じや一応罷業の問題は労働大臣から御答弁願うことにいたしまして、次の議題に移ります。 木村法務総裁から発言願いたいわけですが、前の法務総裁のときから問題になつておりましたゼネスト禁止法並びに団体等規正令の改正等に関しまして、その後法務府でお考えになつておりまする構想につきまして発言願いたいと思います。
じや一応罷業の問題は労働大臣から御答弁願うことにいたしまして、次の議題に移ります。 木村法務総裁から発言願いたいわけですが、前の法務総裁のときから問題になつておりましたゼネスト禁止法並びに団体等規正令の改正等に関しまして、その後法務府でお考えになつておりまする構想につきまして発言願いたいと思います。
前の委員会から問題になつておつたわけですが、団体等の規正法の対象になり得る団体に政党若しくは労働組合があるかどうかということが問題になつておつたわけですが、今法務総裁の御答弁によりますと、政党なり労働組合は団体規正法の対象とならないと、こういうふうな答弁と当委員会は解釈してよろしうございますか。
堀木さんから通告がありましたから発言を許します。
一応時間も相当経過いたしましたので、本日はこの程度で打切りまして、次回に続行いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では散会いたします。 午後零時五十一分散会
これより会議を開きます。 本日の議題といたしまして労働関係法の改正の準備等につきまして、労働大臣、法務総裁並びに行政協定内容に関しまする労働條件について岡崎国務大臣の出席を求めておりましたが、本日出席が不能でありますので、本日はこれで散会いたしまして来週火曜日十時から委員会を開くことにいたしまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさよう決定いたします。今日はこれにて散会いたします。 午後二時二分散会
このまま、理事会では結局他の会派に影響しないということで二番から八番まできめたわけです、が、議席についてはやはり民主党が二つになつたというだけではなくして、第一なり緑風なりそれぞれ出入りがあるわけですが、議席は三会派だけではなくて、ほかの会派に影響のあるのは性質上当然のことなんです。従つてそれをどうするかということになると、やはり現在私どもの会派でもそういうふうに入り組んでおりますので不便はあると思いますが、それだから併しと言つて見たつて、現在の各会派人数が並んでおりますから、どうしても入り組むところができるだろうと思うので、従つてこの前の理事会の線で一応話はできると思いますので、それぞれ至難な点はあると思いますけれども、事務局のほ
A案、B案とありまして、非常に大多数の会派がB案よりA案のほうがいいということになつたわけで、実はうちの会派にしましても、A案よりB案のほうがいいという意見が相当ありますけれども、大多数の会派がA案でいいということであれば、A案に決定願つて、ただ毎国会議席が変るわけでありますけれども、一応大会派順と、又大会派を真中にするという方針からは、A案も離れていることがありますので、この国会は今のまま行つて、次の国会にもう一度改めて協議するということでA案を決定願つて結構です。
これより委員会を開会いたします。原君より委員外議員の発言を求められておりますので。この際許します。
ちよつと原君に申上げますが、岡崎国務大臣は次の予定があるそうですから、岡崎国務大臣に対する質問であれば又次の機会にお願いしたいと思いますが、如何がですか。
二時三十分までだそうです。
ちよつとお待ち願いたいのですが、先ほど御承認得ましたように、政府委員の出席の都合で議事は順序を変更してやるようになつておりますので、今労働大臣は衆議院に行つてすぐこちらへ帰つて来ると思いますので、一応先に予備審査に廻つておりまするポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律案を議題といたします。最初に提案理由の説明を求めます。労働大臣。
本案の質疑は次回に譲りまして、次の議題に移つて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ではさよう決定いたします。 —————————————
労働大臣が大体三時までは時間が許せるそうでありますので、重盛君の御質問は行政機構の改正なり労働三法の改正に関してではないわけですか。
ああそうですが、では一応重盛君から質疑の要求がありますので発言を許します。
ちよつと重盛君に申上げますが、三時に衆議院に参るので、あなたのほかに質疑の通告があるわけでありますので……
私は各位の発言の通告がありますから、その範囲で質問を許したのであります。あなたのみに時間を与えるわけには参りませんから御考慮願いたい、こう申したのであります。
よろしい、重盛君。