お答え申し上げます。 現在は今先生御指摘の状況でありますけれども、長期保管施設、これは集約を図って今後進めてまいりたいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 現在は今先生御指摘の状況でありますけれども、長期保管施設、これは集約を図って今後進めてまいりたいというふうに思っております。
はい。 最終処分についてでありますけれども、国民の皆さんの御理解をいただきながら進めてまいりたいというふうに考えているところであります。既にお約束をしているとおり、広範に呼びかけもしながら、その上で、しっかりと期限まで進めていくというところを図ってまいりたいというふうに思っております。
御答弁申し上げます。 PFAS等については、濃度低減のための対策技術ということについて、近年、国内外で様々な技術が提案されているということになります。 こうした対策技術については、処理対策である水や土壌の性状であるとか、あるいは処理対象物の量、PFOS等の濃度、こういった様々な観点を踏まえて検討していくという必要があると考えています。その意味で、環境省としては、これらの視点を踏まえて、技術に関する知見の集積を図ろう、こういうふうに考えております。 具体的に申し上げますと、今議員からも触れていただいたとおり、令和六年度の補正予算において、PFAS対策技術の実証実験として約九億円を計上してございますので、本実証事業を通じて、
水俣病対策の補償、救済でありますけど、先生触れていただいたとおり、公健法において三千人が補償を受けておられます。それから、平成七年と平成二十一年の二度にわたって政治解決がなされたわけでありました。合わせて五万人以上が救済対象ということになっています。 特に、平成二十一年に成立した水俣病被害者特措法において、第七条において、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、救済措置の開始後三年を目途に対象者を確定し、速やかに支給を行うよう努めるというふうに規定をいたしましたので、これに基づいて国としてはこれまで対応を進めてきたということになるわけであります。 この水俣病被害者特措法においては、この救済措置に係る規定とは別途第三十七条で、
先生の御趣旨は承りますが、水俣病問題については、これまでの歴史と経緯ということを十分に踏まえていかなければならないと考えております。 現行の公健法の丁寧な運用をしていくこと、医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興などをしっかりと取り組んでいくということが重要であると考えておりますので、進めてまいりたいと考えます。
公害健康被害補償不服審査会委員山崎まさよ君及び武田克彦君は本年三月三十一日に任期満了となりますが、山崎まさよ君の後任として八木貴美子君を、武田克彦君の後任として山田広樹君を任命いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内に県外最終処分の方針ということについては、これは国としての対策でありまして、法律にも規定をされた国の責務ということになっております。 県外最終処分の実現に向けては最終処分量を低減することが鍵でありますから、再生利用の、減容の取組を進めていくということが重要になります。 その上で、今年度中には最終処分、再生利用に係る基準の策定などを進めまして、この内容も踏まえて更なる理解醸成を進めるとともに、昨年十二月に設置された関係閣僚会議を通じて、政府一丸となって、今、若松先生御指摘いただいたとおり、具体的な再生利用案件を創出をしていくというふうに、今後必要な取組を着実に図ってまいるよう
お答え申し上げます。 環境省において、今御指摘いただいたような廃棄物の埋立てが行われている場所における催しということについては、これは網羅的に把握をできている状況ではありません。把握をしておりません。
環境省においては、経済産業省と合同の審議会を設置をいたしまして、太陽光パネルの適正な廃棄、リサイクルのための制度的な対応についての検討を進めまして、昨年の十二月に報告書を取りまとめいたしました。今、梶原議員が御指摘をいただいた三つの課題というのは、いずれもこれは重要なものでありまして、今申し上げた審議会の中でも取り上げられたところであります。 審議会の報告書においては、太陽光パネルのリサイクル費用については製造業者等に負担を求めていくこと、太陽光パネルの含有物質の情報については製造等の段階で製造業者等に登録を求めることというふうにいたしまして、情報が登録されていない既存の太陽光パネルに関しては、設備所有者やリサイクル事業者が分析
今、加田委員が御指摘いただいたとおり、御地元の兵庫県ですけれども、栄養塩類の不足によって水産資源への影響が指摘をされているわけでありまして、令和三年の瀬戸内海環境保全特別措置法の改正を受けて栄養塩類の管理を実施をいたしております。 栄養塩類増加措置は、地域の状況などに応じて府県の計画に位置付けることで、季節を限定せずに通年で取り組むということも可能になっております。他方で、栄養塩類増加が環境悪化につながらないようにしなければならないということでもありまして、この制度においては、水質に関する事前シミュレーションや事後モニタリングによって影響評価や効果検証を地元自治体が行う順応的管理の仕組みを導入をいたしております。 環境省とし
