軽車両運送事業者の重要なことは、現在でもかわりはないのでありますけれども、資材その他がすべて自由になりました現在においては、できるだけ法律による規制は緩和したいものでありまして、届出という義務を課してする必要がなくなつたと認めたわけでございます。従つて事業者の方にも届出の義務をなくして便宜にすると同時に、役所側もそれを受理して整理する手数を省略させていただこうと思つて、行政簡素化の趣旨から出ております。 軽車両運送事業の定義は、第二条にありますように、「他人の需要に応じ、軽車両を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」というのであります。「軽車両とは、原動機付自転車及び軽車両をいう。」軽車両とは荷牛馬車、荷車、リヤカー、そりと
