不法入国あるいは不法滞在という観点から見ますならば、これは今回の漁民を待つまでもなく、いまおります警備隊員も日本の法を犯して滞在しておるわけですし、そういう意味では、日本としては、その人たちも含めて退去強制ということは理論的には考え得るわけです。しかし、それを実施する、つまり実効支配がどう及んでいるかということは、これは申し上げるまでもないような状況でございまして、そのときに力をもって排除してわが方の実効支配を及ぼすのかという、その道はとらない。しかし、日本としての基本的な立場はあくまでも明らかにしておいて、一つ一つの事象が、将来場合によってあるいはあるかもしれない司法的解決というような場合に日本の立場を害さないようにという手だては
