦争に基因してこうむりましたその他の人的、物的損害との権衡から
刑務所に収容している拘留受刑者はきわめて少数でありますので、懲役監の一部を分界して拘留場に充てております。拘留場に充てております舎房の中には、明治年間あるいはそれ以前の建築にかかる施設もありましたが、その後年々改築し、現在ではきわめて僅少であります。残存施設についても近く改築の見込みであります。新築並びに改築いたします舎房はもちろん鉄格子であり、また通風採光等についても設計上特に留意しております。舎房に畳を使用することは規則上許されませんので、ござを用いております。寝具及び敷布は保温の点について十分考慮し、請願の趣旨に沿うよういたしたいと存じます。 —————————————
印鑑に関して請願の趣旨のような法律を制定することは、市町村の事務処理上ないし財政上の負担を増大させるおそれ等があり、今直ちに請願の趣旨のような立法を行なうことは必ずしも適当でなく、今後なお慎重に検討すべきものと考えます。 —————————————
刑務所におきましては、法律に基づいて、各種の作業を実施し、生産を通じて受刑者の矯正をはかり、再犯防止に努めておりますが、今回請願のありました剣道具類の製作作業は、右の趣旨により昭和の初頭、当時の軍及び学校関係等の需要を対象として徳島及び熊本の両刑務所で製作を始めましたもので、終戦のため一時中絶したことはありますが、その後再開し、現在に至っております伝統のある作業であります。本作業は、右のように伝統のある作業であります上、就業人員及び年間生産額も僅少であり、かつ、本作業を中止した場合、転用できる適当な作業も見当たらない状況にありますので、直ちに中止することはできないと思われますが、請願の趣旨をくみ、慎重に検討を加え、誠実に処理いたした
栃木刑務所の拘置監は、決して満足すべきものではありませんので、早急に請願の趣旨に沿うよう処置いたしたいと存じます。 —————————————
適当な敷地が確保され、予算措置の見通しがつけば、請願の趣旨に沿うよう考慮いたしたいと存じます。 —————————————
宮崎地方検察庁都城支部新営について、当庁はもと病院建物を事務室に模様がえした老朽施設であるため、きわめて狭隘であり、事務遂行上にも支障がありますので、法務省といたしましても改築計画を進め、昭和三十五年度予算要求中でありますから、予算措置がつきますれば、請願の御趣旨に沿うようにいたしたいと存じております。 —————————————
現在の庁舎は、国道沿いの池沼を埋め立てて、それに古材をもって大正十一年に建築した公有施設でありまして、湿地のため腐朽損傷がはなはだしい上に、部屋出張所を統合受け入れしたため、きわめて狭隘で執務に支障を来たしている現状でありますので、法務省としても改築計画を進め、昭和三十四年度以来引き続き予算要求中でありますから、予算措置がつきますれば、請願の御趣旨に沿うようにいたしたいと存じております。 —————————————
法務局の出張所の多くは、明治の中ごろから大正の初期にかけて設置されたものであり、またその大半が配置職員一人ないし二人というきわめて小規模な機構であって、これら多数の小規模の出張所を現状のまま存置することは必ずしも経済的ではなく、また、逐年増加する複雑多岐にわたる登記、台帳等の事務を適正、迅速に処理し、国民の権利を保全する上においても遺憾な点が少なくないのであります。法務省においては、以上の理由により、取り扱い事件数及び交通事情等を十分に勘案し、利用者の利便をも十分考慮に入れた上で、現在の小規模出張所を適正規模の出張所に再編成するため、関係市町村とも折衝し、出張所の統廃合を実施しているのであります。 田中出張所についても、以上の趣
法務局の出張所の多くは明治の中ごろから大正の初期にかけて設置されたもので、大半が配置職員一人ないし二人というきわめて小規模な機構でありまして、これら小規模の出張所において逐年増加する複雑多岐にわたる登記、台帳等の事務を適正、迅速に処理するには、人的、物的、その他の面に多くの隘路を生じており、また一面、国民の不動産に関する権利の得喪変更の確実を期するためにも遺憾な点があります。そこで、登記、台帳事件を適正、迅速に処理する必要から、取り扱い事件数及び交通事情等を十分勘案の上、小規模出張所を、利用者の利便をも十分考慮に入れて、適正規模の出張所に再編成するため、関係市町村と折衝し、出張所の統廃合を実施しているものであります。 明君出張所
法務局の出張所の多くは、明治の中ごろから大正の初期にかけて設置されたもので、大半が配置職員一人ないし二人というきわめて小規模な機構であって、これら小規模の出張所において逐年増加する複雑多岐にわたる登記、台帳等の事務を適正、迅速に処理するには、人的、物的、その他の面に多くの隘路を生じており、また一面、国民の不動産に関する権利の得喪変更の確実を期するためにも遺憾な点があります。そこで、登記、台帳事件を適正、迅速に処理する必要から、取り扱い事件数及び交通事情等を十分勘案の上、小規模出張所を、利用者の便利をも十分考慮に入れて、適正規模の出張所に再編成するため、関係市町村と折衝し、出張所の統廃合を実施しているものであります。 明智出張所は
中塩田出張所についても、以上の趣旨により統合の可否を慎重に検討したいと考えている次第であります。 —————————————
当庁は明治二十一年開庁の際に新築した公有施設を大正二年に改築し、本年すでに経過年数も七十年以上という老朽施設でありまして、その破損程度もはなはだしく、その上都市計画によりまして現在地が商業地域となり、立ちのき要求を受けているもので、法務省といたしましても改築計画を進め、昭和三十五年度予算に要求中でありますので、予算措置がつきますれば請願の御趣旨に沿うようにいたしたいと存じております。 —————————————
浦里出張所についても、以上の趣旨により統合の可否を慎重に検討したいと考えている次第であります。 —————————————
ただいまお申し述べになりました裁判官の増員等に関する請願の趣旨は了解いたしました。この請願につきましては、趣旨を尊重し、十分に検討いたしたいと存じますから、さよう御承知を願います。