一口で申しますと、いま言われましたような考え方を金大中氏は持っていたということは承知しております。
一口で申しますと、いま言われましたような考え方を金大中氏は持っていたということは承知しております。
いま御指摘のようなところにのみしぼって情報を収集するというようなことはいたしておりませんけれども、これはどこの国もそうでございますが、在外公館の活動、つまり外交使節の活動の中には、当然その国に関連するいろいろの問題について情報を収集し、情勢を分析し、情勢判断を行うと、その上で外交が行われているということは当然のことと、こういうふうに思います。
ここの場で具体的にどうであったかということはちょっと申し上げかねます。
これは日本にとりまして友好国の政権に絡まる情報につきましては軽率に口にすべきでないと私ども常々思っておりますので、この場では申し上げかねますと、こう申したわけでございます。
その件に関しましては、わが外務省は何ら承知しておりません。
いま先生御指摘の文書につきまして、アメリカ政府に照会いたしましたところ、先方は、二十六日でございますが、次のような態度を明らかにしてまいりました。日本政府からアメリカ政府に対し、日本の国会で提起された問題についてのアメリカ政府の見解を照会をよこされた場合には、アメリカ政府は何らかの回答は行うが、これは文書による必要はないと考える。今回米政府は口頭による回答を行ったが、これは文書によるものと同様に有効であると、こういう返事がございました。
その点につきましては、この前予算委員会で御説明いたしましたとおり向こうは言っておるわけで、その言い方は、この文書はアメリカの行政府以外の機関によって作成されたものであると。この文書は公開の公にされた資料に基づいて作成されたものであり、同文書中、金大中がKCIAにより拉致されたという部分は、昨年三月に行われた米国におけるKCIAの活動に関する下院国際機関小委員会の公聴会の報告書の中にある元国務省朝鮮部長レイナードのステートメントに基づいて作成されたものである。金大中事件に関する部分を含め、同文書は米国政府の見解を示すものではない。こういうこのとおりのことで、これ以上でも以下でもないと、こういうふうに御了解いただきたいと思います。
国務省のプラット日本部長から、アメリカ政府の考え方であるという前提で伝えられてきたものであります。
私は、先ほど申し上げましたように、これはアメリカ政府の考え方であるということで日本部長が伝えてきたということで、その内容は金大中事件がKCIAの犯行であるかどうかということとは無関係に、形式的にアメリカの国防省の文書と称せられておりますものの性格についてアメリカ政府の考えを伝えてきたものである。したがって、そのことがKCIAの犯行であるかどうかということとは関係のない話であると、こういうふうに受けとめております。
これは外交活動の一般の国際慣行といたしまして政府から政府にものを要求いたしますときには、日本で言えば外務省、アメリカで言えば国務省を通じてやるというのが慣行でございますので、本件につきましても、あるいはその他の件につきましても、アメリカ政府に照会せよという指示をいただきましたときには、私どもは必ず国務省を通じてやるわけでございまして、前回のこのもとになりました照会をいたしましたときにも国務省を通じて照会いたしまして、先ほど読み上げましたような、つまり予算委員会で御説明しましたような回答を得たときにも、即刻その場で米国行政府以外の機関と言うけれどもそれはどこなのだというようなこと、その他当然ただ聞いて帰るということでなくて、先方の回答
このくだりは、金東雲一等書記官が嫌疑を受けて、そしてこの犯行に加担したのではないかということで捜査を受けたもうそのこと自身で、真犯人であるかどうかということを待つまでもなく、監督者としての処分があるのではないかというそういう発想でございまして、金東雲一等詳記官が在勤しておりました在京韓国大使館の当時のイ・ホ特命全権大使が日本を離任したという形で相応の措置をとったというふうに私どもは受けとめております。
私の記憶に間違いがなければ、李厚洛部長であったかと思います。
事件の起きました一九七三年の十二月十七日と、こういうふうに聞いております。
李厚洛中央情報部長は十二月の三日に更迭されているというふうに承知しております。
いま御指摘の李厚洛中央情報部長の更送は、内閣改造の一環として行われたものという以上のことは私どもとしては推察あるいは評価というものはいたしておりません。
私ども事務当局といたしましては、文世光事件と金大中事件を絡ませるといいますか、後宮元大使が言われたような認識で臨んでいるということは一切ございません。当時の現地の大使としてどういうお考えをお持ちかは知りませんけれども、私どもの事務処理に当たりましては、金大中事件は金大中事件、文世光事件は文世光事件、これははっきり別々の事件、案件として処理しているということでございます。
今日ただいまの時点ではまだ確認しておりません。
そのことでございましたらすでに東京とソウルでやったわけでございまして、韓国側でその新聞報道の事実についていま調べてこちらに返事が来るという段階でございまして、昨日の午後四時に私は在日韓国大使館の次席であります公使を呼びまして本件について申し渡しております。他方、ソウルにありますわが国大使館に対して訓令を打ちまして本件について確認方を指示しておるわけでございます。その返事が来ていないという意味で、ただいま、いまの時点では確認してないと先ほど申し上げたわけでございます。
日本と韓国の外交状態がどうかということは別といたしまして、昨日の夕刻でございますのでもう返事が来てもいいころかとは思っておりますが、いまのお話でもございますので督促をいたしましてできるだけ早く確認をいたしますが、これは本来は、確認するということ自身も、普通の形で確認するということは、わが方の主権の及んでいる地域で違法に行われていることでございますので、言葉遣いその他にも細心の注意を払いながら、日本の立場を害さないで、かつ、事実を確かめるということで鋭意努力しているということで御了承いただきたいと思うわけでございます。
これは、今回漁民が住みついたということ自身を取り上げますと、日本の立場からいたしますと、日本に正規に入国して日本での在留資格をとって在住すればいいわけでございますから、住みついていること自身が問題というよりも、住みついた人間を、韓国領内に自国民が住んでいるという、そういう手続で韓国が処理しているというところが問題なわけでありますから、その基盤にありますのは竹島に対する領土主権を主張しているかしていないかという根幹に触れる問題、こういうことでございまして、そういう観点からいたしますと、漁民が住みつくということも、住みついている漁民をどう扱っているかということも一つの対応でございましょうし、再三申し上げておりますように、先方の警備員がい