名義貸し禁止の規定は、現行法の三十六条でございます。そしてこの条文は、今回も改正をいたしておりません。それからこの条文に基いて、名義貸しが非常に著しくて、非常に悪性な場合に免許を取消ししておる事例が相当ございます。またそこまで行かない場合にも、厳重な戒告をして、名義貸しをすみやかに整理するようにいたしております。その結果、完全に整理できたものはそのまま認めるし、なおかつできないものについては、取消しをしておる事例も相当あるのであります。
名義貸し禁止の規定は、現行法の三十六条でございます。そしてこの条文は、今回も改正をいたしておりません。それからこの条文に基いて、名義貸しが非常に著しくて、非常に悪性な場合に免許を取消ししておる事例が相当ございます。またそこまで行かない場合にも、厳重な戒告をして、名義貸しをすみやかに整理するようにいたしております。その結果、完全に整理できたものはそのまま認めるし、なおかつできないものについては、取消しをしておる事例も相当あるのであります。
名義貸しを取締る責任者と申しますか、それはその権限に従つて、運輸大臣権限のバス、トラックであれば運輸大臣でございますし、陸運局長権限のタクシー、一ハイヤーならば陸運局長になるわけであります。そこで名義貸しを実際調査し、取締つてないではないかと仰せられますけれども、これは非常に努力をしてやつております。特にタクシー、ハイヤーについては、しばしば業務の監査をして、名義貸しを一掃することに、各陸運局長は非常に努力をしております。ただ何と申しましても、だんだんと業界も非常にうまくなつて参りまして、法をくぐつて経理帳簿を整備することが巧妙になつて参つておりますので、役人が表向き帳簿をいくらひつくり返しても、ボロが出ないようになつて来ておるそう
具体的にまだ報告を聞いておりませんが、至急取調べて御報告いたします。後ほど具体的に名前なんかを教えていただきたいと思います。
この法文の趣旨は、自動車が日に月にどんどん増加して参りますと、いかに運転に努力し、整備に努めましても、どうしても事故が起ることは避け得られないのであります。その場合に、その自動車の発達に伴いまして、被害を受ける人々をそのまま放置することは許されませんので、何とかその被害者を救済するために、損害賠償の責任を保障する制度をつくるべきである。それが自動車の発達した時代に即した必要な社会保障的な考え方であると思いますので、このようないわば努力訓示規定が掲げられたわけでございます。そこで自動車の事故による損害には申すまでもなく二いろございまして、人に与える損害、つまり人命に対して死傷事故を与える場合と、物に対して、運送または運送以外の物品に対
御説のごとく、鉄道の運送については鉄道営業法という法規でもつて規定がございますが、道路運送法では自動車に対して運送約款の認可制度をとつておるだけでございます。その点で多少弱いという感じはあるのでございますが、この際一挙に強制保険制度をとるといたしますと、むしろ自動車事業者の負担が非常にふえるのではないかということを心配しまして、まず第一段として人命に対する死傷事故の責任だけを、強制保険にしたらどうかというふうに考えたわけでございます。主として考えとしては自動車事業者あるいは自動車所有者の負担が一度に重くならないように、こういうふうに考えておるわけでございます。その保障する制度として、自家保険というふうななまぬるい考えはとうていとれな
自動車強盗が横行するので、この対策については運輸省としても人事ならず心配をしておるわけであります。それで取締りはもちろん警察関係の責任でございますが、何とか設備的に危険を防止できるものということを考えておりますし、またそういうふうな危険防止の設備をすることが一番の根本解決ではないかと思いますので、二、三考え方はあるのでありますが、ただそれを参考に事業者に示すという程度のことでとどまつております。これを法規で強制するということになりますと、結局費用が非常にかかり、事業者も運転手諸君も、設備をすることが一番よい方法だとは考えながら、普及できないのは、費用が非常にかかるということをいやがつておるわけでございますので、今すぐ法によつて強制す
お説の点は十分考えまして、関係の官署と打合わせて参りたいと思います。
最近草軽電鉄に花敷付近にちよつぴりした路線を、軽微事項として免許したことはあるようでございますけれども、それが今御質問のように重要性のあるものだとは存じておりません。詳しいことは調べました上で御報告申し上げます。
具体的にただいま存じておりませんので、はつきりしたお答えはできませんけれども、この問題は、草軽鉄道だけがちよつぴりした線を延ばすのであつて、国鉄はそれに対して何ら路線を敷設するという申請を出していないのであります。従つて草軽鉄道だけが、たつた一つ申請があるだけであります。それは他の国鉄その他の路線には何ら関係はない線で、山の中をちよつぴり延ばすことではないかと思うのであります。従いましてどこからも異議がございませんし、問題が軽微であるという認定の上にしたのであると思います。決して何ら他意はなかつたことと存じております。なお詳しくは調査の上御報告いたします。
どうもお話を承つておりますと、こちらで考えておるところとは別で、そのようなことはなかつたのじやないかとも思うのですか、この点はよく調査した上で御報告しますが、その場合に、国鉄をお呼びするかどうかは、事案をよく調べました上できめるべき問題でありまして、事案の内容も存じていないのに明確なお答えはできません。
