次に、辻第一君。
次に、辻第一君。
次に、石井紘基君。
石井議員、指名を受けてから質問してください。(石井(紘)委員「どうも済みません」と呼ぶ) 石井紘基君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十三分散会
これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、決算行政監視委員長に選任されました中村正三郎でございます。まことに光栄に存じますとともに、その職責の重大さを痛感しております。 本委員会が、決算全般について審査し、その結果を将来の予算の編成、執行に反映させ、また、行政監視について本院において中核的な役割を果たし、真に国民のための行政を確立し、国民生活の健全な発展に資することは、国民の負託に大いにこたえるものであると存じます。 委員各位の御指導、御協力を賜りながら、公正かつ円滑な委員会運営に努め、もって審議を促進してまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴いまして、現在理事五名が欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 それでは 赤城 徳彦君 岩永 峯一君 古賀 正浩君 田中 和徳君 坂上 富男君 を理事に指名いたします。 ————◇—————
次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 一、歳入歳出の実況に関する事項 二、国有財産の増減及び現況に関する事項 三、政府関係機関の経理に関する事項 四、国が資本金を出資している法人の会計に関する事項 五、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項 六、行政監視に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めてまいりたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次回は、来る十八日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十七分散会
取り寄せたのではございませんが、この詳細については内閣において事実関係を調査されておるところでございますので、その結果が明らかになっていない現段階では私からお答えを申し上げるべきではないと考えますということでございます。それ以外のことはこの間お答えしたとおりでございます。
この間の委員会で委員会の審議がとまりましたときに、与野党お話し合いの上と私は感じておりましたが、官房長官が調査をして返事をするからということで決着を見ているものと思います。その結果が出て、いろいろとお話をさせていただきたいと思います。
取り寄せたのじゃなくて、このことがありましてから私のところに見せられたわけであります。それで見ました。
この法務大臣の特別許可は、いろいろな入国の要件を満たしていない方で入国をさせてくれという、最初は要件を満たしていないと入国を拒否するわけですね。そして、拒否した場合に、入国をさせてくれということですね。そのときにシュワルツェネッガー氏はパスポートを持っていなかったわけでございます。それで、パスポートを持っていなかったので、パスポートを持っていない者を入国させるために大使館に問い合わせたりいろいろなことをやりましたけれども……(「時間のむだ遣いだよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)聞いてください。いや、関係があるからお答えしているわけで、そしてなぜパスポートをなくしたかという経緯はとっておくべきかということでてんまつ書を……
はい、簡潔にいたします。 そのてんまつ書をとったわけでございます。そのてんまつ書が送られてまいりまして、それを拝見して処理は終わったわけでございます。それから二カ月ぐらいですか、たって私のところに原本が来ましたのでということで届けられました。届けられましたけれども、その理由はよくわかりませんが、来て、それはちゃんと……(「それはわかっているよ」と呼ぶ者あり)わかっておりません。処置をするべきだということでございますけれども、大臣ここでもってごらんになってくださいと言うので、それで置いてそのままになって忘れてしまったということでございます。
私が取り寄せる理由はありません。
それは、原本であるからということで、見せた方がいいと思って持ってきたんだと思います。
後から来たときはてんまつ書だけでございます。
このてんまつ書は入国を特別許可するに当たって法定の資料ではございません。ですから、処理したときにそのファイルに必ずあらなければいけないということが法律で定められているようなものではございません。 私が特別許可をするに当たって、私の責任上どうして、例えばビザがなかったとか、前に犯罪歴があったけれども入りたいとか、それを許可するに当たってその方の言い分を聞いておいてくれということでつくる書類でございます。
そのようなことは全くございません。
私の重要な書類を積み重ねておくところに置いておきました。