だれでも見える私の座っている右側の机の上でありますけれども、そこに書類が積み重なっておりますから、上には出ていなかったと思います。そして、秘書にはこれは返さなきゃいけないなと言っていたんですが、秘書のみならず私も忘れて放置をされておったということでございます。
だれでも見える私の座っている右側の机の上でありますけれども、そこに書類が積み重なっておりますから、上には出ていなかったと思います。そして、秘書にはこれは返さなきゃいけないなと言っていたんですが、秘書のみならず私も忘れて放置をされておったということでございます。
だれでも見ればわかると答弁したのではないと思います。私の部屋においでの方はおわかりのように、私は机の上に重要な書類を重ねてある、そこに置いたという御答弁をしたんです。
訓示とおっしゃいましたけれども、これは訓示ではございません。新年のお祝いの会に行って、まずごあいさつくださいと言われてお祝いのごあいさつをした、そのごあいさつの席上でありますから。 私の言いたかったのは、ことしは司法制度改革の年だ、だから司法制度改革を頑張ろうという趣旨で話しましたので、何か憲法のことを話そうということを念頭に置いて話したことではございません。そういうわけでありますから、私が何かの意図を持って話したことではありません。しかしながら、話した内容に適切を欠くものがあったわけでございますので、閣僚懇談会でおわびをし、撤回をさせていただいたわけでございます。 私は、憲法を改正する意図もなければ、そういう意図でしゃべっ
そうしたものは年頭の所感として別に出しております。
申し上げたかったのは司法制度改革のことであり、そういった席のごあいさつでありますから、何か憲法のことを話そうという意識はなかったわけでありまして、ですから一言一句私がそのように話したかどうかも私にはわかりません。わかりませんが、私の念頭にはその当時非常に問題になっていたPKF参加とかいろんな話がありまして、そういうことに参加するのだって憲法のある一定の制限があるんだよ、枠があるんだよということで申し上げたんじゃないかと思います。
事実関係を御説明させていただきたいんですが、私がオーナーであるホテルと競合するような施設でないということ、そしてそうした指揮を行っていないということは、法務省として公式に通信した通信社に、明らかに事実に反するものとして法務大臣官房長名で通信社に訂正及び抗議を申し込んでいるわけであります。 そのような指揮をした事実はございません。
個々の事件については、一度も指揮をしておりません。
これは、政府でいろいろなところで、総理大臣もおっしゃっていますし、破綻した金融機関の刑事、民事における責任は厳正に追及されるべきであるというようなことは方々で言われていると思います。 私も同じようなことを検察長官会同だとか担当検事の会だとか、これは事務局で原稿をつくるわけですが、そういう場で発言をしております。
私は法律家でありませんのでよくわかりませんが、検察に対する指揮でなくて、一般論を述べているんだと思います。
それはこの間も先生の御質問にありましたので、お答えさせていただきましたけれども……
そういうことは最後のところで申しましたけれども、私の申し上げたかった主題は、検察といえどもこれは国会に対して連帯して責任を持つ行政の一環であるから、国民の要請を体してやる検察でなきゃいけないし、国民の要望にこたえなきゃいけないと。その意図は、民主主義のルールで国民に選ばれた国会、そして議院内閣制の大臣、そういったものを通じてなされるであろうということで申し上げたわけでございます。
きょうはテレビが入っているので、私の方の事実関係も聞いていただきたいと思います。 私が呼んでわざわざそれだけ言ったのでなくて、事務引き継ぎでいろいろなことをお話しした中の一環にそういうことがあったということでございます。 それと同時に、この間、委員と検察庁法十四条の御議論をいたしましたけれども、私が指揮すべきは検事総長だから、私が必要なところは検事総長を指揮しますよと。だけれども、そういうことはめったにやることじゃありませんということもちゃんとお断りしているわけであります。 五味さんの件は、私はよく五味さんを知っています。
極めて親しい人ですから、ここいらでもよく声をかけてしゃべりますけれども、そういったことは言っておりません。
あのときは一方通行の時間だったのでよく御説明する時間がなかったので、よく御説明させていただきます。 検察庁法十四条というのは、今、委員が御議論なさいました部分は大臣の権能に規制を加えている、制限を加えている条項でございます。 その制限はどうかといえば、個別の事件の取り調べと処分については直接検察官を指揮しないで検事総長を指揮することができる。その理由は何かといえば、それは個別の捜査の検察官の独立性を担保するためということでございます。それですから、私は法の解釈上厳密に、非常に重要な規定だから、こういうことを発動するときは私は検事総長に直にお願いしますよということを就任以来申しております。これは実体論であります。 その反面
今言われたのは指揮の実態に関する私の考え方であって、ですから、それは私はあのとき素直に十四条を読んで重く受けとめて行動いたしますということを言ったので、だれでもそれは、例えば私が私の秘書官を呼んで行ってこいと言ってもいいのかどうか、これは実体論が含まれてくると思いますが、うちの幹部に対して、頼む、検事総長のところへ行って私がこういう指揮をするから、これは仮定の問題でございますよ、行って検事総長に指揮をすることを私がだれかに委託する、依頼するということは論理上あり得ると思います。
私は個別の事件に対して指揮はしたことはないし、していないと申し上げたわけです。
はずはないのではなくて、私は十四条というのを重要に考える。なぜなら、これは私の権限に制約を加える、そのために一番偉い検事総長を指揮すると。検事総長を通じて指揮するという重い条文があるんだから、私が実態に動くときはそういうことをやるでしょうという仮定の問題を申し上げたわけであって、そういうことをやったとかやらないとかいうことではございません。
それは先ほど申し上げましたように、刑事局長は検事総長ではありませんから、おまえこの事件を捜査しろということは、言うのは違法であるし、言わないということであります。
十四条は、私が個々の事件に対して捜査できるのは、捜査というか指揮できるのは「検事総長のみ」と書いてございますから、検事総長を指揮しないのは法律に従わないことになりますね。 しかし、先ほど十四条には、下段の今、委員が議論しておられますところには、個々の事件については、「法務大臣は、」「検事総長のみを指揮する」と書いてありますから、それ以外の人を指揮しようとしたらそれは法律違反になりますということを申し上げました。 ただ、さっき委員の言われた、だれかをして委任するということは、それは分身論であって、私に委任された人は、その人は私の意思を持って検事総長のところへ行って、大臣がこう言っているから、あなたこうやってくれと言うことは論理
委員は専門家でいらっしゃって、私はしがない法律を学んできた者でありますので、釈迦に説法というか余り申しわけないこと言えないわけですが、委員は法律の定めと実体論とを一緒にして御論議になっているような気がいたすんです。 私が指揮する相手は検察庁法十四条で制限が加えられている。個々の事件に関しては検事総長のみしか指揮できないという厳然たる事実があります。ですから、それ以外の者は指揮できないんです。できないんだけれども、それとは別に、実態として私の権限をだれかに委任した場合、だれかに頼んで、事務次官に頼んで、あなた僕のかわりにやってくれ、やってくれと言ってその人が検事総長に話すということは論理上可能だということです。そして、今言われてと