この選挙違反というのを、有罪か無罪かがはっきりするまでは、これを未然に捜査当局が発表するというようなことは、個人のやはり名誉を傷つけたりあるいは権利を侵害するというのが私は問題だと思います。警察当局といたしましては、捜査をして、それが犯罪であると見れば、これをそれぞれの筋に乗せて、有罪という決定をすれば、そのときにはそれはおのずから世間に発表される。その途中で、私は警察当局としてまだ有罪か無罪かもわからないものを、皆さん方からのせっかくの要請でございますけれども、これをこの時点で発表するということは、はばからしていただきたいということを御理解いただくようにお願い申し上げるのでございます。
