厚生省といつも連携をとりながら、この法の趣旨を徹底して、一般大衆の要請にこたえてまいりたい、かように考えておるわけでございます。
厚生省といつも連携をとりながら、この法の趣旨を徹底して、一般大衆の要請にこたえてまいりたい、かように考えておるわけでございます。
横路委員の御指摘のありましたように、定員等の整理をいたします場合には、行政需要の実態と見合うような人員を配置することが基本でございますが、御指摘になったような少年院等のあり方、性格、特にこういうものは、非行少年等をいいほうに向けていくというような特殊な施設でございますから、ただ単に定員と職員の配置数をそろばんではじくようなことでなく、御指摘のような一つの精神を尊重しまして、そういうところには、目的を達するような人員をできるだけ十分に配置すべきである、かように私は考えております。
私は、いま横路君の御指摘になったところは、自動車行政の一つの盲点を突いてあると思うのです。私もかつて運輸大臣をいたしましたときに——行管の立場から申しますと、いま行管が勧告しておりますようなものは正しい勧告です。しかし運輸行政の立場に立ってこれを見ますときには、実行のできないかまえであります。私は、この自動車行政というものは、根本的に原点に立って考え直さなければならぬことではないかと思うのです。役人が監督するということはいまの日本の行政の一つの基本ですが、民間人は悪いことをするものというような考え方の上に立ってやはりこの自動車行政というものはずっと歩いてきておると思うのです。いま陸運局長も言いますように、これはやらなければならぬこと
勧告の実態、それから運輸行政の実態等を見合わせまして、御指摘のようにできるだけ調整をとりながら国民に迷惑のかからないような方向で行政をやってまいりたい、かように考えております。
航空行政の実態は、横路議員が指摘をなさるように、現在の実情から考えますときわめて弱体である、これはもう率直に認めざるを得ないと思います。やはり一番需要が大きい航空事業の実態に沿うような体制を急いでつくらないと、航空事故というものは必ず国民の事故死に つながる。そこで、パイロットの養成、それから管制官、通信技術者、機体の整備要員、これはどうしても十二分の整備をすべきである。この点から、行管といたしましては、この航空行政の強化のための人員等を新しく認めないというような考えは毛頭持ちません。 最初に横路議員も指摘なさいましたように、私はやはり航空庁くらいつくって、本格的に航空体制を強化しなければならぬ段階であると思うのです。いま国
私は、いま山口委員の御指摘のような内容も十分検討の上この法律は起案されておると思いますので、この法律の規定で大体いいのではないかと考えております。
行政管理庁の本年二月一日現在で調査いたしましたところによりますと、昭和四十六年度内に措置ができないと見込まれるものは、許認可等百四十二件、報告四十九件でございます。これらの多くは、それぞれ所管省庁でなるべく早急に実施したいとして具体案を作成中のもの、あるいは審議会等において検討中のものもございますが、行政管理庁といたしましては、今後とも引き続いて実施の推進をはかってまいりたいと考えております。 詳細なことにつきましては、監察局長から補足説明をいたします。
伊藤議員の御指摘の問題は、これはやはり、根本的な対策と、それから応急的な対策とが必要だと思いますが、根本的には、先ほど道路局長が言いましたように、道路を思い切って整備する。湾岸道路は百メートルとかいっていますが、いまのような形で自動車がどんどんふえますと、そういうことじゃ間に合わぬのじゃないか。そんな大きな道路をつくってどうするのだというようなくらいの計画でないと、伊藤議員が御指摘になったように、また六十年ごろになると手を上げなければならない。だからそういうことで思い切って道路を完備する。私はそのためには十分の金をやはりかけなければならない。それで、昭和六十年といいますと十数年の計画ですが、十数年計画ならばもっと思い切った金をかけて
伊藤議員の御指摘のように、これは非常に安過ぎる、これは率直に私もそう思います。ただ、たてまえは名誉職といいますか、地方の有力な方に委嘱して、社会奉仕的な気持ちでお力添えを願うというたてまえになっておりますので、非常に少額でございますが、やはり保護司とかいろいろ法務省関係の人数は非常に数が多うございます。国の予算関係でなかなか思うように差し上げにくい。私は、ことしは皆さん方にお願いいたしまして、予算面で五百円ふやしていただいたのですが、逐次もっとふやしていく必要がある。何と申しましても、いま御指摘のように、諸物価、経済事情から考えますと、あまりに少額過ぎる。おそらく電話料にも足らぬだろうと思っております。そういうことでございますから、
委員の人それぞれ、それから受け持っておられる場所等によりまして、実費も非常に違うと思うのです。そこでやはり基本的には、五千五百円というものを一万円にするとか、そういう形で一律に考えないといかぬだろうと思っております。私はやはり、年々増加の方向に努力していくということですが、実は御承知のように人数が非常に多いわけでございますので、金額が張ります関係でなかなか財政当局も渋いのでございます。微力でございますが、ことしは五百円上げてもらう、来年はまたふやすというような方向で努力してまいりたいと思っております。
