そういうことは絶対ございません。 最初に来たファクスで決裁したので、最初の文書はコピーであります、ファクスのコピーであります。その次に送られてきたのが原本でありましたけれども、それがかなりおくれて来ました。来て、それが、私は秘書に返却するように言ったのが大臣室に忘れられてあったんだと思います。
そういうことは絶対ございません。 最初に来たファクスで決裁したので、最初の文書はコピーであります、ファクスのコピーであります。その次に送られてきたのが原本でありましたけれども、それがかなりおくれて来ました。来て、それが、私は秘書に返却するように言ったのが大臣室に忘れられてあったんだと思います。
事実を申し上げるしかないんですが、最初ファクスで来て、そのコピーでもって決裁して、それから随分おくれて原本が参りまして、これをよく確認してくださいというのでそれを大臣室に置いてあって、それを返却すべきときに返却すべきことですが、法務大臣室に置いてあったものが、それが返却されないでいたんだと思います。そして、秘書にこれは返却しろと言ってありましたから、秘書が返却したんだと思います。
自宅に持ち帰っておりません。 私の部屋に来た方はよく御存じですけれども、私は部屋にずっと書類を置く癖がありまして、そこの中にあったそうでございます。
御説明申し上げます。 それほどやり方が変わったわけではございません。 裁決委員会というのは最近やっていない制度であり、通達は通達で出ておりますけれども、今お話ございましたように、難しい問題は大臣みずからが決裁するべきであろうという考えを私は持っております。 そして、ちょうど決算行政委員会から、去年の九月ごろだと思いますけれども、出入国管理の厳正化についての申し入れがございました。それは、ビザの発給の厳格化とか水際での取り締まりの強化とか、外国人の不法就労の防止、密航組織の実体解明、出入国管理体制の強化等でございました。 そこで、新聞でいろいろ問題があるのではないかというような指摘をされたこともございますので、改善する
お答えいたします。 昨年末現在で把握している慶応三年以降の法律の総件数は四千百四十三件でございますが、廃止等により明らかに効力を失い、または執行を停止されているものは二千二百十七件でございまして、実効性を喪失したものとして取り扱っている現行法令は二百十一件でございます。その意味で、現在効力を有するものとして取り扱っている法律の数は千七百十五件でございます。 ただ、法律が効力を失ったか否かということは、各法令の所管省庁において判断されることでありますので、今ここに挙げました数字は法令編さんを法務省が担当します観点から実効性を喪失したものとして取り扱っている現行法令を引いたものでございます。その数字は千七百十五件でございます。
いわゆる貿易上の問題を、三〇一条がミサイルのようなものだというようなことを思わせるような発言をしたこと。それから、私が言ったわけじゃありませんけれども、国民の間に弁護士に対する不信があるようなことを言ったこと、それから憲法を改正しようと言ったわけではありませんけれども、憲法に関して軽々しく言及したこと、その三点についておわびをして、訂正をさせていただきました。 なお、私、憲法を遵守し擁護してまいりますし、改めておわびを申し上げます。
司法制度の改革について強調したかったというのが私の真意でありまして、そしていわゆる訓示を述べるとか、そういうような会ではなかったものですから、どこまで私が話したかということは定かではございませんが、独特な解釈を持っているわけではございません。政府の解釈に従ってまいります。
この席で、答弁するような席でなかったので、一言一句そうかわかりませんが、そのようなことであったらいけないということでおわびを申し上げ、撤回をさせていただきたいというおわびを申し上げたわけでございます。
司法制度改革を言おうということで私が発言に責任を持って一つずつ議事録をとるとか、そういう会議でなかったものですから、私が一言一句をそういうふうに言ったか私にもわかりません。しかし、そういうことが報道されていますことを重く受けとめて反省をし、撤回をしておわびを申し上げる次第でございます。
それは国選弁護の方たちですから、いろいろな弁護活動をされると思って、正当な弁護活動だと思います。
申し上げましたことは非常に適切を欠くものだと思いまして、撤回させていただき、おわびを申し上げる次第でございます。
御説明いたします。 私が就任しました後の事務引き継ぎの席で、検察庁の検事総長を初め幹部の方が私のところへ来て事務引き継ぎの話をいたしました。それをお伺いした後、心構えのようなことを話したんですが、検事の、検察の仕事というのは極めて重要な仕事である、こういう仕事は国民生活のためにある、国民生活のためにあって国民の要請にこたえた検察の仕事でなきゃいけない。そういうことで、検察庁というのは、これは糸切れた行政ではないんで、きちっと国会に対して連帯して責任を持つ行政の一つの機関である。そういうことにおいて、やはり国民の要請を受け、その国民の代表たる国会の、国権の最高機関の国政調査権の範囲内にある行政機関であると。 そういうことで、国
まず、法務省設置法二条で行政たる検察の事務は大臣の下にあるわけですから、一般的に国家行政組織法の考え方からいって、私の指揮監督にある機関だと思います。 検察庁法は、実はこれは設置法の前にできた法律でありますけれども、木村篤太郎司法大臣の提案理由説明をお読みになるとよくわかると思うんですが、検察官は、従来と同様司法大臣の指揮監督に服するものでありますが、検察権行使の独立性を担保するため、個々の事件の取り調べまたは処分につきましては、司法大臣は検事総長のみを指揮することができるといたしたのでありますということで、検察庁法十四条にも法務大臣は検察を指揮することができると書いてあります。そして、個々の事件については検事総長を通じて指揮を
いろいろ法律家の御議論あることも大変浅学ですがお聞きをしておりますし、委員の御指摘もよくある、極めて微妙なところだと思うんですが、私は長いこと国会対策の仕事をさせていただきまして、野党の方から、なぜ検察を呼ばないんだということを、国会に呼ばないんだということをよく言われたことがあります。 刑事訴訟法四十七条と国会法の百四条のぶつかり合いで、国政調査権には服するべきだ、指揮されるべきだというようなお考えがあり、しかしそれは言えないんだというようなことがずっと言われてまいりました。ですから、私は、実は個人的にはこの国政調査権とそれから検察のあり方について、できれば、これは私、個人的意見ですよ。(「法務大臣の意見を聞いているんですよ」
正確な日にちは覚えておりませんけれども、私が三十年ぐらい前に設立した会社です。
私の子供のものでございます。
今十ぐらいだと思います。
生前贈与の手続をいたしました。だから、生きている間に贈与する。
そうです。
五、六年前だったと思いますね。