高橋長官にも中企問題で質問したいと思うのですが、どうも次の日程もあるようですから、私これでやめます。
高橋長官にも中企問題で質問したいと思うのですが、どうも次の日程もあるようですから、私これでやめます。
時間もないようで、ごく簡単にお伺いしますが、七十億の災害復興資金、四半期の貸し出し計画は四十億を追加する、別ワクで繰り上げて、ということですが、これは年度末に別にはっきり埋めるわけでしょう。その点はどうですか。
この七十億なり四十億のワクの確保や追加は、これの積算の基礎、ここに被害状況が六県出ているのですが、府県別にどういうふうに配分になりますか。
この三金融機関のワクはわかったのですが、実情に応じてというのですが、大体被害状況に案分しても間違いありませんか。まだわからぬのですか。その点はどうですか。その辺、七十億なり四十億といってもばくとしていて、それぞれの県は一体どれくらいくるかわからぬ。
私、鳥取、島根両県の被害状況を見たんですが、雨量に比べて、まあ雨量はなかなか三百ミリも短期間に降って非常になんですが、幸いなことに山奥に降らずに平たん地に主として降った、そのために土砂を含まない洪水であったものですから、破壊力が非常に少なかったということは、今度の被害を非常に少なくしている大きな原因のようです、専門家に聞いてみますと。ただ米子市などは一メートルも浸水して、商店は品物が水につかったりしたわけですね。こういうのに市が二千万円ぐらい預託をして融資をする、利子補給をするというんですが、それに対しては特別交付金で見るという以外にはないんですか。その利子補給を何らかの措置として中小企業庁として考えられるということはないんですか。
まあ災害があったわけですから、米子市は十万ちょっとの市ですがね、それで二千万ぐらい市で余裕金を預託して加勢する、その利子補給をやるというんですがね。まあ特別交付金のワクもかなりあることはあるんですが、これの利子補給を考えるということは、いまはない、また将来も考えておられない、その点どうなんです。
最後に、実情を調査してやるんですが、これはいつごろ大体はっきり仕上がるんですか、各府県別に。
私は、肥料価格安定等臨時措置法案に対しまして若干御質問をいたしたいと思いますが、同僚議員の質問と少し重複するかもしれませんが、御了承いただきたいと思います。 赤城農林大臣の提案理由の説明を伺いますと、現行肥料二法の制定当時と比較して著しく肥料事情が変わってきている。肥料工業の合理化によって生産能力が急速に拡大し、内需を満たした上で、なお四割以上の輸出をしている。だから新法でも間に合う、十分だ、こういう御説明ですが、昭和二十六年、七年当時の肥料二法を制定します前、制定しました当時と、私は国際的な事情を含めての肥料事情というものは、最近政府が肥料計画を改定された事情等にかんがみて、本質的には変わっていないじゃないか、むしろ政府かいわ
この昭和二十六年の六月ごろから二十七年の二月ごろですか、肥料二法を制定します前に、非常に過剰で、ダンピングをやったりしまして、三十五キロ半、一かますですか、二百円等も上がりまして、そういうことで、内需確保を優先的にやるということを前提にした二法が制定されたわけですが、しかし、最近、東畑懇談会と称せられます肥料懇談会が二十八年の十二月二十三日に答申しました際には、内需確保についてはほぼ心配がないことという前提を受けられて、新法の立法に至ったと思うのですが、しかし、まあ最近通産省が発表したものでも、戦後最高の輸出で、八千六百万ドルぐらいの輸出をした、そして、非常な見込み違いの輸出景気で、もう肥料年度の半ばで計画の半分も越すというようなこ
なるほど生産能力その他で、昭和二十九肥料年度に比べると飛躍的な増大はしていますが、しかし韓国等、最近の引き合いに対しても十分応ずることができぬということで、私はやはり生産設備とか、生産能力等が飛躍的に増大したということでなしに、問題は、内需と輸出の合計が、国際的な規模における全体の需要というものがもう能力をこえている、設備をこえているという意味からいえば、やはり非常に不足する状態、先日来、赤城大臣のお話を承りましても、当分こういう事情は続くであろうということですから、私はやはり売り手市場であって、全体不足ぎみだという事情においては、肥料二法制定当時といささかも変わりないのじゃないか。ただ四割、あるいはもっと四割以上も輸出ができるでし