御指摘のようなことではあると思いますけれども、現在では、行政相談委員というのは、私から考えますと、もったいないくらい非常に熱意のある方が多うございまして、自分の金を使ってやっておられるというようなことが目に見えますから、先ほどから申しますように、できるだけふやしてあげたい、こう考えておりますが、御承知のように、保護司とか、法務省関係の人まで合わせますと、大体七万人ぐらいになるんじゃないですか。そういうことで、これとの均衡ということもございますので、行政相談委員だけでは三千六百人かそこらでございますが、そっちのほうとの関連もございますから、非常にむずかしさが現実になっているわけでございます。御指摘のように、これは法務省とも相談いたしま
四十七年度は五百円アップで予算が通りましたから、今年度はしかたがないと思いますが、四十八年度、来年度はまた法務省等とも力を合わせまして、そしてできるだけ御苦労に報いるような方向でひとつ努力したい、かように考えております。
直接は法務省の所管でございますが、この大臣の認可を廃止する件についても、行管長官としてお答えいたしたいと思います。 いま読まれました細則というのは、一つ一つ東中君の御指摘のようにあたりまえなことですが、私はかつて法務政務次官をいたしておったときに、少年院とか補導院をいろいろ視察に行きましたが、集団で二十人も三十人もあの若い元気のいい少年が一緒に入っておりますから、やはり、いま読まれたようなしつけというものはみんな守ろうという一つのワクの中に入れないと、それはもう個人個人にかってなことをやらしたらどうにもならない。やはり私は、これは一つの集団生活の指針だ、そのためには一人一人がこういうふうにやらなければならぬということの細則だと思
ただいま御決議がありました公益法人に関しましては、決議の御趣旨に沿って、各関係省庁を通じて適正な運営がなされるよう推進してまいり、決議の趣旨の実現に努力をいたしてまいる所存でございます。
警備業法の今回の法律をつくります根拠といいますか、それは、最近の社会情勢の動き、変化につれて、警備業というものが自然のうちにできてきてきた。いま、その警備業に携わっております者のやっております実態あるいは姿等を見まして、服装あるいは持ちもの、その他防御といいますか、そういうものを見ますと、何となしに警察に似通った姿をしておる。あるいは、一般の人が見ると警察ではないかというように見られるような傾向がありまして、一般の国民に対して非常に迷惑な状態が生まれておる。そういう点から、今回、警備業者に一つの規制をして、そういうまぎらわしい状態のもとに置かないようにして、一般国民に不必要な迷惑をかけないようにとしようという、そういう意味のねらいか
警備業に携わっておる者が持つ一つの護身用具といいますか、そういうものは、やはり、特別に一般の人に脅威を与えるような限界を越しちゃいかぬということであって、法によって持ってはならぬということがきめられておるものを持ってはならぬことは当然でございますが、人数等がかなり多い場合に、棒のようなものでも、長い棒というようなものをみんなそろって持っておるということになれば、これはやはり一般の人にはかなり威嚇的な感じを与えるおそれがあると思いますので、そういうことにならない範囲。具体的に言いますと、警察官が持っておる警棒程度のものぐらいではないかというように考えてよいと思います。
警備業法というものが生まれてきた原因といいますか、その警備業法に国民が求めておるものは、やはり、これは、いま林委員の仰せられるように、警察権が持っている国民の身体、財産等の安全を守るという線に一致しておると私は思いますけれども、警察は人員にも限界があるし、警察権が国民全体の要求に必ず応じられるという状態でないと言えるのじゃないかと思うのですね。個人で持っておる自分を守る権利、あるいは会社が自分の権利を守るということを人を雇うてやらせるというようなことからだんだんこういうものが生まれてきたのだと思います。それで、私は、警察権というものがそういうものの生まれないように整備されておれば、そういうことは好んでやる人はないと思いますが、いまの
私はそういうふうに言っておるのではなくて、社会情勢の現在の状態から、そういうものが自然に個人の権利を基礎にして生まれてきたので、何も金のある者だけがということではないのですが、こういうことが自然に生じてきたことは事実であって、それがだんだん行き過ぎの傾向にありますので、行き過ぎの傾向にならぬようにこれを規制しようという発想でこの警備業法案というものは生まれてきた。かように御理解願いたいと思います。
私は、いま御指摘のような場合に、ガードマンが実力で排除するというような行為は、これはやってはならぬと思います。やはり、実力行使は、警察に連絡をして警察の力をかるべきであって、ガードマンは、どこまでも守るという姿勢から攻撃に出てはならぬと思います。
私は、法律の狂うはきわめて弱いのでございますが、いま林委員の指摘をなさるようなものがあれば、それはやはり別な法律で規制していくということになろうと思います。