現在農協に与えております免許の限定の内容は、第一は、農業協同組合又は同連合会の取扱いにかかる農産物資、養蚕物資、畜産物資、林産物資、これは薪炭に限る、それから水産物資及びそれらの加工品、それから第二が、農業協同組合又は同連合会が荷送人若しくは荷受人となる肥料、飼料、農機具、種苗、農薬、農業施設改良資材、包装資材及びその他の購買物資、こういうようにたくさん羅列してあるのですが、これが大体典型的なものでございます。
現在農協に与えております免許の限定の内容は、第一は、農業協同組合又は同連合会の取扱いにかかる農産物資、養蚕物資、畜産物資、林産物資、これは薪炭に限る、それから水産物資及びそれらの加工品、それから第二が、農業協同組合又は同連合会が荷送人若しくは荷受人となる肥料、飼料、農機具、種苗、農薬、農業施設改良資材、包装資材及びその他の購買物資、こういうようにたくさん羅列してあるのですが、これが大体典型的なものでございます。
組合自体のものはこれは自家用でございますから差支えないので、それ以外のものをこのように羅列してあるわけであります。
交通調整法に基いて策定したところの東京都の交通調整の地域別担当者については、情勢もずいぶんかわつたことでありますから、再検討することが必要ではないかと思うのでございますが、この点については関係の局とも十分打合して善処いたしたいと思います。 第二の官庁循環バスは調整区域の見地からきわめて重要であるから、調整審議会を復活して、それにかける意思はないかというお話でございますが、これは総理府設置法に基いて廃止されたものでございますから、早急に復活しなくても、それと同様の機能を果すものに運輸審議会もあることでありますから、そういうところに諮問すればさしつかえないのではないかと思つております。
官庁の人間だけを乗せるという条件付の特定免許であつたわけですから、一般人を乗せることは違反になるわけです。
現地としては東京陸運局、さらにその末端としては東京都知事のもとにある東京陸運事務所長がやるのであります。
最後の責任は運輸大臣であります。
当時の事情を存じておる者がただいまおりませんので、正確なことは申し上げられませんが、そういうふうにわれわれも聞いております。そこで東京都から違反の事実についての申告というのですか、それがありましたので、当時としてはその実情をいろいろ調べていたようであります。ただ何分にも当時は交通輸送力の少いときでありますから、あまりにそれをしやくし定規にとつて、違反であるからということで厳重な取締りをすれば、かえつて交通上非常に不便を生ずる。一般利用者が利用したい要望が強いのに、それだけのバスが動いておりませんから、官庁専用バスであるけれども、それを利用さした方が実情に合うのではないかという実情論から、いろいろ担当者も当時の責任者も研究したことと思
事情よく調べて善処いたしたいと思います。
免許制度撤廃の運動が起つた根本には、複雑な事情があつたということについて、いろいろお示しがあつたのであつたのでありますが、そのような事情のあつたこと、私たちも多分そうだろうと思います。それで必要な者、また適格性の十分ある者には免許を与えるべきであります。にもかかわらず、それが既存の事業者の反対とか運動があつて、なかなか新規の免許が与えられないというような事情のために、それならばもうやむを得ない、免許をとることができないならば免許を撤廃してしまえと、こういう運動が起ることも無理からぬことがあつたと思うのであります。そこで昨年の暮れ運輸省としては、地方陸運局に対して、必要な場合、また適格性のある者には免許を与えるべきであるということを再
戦争中及び戦後の燃料、資材が窮迫した情勢下においては、御説のように非常にバスの路線は休止をしておりました。ところが一昨年ごろから諸情勢が好転するに従いまして、免許を受けながら休止しておることは、権利の上に眠ることであるからとい三ので、やかましくその復活を要望したのであります。そして復活するかどうか、復活できないものならば、もう廃止をしてしまえ、こういうことを厳重に戒告いたしまして、現在ではバスの休止路線は、全体の免許路線に対して五%以下の程度に落ちております。その五%程度ならば、まあまあ普通の状態でないかと思うのでございます。ということは、普通道路が損壊しまして応急修理しなければいけない、その間はこれはやむを得ず休止してしまいますし
現行の道路運送法の四十一条に基きまして、休止をしようとするときには運輸大臣の許可を受けなければなりませんし、そしてその休止の期間は、許可を受けても、一年を越える期間はできないということになつております。但し道路または橋梁の損壊その他正当な事由に基く場合、これはやむを得ませんから、一年という制限はつけておりません。道路または橋梁の損壊その他正当な事由による場合は、一年という制限はございませんが、それ以外の場合は一年ということにしてございます。従つて一年を越えて休止をしておれば、許可を受けずに休止をしたことになるから、取消し、停止の事由にもなりますし、罰則をかけることもできるわけであります。 〔委員長退席、松井(豊)委員長代理
