これは一義的には法務省内部のこと、内閣の中のことでございますので、閣僚協議会でおわびをさせていただきました。その後、記者会見でおわびをさせていただき、それから予算委員会、またきょうの法務委員会でおわびをさせていただいているわけでございます。
これは一義的には法務省内部のこと、内閣の中のことでございますので、閣僚協議会でおわびをさせていただきました。その後、記者会見でおわびをさせていただき、それから予算委員会、またきょうの法務委員会でおわびをさせていただいているわけでございます。
国会、国民の代表の前でこう申し上げているのですから、そういうことになると思います。
私は、九十九条は、遵守し、擁護する義務を負うということは明確に意識しております。その中で、国際協力にはなかなか軽々しく言えないような、ある一定の制約があるのだよということを申し上げた。しかし、そういうことがやはり、新聞でもいろいろ書かれましたように、いろいろにとられる。そういうことはやはり軽々しく申し上げることじゃない。しかも、これが内部の祝賀会の席であったとはいえ、こういう発言は控えるべきであった、不適切であったということで、おわびをし、撤回をさせていただいたわけでございます。
マスコミの報道も全部覚えておりませんが、改憲には言及していないということを書いていたところもあれば、改憲に言及というような御表現もいろいろあったと思いますけれども、いずれにしろ、そういった、司法制度改革を強調する余り、一杯やるような会議でこういうことを話すということは、正確さも欠きますし、短い時間でやったことでありますから、非常にそういうこと自体が不適切であったということで、撤回をさせていただき、おわびをしたわけでございます。
いわゆる、私が所信表明をするとか、それから今年一連の法務省のあり方をお話しするというような会ではございません。
少なくとも、私がこれから法務省を、一年間こうあるべきだというようなお話もしておりませんし、そういう会ではありません。みんなで司法制度改革の年だから頑張ろうというような趣旨のお話を申し上げました。 そして、これは日本人だれしもだと思いますが、お正月に集まってお祝いをするという会でありまして、そこに幹部が集まっていたわけであります。集まっていたわけでありますから、そこで、委員会で御答弁するとかなんとかいうこととは種類が違いますが、そういうところで軽々しくいろいろなことをお話しするということは、これは適切を欠くということで、反省をし、おわびをし、撤回をさせていただいたわけでございます。
すべての立法、行政、それは憲法に従ってやるべきものと心得ております。
それは、私としては、当時新聞をにぎわしていましたPKFその他に国際貢献が求められても憲法上の制約がある、その中で日本は苦悩している面がある、そういうことを申し上げたので、これで憲法を改正しようというようなことを意図したものではございません。
これは、責任あるこうした委員会で答弁申し上げたとかいうことではございませんので、私の趣旨を御理解いただけたらと思うわけでありまして、それは、何回も申し上げさせていただいて恐縮でありますけれども、国際貢献等を求められても、それは憲法上の制約がある、その中でやらなければいけない、そういう中で苦悩があるのだという趣旨で申し上げたわけでございます。
これは、委員会で答弁したようなことではございませんので、私も一言一句覚えておりません。そういう中で、私は、適正を欠いたと思うものですから、撤回をさせていただきまして、おわびを申し上げているわけでございます。 ただ、その趣旨というのは、それは、国連平和軍へ行けば、もう当然交戦もあるかもしれないし、いろいろなことが想定されるわけで、それは憲法上できないのだよという趣旨で申し上げたと思いますが、それを申し上げたくてその十五分間話したのじゃないものですから、正確には覚えておりませんが、私の表現は全く適切を欠くものだと思いまして、それを撤回させていただきまして、おわびを申し上げたわけでございます。
いかに内部の会議であるとはいえ、先生御指摘のようなことを頭によく入れまして、反省をし、おわびを申し上げる次第でございます。
受けてくれないというのは、先ほど坂上先生のお言葉にもありましたけれども、弁護士が、こういう訴訟をしても勝ち目がないとか、それはやってもなかなか裁判所が受けないだろうとかいうアドバイスをするのは、弁護士として当然のことだと思います。ですから、それは批判でなくて、弁護士という職業に対する理解を深めなきゃいけないという思いも込めてのことであります。
これも、委員会等で御答弁を申し上げたことでなくて、そういった会の発言でありますので、一言一句どう申し上げたかよく覚えてはおりませんけれども、私がそういう意見で弁護士さんのことを批判したのではございませんが、それにしても、国民の間でこんなような意見があるというようなことを私が申し上げるべきではないと思いまして、深くおわびをし、撤回をさせていただきたいと思っている次第でございます。
そうではありません。
ないです。
これは私が申し上げるということでなくて、こんなことをということを言ったということ、それ自体が私が言うべきことでなかったと思います。 それと、私、実は弁護士さんとのつき合いが非常に広うございまして、いろいろな事件で御一緒したりして、弁護士さんの仕事は非常に理解している方だというふうに私自身は思っていたわけでございます。長いつき合いがございます多くの弁護士さんを存じ上げておりますし、法律扶助制度の問題でも御協力も申し上げてまいりましたし、何か誤解を解く方法があるか、ちょっと考えてみたいと思っております。
この問題につきましては、就任以来、反対、賛成、両方からいろいろなお話を伺いました。そして、政府において、どういう立場にあるかということを検証してみたのですが、既に政府では男女共同参画社会の実現ということを目指しておりまして、今国会にも男女共同参画基本法を提出するということを総理大臣が所信表明で述べているところでございます。 この男女共同参画社会を実現するために、政府に閣僚会議がございまして、それは総理初め全閣僚が入っておるわけでございますが、そこで、男女共同参画社会実現二〇〇〇年プランというのがございます。そのプランの中に、平成十二年度までにやるべき行動計画があります。その中で、選択的夫婦別姓の実現に向けて推進を図るという法務省
御論議になって、国会でこれを提出して、なかなか法案通過がどうかということで、国会の御論議にまたなければいけないなと思っていますことは、これと例の非嫡出子の二分の一という問題でございますね。この二つがあるのではないかというふうに思っております。
確かに日本は国際協調の中にあり、国連中心でいろいろなことをやってまいる、そこから出されます勧告というのは重く受けとめなければいけないわけでありますが、一方、日本は主権国家であり、その主権国家の法律をつくる国権の最高機関は国会でありまして、国会の御決定がなければできないわけでございますね。ですから、私どもの努力するべきことは、国際機関の御指摘などもいろいろ御説明しながら、国会で広く御論議をいただいて、そして同意点が見出せたら同意点を見出して、法律化していくという努力をするということではないかと思います。 何と申しましても、国際機関の勧告との調整の難しいのは、その国家の主権、国民の考え方とそういった勧告が違った場合なのですね。それを
委員、多分御存じで御論議されていると思いますが、この嫡出でない子の相続分関係のことは、世論がまた極めて割れておりまして、特に女性の方の反対の方が若干多いというような現象、また年代別のいろいろなばらつきもあるという中で、政府として法律を提出しますのは、法律を提出して、これを成立させていただかなければいけないわけでございます。そういう中で、やはり与党と御相談し、与党は野党と御相談し、これが国会の大宗の御意見として通っていくという法律でないと、なかなか行動が起こしにくいという現実問題があると思います。そこらも、先ほどの夫婦別姓などと同様に、国会で広く御論議いただいて、そして方向性を出していただければ非常にありがたい。 まさにこれは、何