何か御質問ありますか。 ちよつと速記をとめて。
何か御質問ありますか。 ちよつと速記をとめて。
それでは速記をつけて下さい。
では資金手当の実情についてお伺いしたいと思います。
ありがとうございました。 では本日はこれをもつて散会いたします。 午後零次十七分散会
只今議題となりました町村合併促進法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 本法案は、党派を超越しての本院地方行政委員の発議によるものでありまして、町村合併の実情に鑑み、町村合併促進上必要と認められる数点について改正を行い今後の町村合併が更に円滑に行われるようにしようとする趣旨に出ずるものであります。 その内容の第一点は、都道府県会議員の選挙区に関する特例を設けようとするときは、明年四月に行わるべき一般選挙については明年一月末までに設けなくてはならないという時期を限ることとするものであります。第一、一点は、分村問題が円滑な町村合併を阻害している実情に鑑み分村を容易なら
只今議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過の概要並びに結果を御報告いたします。 本案は衆議院提出にかかるものであります。その提案理由としては、今次の国会自粛立法の一環として選挙界の浄化を図るため、連座制等を強化して、選挙の公正を確保し、選挙運動の適正化、運動費用の合理化、政党等の政治活動の規制等を行うと共に、選挙管理事務に関する規定を整備せんとするものであるのでございます。 次に法案の内容の概要を申上げます。先ず選挙の公正確保に関するものとして、公務員等がその地位を利用して行う事前運動を禁止し、選挙運動の法定制限額を、衆議院議員については現行約四十万円より七十万円に引上げ、
只今より委員会を開会いたします。 ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それでは懇談に入ります。 午後一時五十九分懇談会に移 る。 —————・————— 午後三時七分懇談会を終る
懇談会を終ります。 それでは町村合併促進法の一部を改正する法律案を議題に供します。提案理由の説明を求めます。
御質問ありませんか。
小林君の御発言に御異議がないものと認めます。 それでは質疑討論は省略いたしまして、直ちに町村合併促進法の一部を改正する法律案について採決いたします。 町村合併促進法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致であります。よつて町村合併促進法の一部を改正する法律案は、原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、本委員会における質疑応答の討論の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承知を願うことに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議はないものと認めます。 次に、本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書について多数意見者の署名を附することになつておりますから、本法案を可とせられますか方は順次御署名願います。 多数意見者署名 伊能 芳雄 館 哲二 伊能繁次郎 古池 信三 松岡 平市 長谷山行毅 片柳 眞吉 小林 武治 加瀬 完 村尾 重雄 寺本 広作
御署名漏れはございませんか……御署名漏れはないと認めます。 —————————————
ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
それでは速記をつけて下さい。 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)を議題に供します。それでは質問して下さい。
ちよつと天候その他の事情により、大型貨物車を使つてもいいことになつておるのですが、私は鳥取県の選挙をやつてみて、小型ではスピードが出ないので大型をよく使つたのですが、その他の事情に名を借りて最初からしまいまで使つた場合には法的に問われますかどうですか。その他の事情にそれは入りますかどうなんですか。
そういうふうにやつた際に法的に問い得るかどうか、そういう拡張解釈をやつて、ずつと最初から使つても法的に問われるかどうかということです。
ちよつと……御質問もあると思いますが、休憩いたします。 午後四時五十九分休憩 —————・————— 午後六時三十九分開会
休憩前に引続きまして委員会を再開いたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題にしているのですが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案も一括しまして議題にします。 御発言ありませんか。……別に御発言もないようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