次に、科学技術会議議員に梶井剛君を任命したので、科学技術会議設置法第七条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、科学技術会議議員に梶井剛君を任命したので、科学技術会議設置法第七条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇—————
次に、公正取引委員会委員に石井幸一君を任命したので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十条第四項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇—————
次に、首都圏整備委員会委員に友末洋治君を任命したので、首都圏整備法第八条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇—————
次に、中央更生保護審査会委員に巣山末七君を任命したので、犯罪者予防更生法第五条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇—————
次に、公安審査委員会委員長に山崎佐君を、また、同委員に廣瀬豐作君、正木亮君、山名義鶴君をそれぞれ任命したので、公安審査委員会設置法第五条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇—————
次に、社会保険審査会委員に簗誠君を任命したので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇—————
次に、労働保険審査会委員に大石清治君を任命したので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇—————
これより国務大臣の演説に対する質疑に入ります。河上丈太郎君。 〔河上丈太郎君登壇]
保利茂君。 〔保利茂君登壇〕
西尾末廣君。 〔西尾末廣君登壇〕
天野公義君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十八分散会
三案を一括して採決いたします。 日程第一の委員長の報告は可決、第二及び第三の委員長の報告はいずれも修正であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