国家公安委員会は、国家警察行政の大綱方針を示して、それを警察庁長官を通して行なわせていく、事前事後の監督管理をしていく、こういう職分だと私は承知しておりますし、県段階では、県の公安委員がやはり県警察行政の大綱方針を警察本部長を通じて行なわせていく、その事前事後の監督管理をしていくというような任務だと承知しております。
国家公安委員会は、国家警察行政の大綱方針を示して、それを警察庁長官を通して行なわせていく、事前事後の監督管理をしていく、こういう職分だと私は承知しておりますし、県段階では、県の公安委員がやはり県警察行政の大綱方針を警察本部長を通じて行なわせていく、その事前事後の監督管理をしていくというような任務だと承知しております。
私は、現在の国家公安委員会、それから各県の公安委員会の任務は適切に行なわれておる、いま林委員が指摘をなさったような警察行政の監督あるいは管理というものはおおむね適切に行なわれている、と、かたく信じておりまする。今後もその方針でいきたいと思っております。
私は、今回のこの警備業法の制定のねらいは、いま林委員が御指摘になったように、国民大衆の諸君が今日の警備業に対して抱いておるいろいろの不満あるいは不安というものをできるだけ解消していくという方向で、警備業の規制をしていこうということによって立法されておるものと考えますし、さらに、この方針によって、今後警備業に携わっていく人たちの内容を、人格的に信用度等も高めて。そして、国民の期待に沿うような、国民からきらわれることのないような、国民に不安を与えることのないような警備業態を進めていくような方向で強く規制もし、指導もしてまいりたい、かように考えております。
ガードマンの行なう警備業務の実態に即しまして、何らかの護身用具というようなものを必要とする場合がかなりあるということは、これは想像されるのであります。夜間の警備をやるというような場合等を考えましても、何か一定の護身用具というようなものがあったほうがいいというようなことも、これは常識だと思うのですが、そういう場合に、必要以上のものを持っておるというようなことになれば、これはまた弊害も起こってくることにもなると思いますので、最小限度の一つの護身用具を持つこともやむを得ないのではないかという考え方で、具体的に言いますと、警棒程度のものぐらいはいいのじゃないかというふうなことできめたものであると考えます。
私も、横山委員と同じように、警察官の中に、いろいろ世間のひんしゅくを買うような不法行為をする者があるということにつきましては、心を痛めておるものでございます。これをどうしてよくしていくかということ。これは、第一点は、警察官が使命感に燃えるようなたくましい警察官であることが一つ。そのためには、先ほど後藤出長官も言っておりますように、採用するときにできるだけ人選をきびしくして、適材を採っていくということが一つでございます。第二点といたしましては、そういう適材を警察官の中に集めていくためには、やはり警察官の処遇というものがもっと引き上げられなければならぬという考えを私は持っております。 御指摘の中にもありますように、警察官の仕事という
ガードマンというのは、最近の世上の変化等に対応して最近出てきたような職業ですけれども、それが仕事の性格上とはいっても、必要以上に警察官の姿をまねておるというところに問題があると私は思います。ですから、今度の法律は、そういうことを規制するということも必要でございますが、しかし、これを規制するということもいろいろの面で非常にむずかしさがあると思います。けれども、今後のガードマンというものは、国民の良識から見て、良識の線を越さないように、あるいは先ほど横山委員がしきりに言っておられましたが、世間で不当な行為にガードマンが使われておるというようなことにならないように、そういう正常な意味での平穏を守っていくというようなことで仕事の限界はきめら
監察局長から答えさせていただきたいと思います。
この公益法人の問題は、かねてからいろいろ具体的にこれを足鹿委員が指摘なさるような方向に持っていくために鋭意努力をいたしておるのであります。 まず、先ほど監察局長の申しましたように、本来の目的に沿った活動ができておらぬというものは、これはすみやかに解散さすべきであるというたてまえによっていろいろ処置を進めておるのでありますが、先ほど高見文部大臣も言われましたように、影のないような法人になってしまいましてからは手がつけられない。いまの民法で七十一条に該当するものは、これは処置できますが、そうでないものは方法はないという、きわめて妙な状態であります。 そこで、この問題につきましては、法務省と相談をいたしまして、何か一方的に解散せし
定員の問題との関係は、公益法人それぞれが各省庁に関係を持っておりますので、各省庁でそれぞれ独自の立場でこの問題については処理をしてもらうことにいたしておりまして、各省庁ともその方向で今日やってもらっておるわけでございます。
足鹿委員の御指摘になりました点でございますが、私は公益法人の処置を二つに分ける必要があると思います。既設のものを整理していくということ、これはいま、休眠法人につきましては、法務省で検討していただいておりますような方向で、これが処理されていけると思います。私は特殊立法と申しましたのは、民法の一部改正をやるか、あるいは別に何か廃止することもできるような法律をつくるかという意味でございまして、特別に別に法律をつくるという、それほどきちっとした意見じゃなかったことを御理解いただきたいと思います。 それからさらに、私は、今後これを許可、認可していきます場合に、やはり各省庁は、自分の関係したものに対しては、これはことばが少し適当でないかもし
