きょうは御苦労さまでございます。 先ほどからの説明の中で、昭和四十七年十二月十日に行われた衆議院選挙について、選挙人が、公選法の規定によると、有権者数の最大値と最小限の比は四・九九対一にもなっており、合理的根拠なしに、国民を不平等に取り扱っている、こういうことで裁判が提起をされまして、これに対しては、非常に明快に、第十四条一項に基づいて、これは違憲であるという判断を最高裁は示しておられるところでございます。ただし、選挙の方は、これは無効にはできない、もうやったものであるからという判決であったわけでございますが。 一方で、事務局からいただいた「憲法訴訟に関連する用語等の解説」、この中の「立法権の裁量に属する事項」というところで
