私が就任してしばらくして新聞記事でこの事件は送検されたという記事を見たものですから、それを申し上げました。
私が就任してしばらくして新聞記事でこの事件は送検されたという記事を見たものですから、それを申し上げました。
送検されている事件だという事実を申し上げ、これ送検しておりますと、本来私は法務大臣ですから、今申し上げましたように法律的に検察を指揮する立場にいますから、これを聞かれても御答弁できないわけであります。御答弁できないわけだけれども、個人のことが言われているから、あえてお話し申し上げますということでお話ししました。
それは、先ほど質問がございました検察庁法第十四条にも、個々の事件には検事総長を指揮するということが法律で決められております。
仮定のお話でどんどんいっちゃうものですから、私はそういうような指揮はしておりません。これは明確に何回も否定しましたけれども。 本来、こうした事件についてこういうところで先生と私が論議することもぐあいの悪いことだと存じますが、そういった報道がありましたので、実際にある事件でございますから、それは私に聞かれれば、ぐあいが悪いというか申し上げられないということになるんだと思いますが、私のことが報道されたのは事実でありますから、そのような指揮をしたことはないということを申し上げているわけでございます。
私は法律の専門家ではありませんので、確たることは申し上げられません。最終的には、何かもし事件があれば、どういう指揮が行われたというのはそれは裁判で争われることかもしれませんが、私は検察庁法の十四条の検事総長を指揮するというのを素直に読んでおります。
刑事局長というのは法務省の局長であります。私の指揮下にあります。
仮定の論議は余りするべきではないと思いますが、私が指揮するとしたら、私は検察庁法十四条を素直に読んで検事総長を指揮すると思います。だけれども、それは仮定の話でありますので。
そのような重要なことをそう軽々しくやるわけはないと思います。
私は、検察庁法十四条の「検事総長のみを指揮することができる。」というのを素直に読んでおります。
これは、角田先生の御質問に答えましたので、内容は避けます。 要するに、宥恕規定といって、申告書に、あることを書いておかないと税の減免が受けられないというのを書き忘れたというものですね。それを国税不服審判に私のオーナーの会社が、そこの社長がやったと。やって、その延長線上に──国税不服審判は準司法的な世界で、その延長線上に裁判がありますので、そこの手続まで行くべきかということでやったと。私も御質問があったので聞いてきましたが、やったということだそうです。ただ、裁判はしなかったということだそうですが、これは憲法に定められた、どういうものでも行政に対して不服があればそれを裁判の判断にゆだねるという規定が憲法にあるわけですから、それは許さ
そうは答えておりませんと思います。
御指摘の発言は、そういうことが報道されておりますが、公式の例えばこういう委員会でしゃべるというような場でなかったので一言一句は覚えておりませんが、そういう報道にあるということは、それに近いことを言ったのでないかと思います。 そのことにつきましては、実は申し上げたかったのは、我が国が直面するさまざまな複雑な情勢を、司法制度改革をする、それを強調するためにお話ししたかったというのが真実でありまして、司法制度改革の必要性を強調する余り不適切な点がございましたので、翌日の閣僚懇談会においておわびを申し上げて発言を取り消させていただいた次第でございます。 まことに遺憾に思っておりまして、改めておわびを申し上げます。
もちろん、自衛権もございますし、今、外務大臣が言ったように考えております。
私がそこで申し上げたかったことは、憲法上の制約があり、いろいろ国際的な貢献ということにも制約があるんだよということを申し上げたくて申し上げたわけでありまして、一言一句記録をとったりするような会でもございませんので、私が申し上げたのはそういう意味でございます。そして、我々は憲法を遵守し擁護していく義務があるという中でお話ししたことでございます。
お答えいたします。 一つ事実が違うのは、自民党の中に強いと言ったんじゃなくて、国民の中の意見が分かれているということを申し上げましたので、御理解いただきたいと思います。 それで、経緯からちょっとお話しさせていただきたいんですが、法制審議会もでございますけれども、政府におきまして実は今、男女共同参画社会の実現を目指すという方針がございまして、小渕総理大臣も施政方針演説の中で男女共同参画社会基本法案を今国会に提出するということを言明しておられるわけです。そして、実は政府の中にこの男女共同参画社会の実現に向けての行動計画が定められておりまして、二〇〇〇年プランというんですが、平成十二年までにやるべきことが定められておりまして、その
私は憲法論議ということをよく聞かれるんですが、正月にお話ししました趣旨というのは、折しも国際貢献でPKFとかいろいろな話がありましたので、日本は憲法上の制約があり、国際的な貢献にも一定の制約があるんだと、その中で苦悩しているという意味を申し上げたくて申し上げたわけでありまして、決して改憲しようとか、そう意図して申し上げたわけではありません。 それは、制定の経緯についてはいろいろ言われますけれども、帝国議会できちっと成立して公布された憲法でありますから、それは立派な日本の憲法であり、我々が遵守し擁護していくものだと認識しております。
正月の発言に関しては、全く正月のお祝いの宴席だったものですから、司法制度改革をやろうよと言う前に内外の国際情勢とか言ったために発言したことで、そのことと全く関係ないわけでありまして、私は今、憲法を擁護し遵守する立場にございます。
決意のほどというのは何でございましょうか。──私は、この間の質問に対する答弁をさせていただきまして、それで御理解を賜りたいと思っております。
お答えいたします。 法的整備の前に実態をちょっと御報告させていただきたいと思うんですが、今、先生御指摘のように、収容されている受刑者のうちで約九・一%が精神障害と診断されております。 このうち、知的障害という精神薄弱の比較的軽い方、これを除きました精神障害者が約二千二百名でございます。そのうちの半数が薬物中毒者でありまして、残りのおおむね一千名程度、二・四%が精神分裂病等の精神障害ということでございます。 今、対応としては、それぞれの刑務所に医師が一名以上いるということ、そしてそこでどうしても対応できない者を医療重点施設に移す、そこには六名の精神科の専門医がいる、そしてさらにそれでだめな場合には医療専門施設として四つの施
これは大変人権の問題と絡んだ難しい問題でありまして、一言でお答えを私ができるような問題ではないと思いますけれども、過去にありました刑法の改正の動き等の経緯も、繰り返しになってまことに申しわけありませんが、ございますので、それこそ各界の御意見をいただきながら、また国会の御意見もいただきながら、厚生省とともに検討していかなきゃならない問題だと思っております。