そのとおりでございます。
上林委員が御指摘になりましたとおり、非常に私は今後の対策上の基本だと思います。警察の面からいま交通局長がいろいろ対策をお答えの中に申し上げておると思いますが、私は、やはり基本は車と人間とが同じとこるを通らないような基本的な道路政策というものをやらなければいかぬ。それから、道路をつくるときはどうしてもそういう基本方針によって五年とか七年とか計画的にやらなければいかぬ。いまスクールゾーンを考えましても、やはりこれは道路を車を通さぬようにしなければなりませんので、現在車を持っておる人がある程度不自由を忍ぶ、そういうことがやはり必要になってくると思います。私は、いま年間に一万六、七千の死者を持ち、八十万人も九十万人もの負傷者を出しておるこの
私も自動車等が非常に多くなってきておる実態に合うようなやはり道交法というものをつくらなければいかぬのじゃないか、やはり将来を見通した一つの計画的な点からいろいろやはり改正しなければならない点があると思います。今後十分そういうものを踏まえて検討してまいりたいと思います。
河田委員の御指摘は、私は最近の自動車の積載量が規定をオーバーしておるというところに指摘されている要点があると思うのであります。私もこの間、この委員会であったかと思いますが、お聞きしますと、やはりそういう不正な積載量を実質的には積んでおるというようなことが非常に多いというようなことを聞きますので、私は、最近の交通事故等から考えまして、警察としては積載量の適正化にきびしい規制を加えてまいりたいと思っております。
政府といたしましては、ただいまの決議の趣旨を尊重いたしまして、万全の措置を講じ、御期待に沿ってまいる所存でございます。
警備業、いわゆるガードマン営業は、御承知のように、社会の需要に応じまして、近年急速に増加してまいっております。その社会的機能も増大してきておりますが、他人の需要に応じまして、人の身体または財産の安全を守ることを業務内容としておる営業の性質に照らしまして、業者及び警備員については、その適正な業務を実施することがきわめて必要なことであると考えられるのであります。しかるに、最近、営業者の増加に伴いまして、警備員が警察官類似の服装をして市民の非難を受けたり、あるいは守るべき財産を窃取したり、あるいは業務にあたって第三者との間にトラブルを起こす等の事例が一部に生じておるのでございます。したがいまして、この法律は、かかる行き過ぎやあるいは違法の
私は、きわめてきちっとした考え方の上に立った御意見であると思いますが、前段で御指摘になりましたところの、警察の一定の年齢までつとめたあとの生活の保障の問題、これは、御指摘のように、行く先がきわめて限られておる。また、世間でもこれを受け入れるという場面が非常に少ない。そういう事情もありますし、さらに、警察の任務から考えますと、私は、退職警察官の身分というものは、国で一定の線を保障すべきだと思います。変なところへ行ってつとめをしなくても生活は保障されておるということがやはり国の警察行政の基本であると思います。 ただ、警備業法との関連でございますが、そういう意味からも、警察官が警備業の中に行くというようなことはあまり好ましいことではな
お答えいたします。監理委員会が昨年任期のなくなる前に白書を出したのの内容あるいは第一次の臨調のときの答申等、これが政府が実行しておるものが少ないという御指摘だと思います。私は、長官になりまして、監理委員会の答申等にも目を通しまして、やはりこれはできるだけ実行に移さなければならぬというたてまえをもって対処はしておるのでございますが、行政改革は御承知のように非常にむずかしさも含んでおりますし、そういう点から、御指摘のようなふうに答申が完全には実施に移っておらぬという点は私も反省をいたすのでありますが、行政改革はなかなかむずかしい面もございますので、監理委員会の答申というものが全部なかなか実行には移しにくい面も生じてくると思いますが、いま
私はきわめて微力でございまして、前回の監理委員等の白書も全部はなかなか実行には移し得なかったこと、これはみずから反省いたしておりますが、前回のあの白書を出してやめられました第二期の委員の人たちがいろいろ検討をなさった一つの課題、生鮮食料品の価格の安定と需給の均衡をはかるということは、行監委員のたてまえによって、農林省の中に流通庁をつくって、そして生産から消費までの機構を一貫して、生産者の立場も完全に保護するし、さらに消費者には安いものをまんべんなく必要に応じて渡していくような機構をつくろうという行監の委員の意向がきまりまして、これは御承知のように農林省がその気になりまして、流通庁というところまではいかなかったのですが、流通局というも
非常に示唆に富んだ御指摘をいただきまして、私も全面的に吉田委員の考えておられるようなことを考えております。できるだけ今後御指摘のような具体的な問題についても十二分の努力をしてまいりたい。特に情報化時代で、コンピューターの問題等につきましても目下手をつけておるところでございますが、その概略を管理局長から答えさしていただきたいと思います。