私どもも、いま言われましたような柳春国についての新聞報道その他は承知しておりますけれども、事実関係は把握しておりません。
私どもも、いま言われましたような柳春国についての新聞報道その他は承知しておりますけれども、事実関係は把握しておりません。
先ほど来総理、外務大臣が御説明になりましたように、そしてまたこれは先生も先刻御承知のように、事件が起きました年の十一月二日の政治的決着というのは、これはむしろ日本も韓国も、この事件は当然韓国においても刑事事件であるわけでございますので、日本も韓国もともに捜査協力——捜査を継続すると、そしてまた日本側でいろいろ容疑の出ている者を含めて捜査を協力するということで、この政治決着以降も御案内のように日本からいろいろ捜査資料を出し、またそれに基づいて韓国で捜査した結果をいただき、そういう捜査資料の交換は引き続き行われたわけでございます。その中で、最も日本側の捜査当局が自信を持って容疑が濃いと言って韓国側に迫りました金東雲一等書記官につきまして
御承知のように、金東雲一等書記官につきましては、一九七五年七月二十二日の口上書による決着にもかかわりませず、国会の意思として金東雲一等書記官を呼べないかというお話がございまして、これにつきまして韓国側と接触をしたことはございます。韓国側は、この外交的決着の趣旨がございますので、韓国としては何ともお答えのしようがない、こういうことでございまして、もう一度考えてもらえないかということを念のために頼みましたところ、先方は、非常にむずかしいと、こういうことであったわけでございます。 他方、こういう状況のもとで、韓国にすでにおります韓国人の容疑のある者、これを日本に呼ぶということは、これは政治決着のあるなしとは関係なしに、一般に犯罪人引き
御指摘の昌原工業団地について私どもが把握しているところの概要を申し上げますと、これは慶尚南道という、朝鮮半島の南の方でございますが、慶尚南道に位置いたします昌原地域に、一九八一年までの投資規模約九・七億ドルということを目標にいたしまして、千二百五十六万平方メートルの用地を造成いたしまして、各種の機械、部品その他を製造して、これに百四の専門工場を建設しようという広大な計画だと、こういうふうに聞いております。この当初の投資規模九・七億ドルというのは最近は十七億ドル、また、工場の数は百四と言っておりましたのが百十というふうに目標が大きくなっておるというふうでございます。 そういう計画のもとで、現在、この地域に入っております企業の数は六
はなはだ恐縮でございますが、どういうふうにというのは、どの点のことを御質問になっておられるんでしょうか。
比率ですか。外資法に基づいているかどうか、私はっきりいたしませんが、ただいま申し上げましたように、合弁投資の場合は、内外資の投資比率は原則として五〇・五〇というふうにしていくというのが一九七三年十月現在における韓国商工部の説明でございます。
ただいま申し上げました五〇・五〇の原則にもかかわらず、外国投資の方の比率が韓国の投資よりも上回っているという例は、日韓合弁企業に関する限り承知しておりません。
詳細は調べて御返事いたします。
私どもとしては承知しておりません。
日韓合弁企業でそういう例外的なケースが出てくるようになる可能性があるのであれば、即刻、その場で調べる必要がございますが、いまのところは、先ほど来申し上げましたように、最も多いものでフィフティー・フィフティーということですので調べておりませんが、御指摘もございましたので早速調査いたします。
鎮海電池は五一対四九、昌原工業が五九対四一、南栄金属が五一対四九、こう申し上げたつもりでございます。
昌原工業は太田鉄工所と伊藤忠商事、南栄金属は川口金属と伊藤忠商事、こういうふうに了解しております。
本件資料につきましては、最初に資料要求がございましたときに、とりあえず東洋経済新報社の発行しておりました海外進出企業総覧というものに載っております数字を資料として出しまして、そのときの数字がいま先生の御指摘の数字であったわけです。そのときに私どもはっきり申し上げておいたつもりでございますが、この比率については、韓国側に照会して、正確なところを追って御提出いたしますと申し上げて、追って御提出いたしましたのが十月八日でございますが、そのときの資料では、先ほど私が御説明したような数字になっていると、こういういきさつでございます。
外務省では詳細把握しておりませんので、恐らく通産省の方ではあるいは情報を持っておられるかもしれません。
金東雲一等書記官の指紋が検出されたというときから、私どもは捜査当局と協力いたしまして、日本の捜査当局の捜査の結果としてはこういうことであって、容疑がきわめて濃厚であるということで韓国側に、その金東雲の身柄がすでに韓国に行っておりましたので、韓国側の捜査を強く要請し、その結果を要求したわけでございます。それに対しまして、一九七四年の八月十四日に、韓国側から、金東雲を調べたけれども、その犯人であるという確証は得られなかったということを言ってきたわけです。そこで、それではわが方の捜査当局の結果と余りにも違うというので、それでは承服できないというので、もう一度十月に韓国側にさらに調べるように要求したわけでございます。これに対しまして韓国側で
私どもも金東雲一等書記官が日本におりますれば、逮捕できるケースであるということは聞いております。問題は、恐らく先生の先ほどの御質問の中にございましたいままでの経緯から見て、これは公権力の介入とみなし得るかどうかと、つまり公権力の介入でありますれば、主権の侵害ではないかと、この点でございまして、その点につきましては、政府の一致した見解といたしまして、現在までのところ証拠といいますか、調べから見まして、これが公権力の介入であると断定することはできないという見解でございますので、したがいまして、主権の侵害があったということは断定しておらないわけでございます。
いまの六人の名前が金在権、尹英老、金東雲、柳春国、洪性採、白哲鉉、この六人であるといたしますと、それぞれ外交官リストに載って、東京に勤務したという経歴はございます。
ちょっと主管が違いますので、何枚の写真を取っているか知りませんが、写真を取っていることは間違いございません。
確信を持って、この外交官はKCIAのメンバーであるということを断定し得たケースは一件もございません。
私も存じておりません。