これは見解の相違になるかもしれませんが、私は単に設備と生産能力が内需を四割以上こしているというだけでなしに、内需と、やはり引き合い等のある国際的な事情から見て、単純なそういう生産能力と国内需要のバランスだけでなしに、やっぱり見ると、私はあとで質問したいと思いますが、国内価格を上げたりする要因になりして、むしろ二法延長の、政府の言われた前提は、数ヵ月出ずして、東畑懇談会の答申があってからくずれたというふうにみるのですがね。
そういう点はあとでまあ御質問したいと思うのですが、五月二十六日ですか肥料計画を改定されて、四十四万トンの供給増にして、九五・五%ですか、そして需給調整用として保留したやつも取りくずしたりして、やっと改定肥料計画で、中国に百二十万トン出せるというふうな事情というものは、やはり私は輸出をコントロールして、内需は絶対心配ないと言われても、やはり影響なしとしないのじゃないか。くどいようですが、そういうふうにとるのです。
赤城大臣にお尋ねしますが、提案理由の御説明の中の、内需の優先確保、国内価格の低位安定、輸出体制の一本化をはかるというような点ですと、まあ合理化の推進とか、輸出赤字の国内不転嫁と、問題を別にすれば、肥料二法の中に流れる基本精神と同じように思うのですが、新法との関係はどうなんですか。
私が見ますには、内需の優先確保とか国内価格の低位安定、輸出体制の一本化、こういう基本目的を達する手段と方法において、非常に問題がある。われわれとしては、二法のような形をとらぬ限りは、こういう基本方針が貫けぬじゃないかという前提で、今後私質問したいと思うのですが、そこで、輸出見通しの策定なんですが、臨時肥料需給安定法の第一条には「肥料の需給の調整及び価格の安定を図ることを目的とする。」というふうに、内需確保の優先確保が前提で、それが勢頭にうたってあるわけなんです。ところが新法では、価格の安定だけ――これはやはり東畑懇談会その他を流れる、肥料は余っているのだというようなことで、心配がないという意味でそうなったんだと思うのですが、そういう
まあ、全体の肥料の生産を見て、輸出の面から間接的に内需を確保するということもわからぬことはないのですが、新法では、八条の二項ですか、法律事項とせず、これを政令に譲って、需給の見通し、政令の定むるところによりというふうになっているが、その辺をもっとはっきりしたほうが実際心配がなかったのじゃないかと思うのですが、これはいかがですか。
需給見通しというものが、輸出承認の際のひとつの基準で、あるいは輸出に付随したような見通しにとれるわけですね、実際は……。 それではお尋ねしますが、需給見通しの策定というものは、現行の臨時肥料需給安定法の第三条にいうような作業をやって――実際やるものであるか、たとえばその二項の一には、「前年度からの繰越数量」――第二、第二、第四、第五となって、第六「生産業者又は輸入業者の翌年度への繰越在庫見込数量」、推定というような作業をせねば実際はやれぬと思うのですが、そういう意味では変わりがないわけなんですか。
ちょっと前後しますが、昭和二十六年の七月から、昭和二十七年の二月までの半年の間に、私の持っている資料では、二百円上がった。そのときも実は輸出の規制をやったわけなんですね。しかし、それはもう国内価格を安定できぬきっかけになったのですが、もう心配ありませんか、それは。
まあたいへん自信を持っておられるから、狂うようなことはないと思いますが、需給計画でやっている場合と、この見通しによる場合とで、まあうまくいかなんだような際に、政府がとるべき責任というものは、変わりがないわけなんですか。その点はいかがですか。
先般、大河原委員が、異常事態が起きた際に不足したら輸出をとめちゃうから心配ないということですが、成約をしておったような場合、大体その後に成約を破棄せねばならぬというようになったときはどうなりますか。
この需給の見通しは、農林大臣と通産大臣が定められることになっているんですが、現行法ではその三条に、肥料審議会の意見を聞いてきめるようになっている。そのきめた計画でも、五月二十六日にかなり大幅な改定をせざるを得なくなって、変わったわけなんですが、私はやはり両大臣のほうでおきめになる際に、そういう見通しに関係のある人の意見を聞いたほうがいいと思うんですが、これでは肥料審議会というものがないんですが、それは実際上の手続としてはどういうふうにきめられますか。