続いて磯田君にお願いします。
続いて磯田君にお願いします。
それでは後藤君、磯田君と公述が終つたわけでありますが、これに対して御質問がありましたら……。
では一応午前中はこの程度で終りまして午後一時三十分から再開いたします。 午後零時五十一分休憩 —————・————— 午後一時五十九分開会
午前に引続きまして再開いたします。 午後の公述人のかたに申上げます。お一人の公述時間は二十分に制限いたしておりますので御了解願います。公述に際しましては前のかたと重複しないようにお願いいたします。公述の範囲につきましては、問題の範囲を出でないようにお願いいたします。なお各委員からの質問は、全部の公述が終りましてから行いますからあらかじめ御了承願います。 では直ちに公述に入ります。菊川君に最初お願いいたします。
続いて原君にお願いいたします。
続いて藤田君にお願いいたします。
次は横山君にお願いいたします。
続いて横手君にお願いいたします。
続きまして中山君にお願いいたします。
最後に占部さんにお願いいたします。
以上で各公述人の公述を終りました。各委員からの質問を許します。
その程度であと相当質問者がありますから……。
横手さん答弁なさいますか。
続いて藤田君。
それじやこれで公聽会を終りまして、これで本日は散会いたします。 午後五時二十七分散会
一応今まで議題となつておりまする法案につきましては、各委員から一般的な問題或いは政治的な問題につきましては殆んど議論されておりますので、私は一般問題につきましては、憲法との関係で一点だけお聞きいたしまして、あとは労働委員長といたしまして、労働組合がやらなければならない労働運動、又やるであろうと考えられまする政治運動を基礎にいたしまして、本法案との限界点につきまして具体的な事実について質問をいたしたいと思います。できるだけ各委員が今まで質問され、政府から答弁されました点と重複を避けたいと思いまして、できるだけ従来の速記録も見たわけでありますけれども、完全に見るだけの時間もありませんので、或る程度重複する点があるかもわかりませんが、その
そういたしますと、日本国憲法の二十一条のこの基本的人権というものは公益という面から制限を受けると、こういうふうな御答弁だと思いまするが、そういたしますと、旧憲法の二十九条の法律の範囲内において結社の自由があるということと、日本国憲法二十一条に保障してある結社の自由が公益のために制限を受けるということになりますると、その差異はどこにあるか。言換えれば、法律はたとえこしらえまする意図が、できました法律が非常に不純なものでありましようとも、一応法律は公益のために存するという推定を受けることは御承知の通りであります。そういたしますれば、政府或いは国会がこの法律は公益のためなりと認定してこしらえるといたしますれば、日本国憲法二十一条と旧憲法二
私の質問は、日本国憲法二十一条の公共の福祉のために制限を受けるということと、旧憲法二十九条の法律によつて制限を受けるということとがどう違うか。言換えれば、旧憲法の認めておりました結社の自由という基本的人権と、現在の憲法の認めております結社の自由という基本的人権とはどこに差異があるか。これをお聞きしておるわけであります。
私のお聞きいたしておりますのは、旧憲法の法律の範囲内というその法律も無制限にできるものとは旧憲法時代でも考えておらなかつたと思うのです。やはり一定の憲法に規定いたしておりまする自由を制限する法律というものは、やはり公共の福祉のためという少くとも国家目的、国民目的のやはり推定を受けておると思うわけです。従つてその点になりますれば、現在の憲法におきましても政府のお考えのようであるといたしますれば、政府はやはりこの制限は公共の福祉のためであると考えれば法律で自由にできると、こうなつて来るのでありまして、お考えの基礎に、理論的には現在の憲法の基本におきましては公共の福祉という限界があるに対して、旧憲法においては法律を以てすればどんなことでも
私のお尋ねしました点と答弁がちよつと違つておると思うわけなんです。私は団体の解散という、団体に対する規制を聞いておるわけじやありません。当該の個人ですね、団体の役員であるか、或いは団体の構成員であるかわかりませんが、個人に対しまするいわゆる職権濫用、それに対しまして職権濫用をやつたいわゆる調査官につきましての刑罰の適用をお聞きしているわけなんです。従いまして仮に調査官は現在のこの法律を見ますれば逮捕することのできないのは当然わかつております。併し現行犯でありますれば、刑罰を規定されております事犯を惹き起した現行犯であれば誰しも逮捕できるわけなんです。従つて調査官もやはり一般の自然人であることに変りないわけでありますから、従つて濫用の