それでは大臣に僕は一つ確認しておきたいのですが、今までの例から参りますると、確かに国鉄の従事員団体である労働組合と当局との間におきまして、賃金問題については団体交渉によつて解決できるように、公労法という規定では法的措置が講ぜられております。これは形式上組合にも団体交渉権があり、国鉄当局にも賃金問題に関しまする団体交渉に応じまする当事者能力は認められおります。併し実際上は予算総則という給与総額を先にきめてしまつて、この枠内で団体交渉をやらしておりますから、いつの場合でも賃上げ問題に関しましては、当事者間の団体交渉で解決を見た例はありません。すべて次は協定に行き、最後は仲裁委員会に持つて行つて、而も出されました裁定は現在の予算を上廻る裁