蓮田、東京間の国鉄バスの問題でございますが、についてはまだ何ら承つておりません。
数日前にその陳情がありましたので、その陳情に対して研究するようにという命令は大臣から受けております。しかし昨日でございますかの会談のことは全然存じておりません。ただお話でいろいろ想像をいたしますと、運輸大臣は別でございますが、その他の出席の方を考えると、そういう申請をして努力しろという話であつたのではないかと思うのでございます。いずれにしてろかけ違いまして大臣にお目にかかつておりませんから、よくお伺いいたしたいと思います。
免許制度の必要な理由について、簡潔に説明しろというお話でございましたが、自動車運送事業は、鉄道事業その他の交通事業と相並びまして、きわめて公益性の強い公共事業でございます。つまり安全、正確、迅速かつ低廉に、旅客または貨物を輸送しなければいけない、こういう使命をになつておりますから、公共性のきわめて強い事業でございます。従つて営利本位に、経営者の自由な意思にまかすことはできないのでありまして、たとえば運賃は適正、妥当なものでなければいけないとか、事業の計画は実情に合うように、交通の流れに合うだけの必要な回数なり系統を動かさなければいけないとか、またその他運送約款についても、公共の福祉に合うようにつくられておらなければいけないとか、そう
お話のごとく東京都内の、特に都心部では非常に車が氾濫して、飽和状態以上になつておるのではないかという感じもするのでございます。戦前に最も自動車の多かつた時代、東京都のハイヤー、タクシーの数は約一万二千台でございました。最近はほとんど一万台になりましたので、戦前の状態にほとんど近くなつて来て、人口が周辺に分散し、都心部は減つたのに対し、また国民所得は実質的には戦前の状態にもどつていないと思うのでありますが、それにもかかわらず、自動車の数はそのようにふえて来たわけであります。そのような数字からも、相当飽和状態以上になつたという感じがするのでございます。ただお話にもありましたように、都心部はそのように混雑きわまつておりまするけれども、周辺
過去にタクシー、ハイヤーをやつた経験がある方があつても、大きな資本を要求するために、事業の経営ができなくて困つておられる方があることも承知しております。そういう人がまじめな意思で事業をやろうとする場合に、そういう機会を与えることは必要なことだと思うのであります。ただ問題は、賠償責任とか、運賃を十分守つてもらうこととか、車をだんだん整備して改良してもらうこととかいう見地から見ますと、なるべくある程度まとまつた資本で、ある程度まとまつた台数でやつてもらつた方が、望ましいという感じがするのであります。それならば事業の適正な規模とでもいいますか、それが何台がいいのであるかということについては、非常にむずかしい問題でありまして、簡単には結論が
先日お配りした資料の中に、昭和二十七年一月以降二十八年六月末まで、約一年半の間に新規免許をした件数調べというものがあるのです、これを見ていただいてもわかりますように、一般乗用旅客、これはタクシー、ハイヤー事業ですが、これは車両数別、十両の業者を二十六件免許しました。こういうふうにして、一台の業者に対しても全国で三十二件免許しておるわけであります。これはどうであるとかいうことは、今ちよつと資料を持つておりませんので、はつきり申し上げられませんが、こういうふうに二両、三両、四両というような少い台数の、いわば小業者に対しても相当件数を免許しておるのでありまして、備考にありますように、十一両以上の大きな会社に免許したのが全体の一九%で、十両
東京都の旧市内といいますか、この付近は、御説のごとく割合に大きな会社にしか免許をしておりません。しかしこれは規模の大きなものほど望ましいという考え方からやつていたのでありまして、今後の問題としては、もう両数が一ぱいであるとすれば、新免許は先ほどのお話のように問題にできませんけれども、両数がまだ場所によつては余裕があるというような周辺地区については、必ずしも従来のような大きな規模を要求せずに、必要によつては小さいものも認めて行くことが必要であろうと思うのであります。その地域の模様によつて十分検討したいと思つております。
免許の申請にあたりましては、事業が成り立つかどうかという見込みと、資力、信用ということを重要なポイントにして審査することは当然でございますが、その場合の参考書類として、はたしてそれだけの資力があり、資金の調達ができるかということは、十分に審査しなければいけないことだと思うのであります。その場合の一つの最も簡単な方法として、預金証明書を提出されれば非常にわかりやすいわけであります。そういうことをお願いしていることはあると思うのであります。しかしこれはお話のごとく強制ではないのでありますが、一番簡単な、わかりやすい方法として、自然にそういう習慣ができてしまつたものだと思うのでございます。個人の秘密のことでありますから、他に有力な証明方法
預金帳の提示を強制はしておりませんが、これが事実上の慣行として行われておるということならば、進んでやつていただく場合はいいのですけれども、非常に心理的な圧迫を加えるというような場合は、これは行き過ぎでございますから、もつと他の妥当な方法、たとえば税金をどのくらい納めているというようなこと、これはもう明らかなことなんですから、そういうこととか、穏当な方法でやるように注意いたしたいと思います。その点は研究いたしたいと思います。
行き過ぎがあると思いますから、その点は穏当な方法がとれるように、十分研究したいと思います。