それも一つの意見でございます。又農協方面からの業務の範囲を農協の目的とするところを達成するために拡げてもらいたいという御希望ももな意見と思うのであります。そこで行政の担当者としては、各方面のいろいろの意見を聞いて公正な判断をして適切な線を引くということが一番重要なことだろうと思いますので、彼此勘案して実はいろいろ考慮しておるようなわけでございます。決して一方に偏して一方を抑えるという意思は毛頭ございません。
それも一つの意見でございます。又農協方面からの業務の範囲を農協の目的とするところを達成するために拡げてもらいたいという御希望ももな意見と思うのであります。そこで行政の担当者としては、各方面のいろいろの意見を聞いて公正な判断をして適切な線を引くということが一番重要なことだろうと思いますので、彼此勘案して実はいろいろ考慮しておるようなわけでございます。決して一方に偏して一方を抑えるという意思は毛頭ございません。
御趣旨の点もよくわかるのでございますが、ただトラツク事業としましては、一般営業者は一般的な普遍性を持つておりますのに対して、農協は何と言つても農協本来の使命を達成するという範囲に限定される特殊なものであることは、これは当然だろうと思うわけでございます。そこでそのような一般と特殊との調整をどうするかということが問題になるわけでございますので、具体的にいろいろと要望が出ております項目について、今直ちにここでここの程度までは結構であるという時期に達していないのを甚だ遺憾に思うのでございますが、成るべく早く結論を出したいと、かように思つております。なお先ほどの、災害のときのような問題は、これはまあ緊急事態でございますから、農協に限らず、如何
農協が農協自身のものを運ぶのは、これは自家用運送でございますから何ら問題はございません。ただ問題は、まあ法律形式的になりまするけれども、農協の所有にかかるもの以外を扱う場合には、これは法律的には他人の物を運ぶわけですから、運送事業に該当するので免許を受けるというわけでございます。そこでその免許の範囲を只今限定しておるのでありまするが、トラツク事業者を優先的に考えて農協を第二義的に考えるというふうに分け隔てをするわけではないのでございまするが、その農村なら農村においてすでにトラツク事業者がある。又農協が特定免許を最初とられたときにも、その前からトラツク事業者がその農村にあつたはずでございます。これは戦前からそういう事業者があつたわけで
特異性と申しますか、農協本来の使命が遂行できるように十分考えなければいけないというのでございます。
使命を果しているかどうかについては、まだ我々素人でございますから、農林省のほうともよく御相談して、よく実情を教わつた上で対処いたしたいと思います。
まだ運輸省としての固まつた意見がございませんから、まあ個人の意見ぱ述べさして頂くのを遠慮したいと思います。成るべく早くきめるつもりでおります。
切替えのときに、曾て特免時代に運べたものが運べないようになつたといういきさつがあつたようでございます。それは特免時代にあの範囲をお許ししたことが、範囲が広過ぎたというふうな議論が起りまして、切替えのときにその点を割愛したのではないかと思いますけれども、当事の事情をよく存じておりませんし、いろいろ事情を伺うと、そういうふうに切替えの時期に割愛さして頂いたようでありますから、その復帰というようなお気持もわからないわけでもありませんから、その点は十分研究いたして、善処いたします。それから組合員自身のものについての問題は、これはまあ公式の席でございますから、個人の意見は差控えさして頂きたいと思います。
その一般物資を扱う場合でございますか。
公共機関からの需要に対しての問題は、これは農協としては本来の仕事ではないのではないかと思います。それからその現地において農協以外に事業者もないし、運ぶべきものもないようなことが多いから、そういう公共的なものを相手にする場合に認めろと、こういう御趣旨たと思うので、農協本来の問題ではないと思うわけであります。そうなると、そこにトラツク業者があるかないかによつて決定する一般論で行くべきではないかと思います。
要請と言いましても、ほかに然るべきものがあつて、それに要請しても用が達する場合には、その一般のものを利用して頂きたい。
それ以外ということは、そこに要請に応ずべきものがない場合でございますから、その場合には考えなければならん問題だと思います。
具体的な事例によつて解決しなければいかんことだと思います。
できるだけ早い機会にこの問題を解決したいと思つております。
それは政府がどこで買付けるか、所有権の移転がどこで行われるかによつて法律的には変つて来るわけであります。政府の買付が、私はよく存じませんが、農村の庭先で行われるわけでございますが、その場合に政府の米になると今の規定ではできないわけであります。併し先ほど鈴木委員からのお話がありましたように、前の特免時代にそういうものまでも範囲が広くあつたとずれば、その点は善処しなければいけないと思います。
その契約ができた場合に、それをやることが、合法的にするにはその免許の範囲をそこまで拡げなければいけないわけでございます。
その点が先ほど鈴木委員がお話になつた、前にはそれが認められてあつたはずだから、今後どうするかという御質問に関係するわけでございますが、それについてはよくいきさつを考えて善処いたします。
いろいろ事情を教えて頂いて有難うございました。この免許制度の問題につきましては、私個人の意見ではなくして、運輸省の確定した意見として免許制度は是非存続するということになつております。それでその趣旨を明らかにするために、この国会に道路運送法一部改正法案を出しておるわけであります。その内容においても、免許制度はトラツクにおいても存続して、その場合に免許の審査に当つては需要と供給の関係を十分に審査勘案するということにしておるのでございまして、まあそこに結論を置きましたいきさつはいろいろあるのでございますけれども、その点もいろいろお話すると長くなりますが一極く簡単に申上げますと、要するにトラツク事業、その他タクシー、ハイヤー或いはバス事業、
御説の通り供給過剰でございますので、この農協の問題なんかにも、既存の一般業者から反対が盛んに出て来ておる状態でございます。免許制度も是非堅持いたしたいのですけれども、必ずしも株式会社を要求するとか、五台、十台でなければいけないということは要らないのだ。その運用については十分実情に即するようにやつて行くのだということは、はつきり申上げてよろしうございます。現にもうそのようにしておるのでございまして、運輸委員会その他においても、そのような御質問に対して、そのような、もうすでに実情に即して小さい事業者も認めておるという数字までお示ししておるわけでございます。その点はお説の通り小さくても差支えございません。それからもう一点申上げておきたいの
その通りいたします。農協の本来の使命がどうであるか、我々素人でございますので、その点農林省によく意見を伺わなければならないと思います。
はあ。