一年間休止したままで、それからあとになりますれば、自然失効ではなしに、ゆえなく許可を受けずに休止したことですから、事業の停止または免許の取消しをすることができるということになるわけであります。当然失効ではありませんすれども、正当な事由がない場合には、取消しまたは停止をすることができる、その処分によりまして結末をつけようと思います。
御指摘のような場合には、一応権利は生きているわけでございます。
その一年を越えて休止をしておることが正当な事由といいますか、やむを得ない事由によるかどうかを、もう一度その場合に審査してあげるということが妥当ではないかと思いますので、当然失効にはしなかつたわけであります。しかしそれだからといつて放任しておくのではなしに、そのような場合には十分審査して、事情やむを得ない場合には、休止の期間を延長することもしてやれましようし、もうまつたく情状酌量する余地がない場合には、取消し、停止ということになるわけでございますから、そこでもう一回再検討する機会を持つた方がいいだろうという趣旨にしてあるわけでございます。しかし先ほども申しましたように、現在の休止路線の割合は、正常な状態に復帰しましたから、もうこれから
農業協同組合は現在限定免許といいまして、農業協同組合の取扱いにかかる物品の運送は許しておるわけであります。その意味で、範囲を限定された免許を持つておるわけであります。この免許をされる場合にも非常に問題がございまして、貨物自動車運送事業はトラック営業者だけに限つたらいいじやないか、何も農協にその免許を認める必要はないということの猛烈な反対運動があつたのでございます。しかし運輸省としては、農協には農協本来の使命もあるし、その使命の範囲内において対価を得て物品を運送することは、農協の使命から見ても必要ではないかというので、そのような限定免許を与えたのでございます。そういういきさつもございますので、この範囲をさらに広げるかどうかについては、
市営バスと民営バスとの問題でございますが、これについては運輸省といたしましては、特にわけ隔てをした考えは持つておりません。その性格としてバス事業は公共事業だから、地方公共団体である市なら市に許すべきだという議論が行われておりますけれども、それはいわば素朴な議論だと私は思うのであります。ということは、民営事業であつても、今御審議願つております道路運送法に基いて、高度の公益事業として厳重な義務を課せられ、責任を負わされ、運輸省の監督に服しておるわけでございます。従つてその半面、免許制度で擁護されておる、こういうわけでございまして、その意味で、道路運送法によつて規律される限り、民営であろうと市営であろうと、公共事業であるということについて
従来の道路運送審議会は、お話のように陸運局長の諮問に応じて、個々の案件について答申をしていたのであります。また運輸審議会の委嘱に応じて、個々の案件について調査、審議して意見を上申していたのであります。ところが個々の案件に関与しますために、いろいろと問題も起していたり、また時間がかかつたり、あるいは公聴会の手続によつて非常に事務が煩瑣であるというので、免許制度撤廃の問題に関連して、そのような煩雑な手続と不明朗に陥る空気をなくするようにという強い要望がございましたので、先般の議員提案の道路運送法改正案では、道路運送審議会及び公聴会制度を廃止しろという改正案が出たことは御承知の通りであります。その趣旨を全面的に踏襲しまして今回の改正案がつ
関東地方の自動車運送協議会がございますから、広い範囲の事項について基本的なことを審議するのがこの協議会の使命でございます。ところがあるいは茨城県あるいは埼玉県だけについて、地域的な特殊な研究をする必要もありますから、そのような府県ごとの地域的な方針について臨時委員を任命しよう、ブロツク別と府県別と、こういうふうにわけて考えていただけばよろしいと思うのであります。
道路運送審議会の委員の手当が非常に少かつたために、運用上非常に困つたのでありますか、今度の自動車運送協議会の委員は、道路運送審議会の委員のように兼職禁止ではございませんので、他の職業を持つておられてけつこうなものですから、まつたく実費を支弁するというだけにしたわけであります。今別途に御審議願つておる予算面では、たしか一日の日当は三百五十円くらいであつたと思うのでありますが、まつたく名誉職でやつていただく、こういうつもりでございます。
これは現行法とまつたく同じ見方をしてあるのでございまして、一号の方は質的審査といいますか、二号の万は量的審査といいますか、そういうふうにわけて考えていただければいいのではないかと思います。