近年は、御指摘いただいたとおり、老朽化した一般廃棄物処理施設の更新需要が本当に集中をいたしております。今後も更なる増加が見込まれているわけでありますから、このような状況下においては、国や地方の財政状況というのを考慮しつつ、制度の持続性を確保するという必要があろうかと考えています。そのために、令和五年六月に閣議決定された廃棄物処理施設整備計画で示された方針を踏まえつつ、施設規模の適正化、最適化を推進するために本制度の導入に至りました。 今、加田委員が御指摘をいただいたとおり、この制度の運用に当たっては地方自治体の実情を酌んだ柔軟な対応が必要だというふうに認識をいたしております。この点を踏まえて、直近で地方自治体より計画をされている
今申し上げたとおり、地方自治体の実情というのはよく踏まえていかなければいけないと思いますので、その意味では、制度の適切そして柔軟に対応していけるように努めてまいりたいと思います。
令和七年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算について御説明をいたします。 まず、一般会計予算について御説明いたします。 一般会計の予算額は、三千九十五億円余であります。 具体的には、地球環境保全対策といたしまして、パリ協定の下での国内及び世界全体の地球温暖化対策の推進、気候変動適応策の推進、環境インフラの海外展開などに必要な経費として一千二百十六億円余、資源循環政策の推進といたしまして、プラスチックの資源循環などの循環経済への移行加速化に向けた取組の推進、廃棄物処理施設や浄化槽の整備、不法投棄対策の推進などに必要な経費として四百三十九億円余、自然環境の保全対策といたしまして、国立公園や世界自然遺産などの優れた自然環境
令和七年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算について御説明をいたします。 まず、一般会計予算について御説明いたします。 一般会計の予算額は、三千九十五億円余であります。 具体的には、地球環境保全対策といたしまして、パリ協定の下での国内及び世界全体の地球温暖化対策の推進、気候変動適応策の推進、環境インフラの海外展開などに必要な経費といたしまして一千二百十六億円余、資源循環政策の推進といたしまして、プラスチックの資源循環など循環経済への移行加速化に向けた取組の推進、廃棄物処理施設や浄化槽の整備、不法投棄対策の推進などに必要な経費として四百三十九億円余、自然環境の保全対策として、国立公園や世界自然遺産などの優れた自然環境の
御答弁申し上げます。 県外最終処分、これを実現をさせていくということに向けて、着実に努力をいたしているところであります。そのためには、最終処分量を低減をするということが重要でありまして、減容や再生利用の取組ということについてしっかりと図っていくということであります。 環境省においては、これまで、二〇一六年に定めた方針に沿って、減容に関する技術開発、再生利用の実証事業等の取組、これを着実に進めてまいりました。 今年度末までに策定をする予定の最終処分、再生利用の基準について、昨年の十月に放射線審議会に対して諮問を行いまして、その内容については、一昨日、二月二十六日に開催された放射線審議会において審議をされて、そして、これにつ
お答え申し上げます。 PFASのうち、特に有害性が指摘をされているというのはPFOS、PFOAでありますけれども、これについては、住民の皆様から不安の声が上がっているということについては真摯に受け止めているところであります。 PFOS等の健康リスクでありますけれども、水や食品の摂取が主な経路というふうに考えられていますので、土壌汚染が確認されている場合において地下水経由の摂取を防止する、このことが重要だというふうに認識しています。 そういう意味から、環境省においては、地下水等における暫定目標値を設定するとともに、自治体と連携しまして、暫定目標値を超過した場合に井戸水から水道水への切替えというようなことなど、飲用摂取防止の
答弁申し上げます。 今経緯は大島議員がおっしゃっていただいたとおりでございまして、五月の不適切なマイクの件があって、その後、今年七月に伊藤前大臣が水俣病関係団体の皆様との懇談を行いました。様々な御意見をいただきましたけれども、団体の皆様からの御要望もあって、今後については実務的な意見交換を実施していくということになったと、こういうふうに承知をしております。 したがって、こうしたことを踏まえて、水俣病対策については、まずは事務方による実務的な意見交換を重ねるということが重要だと考えております。
今申し上げたとおり、水俣病のこの問題に関しては長い歴史と経緯がありますから、まずは事務方による実務的な意見交換を重ねるということが重要だと考えております。もとより、水俣病対策の前進については環境副大臣として全力で取り組んでいくつもりであります。 大臣を含む政務の現地訪問ですけれども、この実務的な意見交換の状況を踏まえて大臣が判断をしていくということになろうかと思います。
まず、現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃる、この事実については本当に重く受け止めております。 一方で、お尋ねの各地裁の判決でありますけれども、国際的な科学的知見に基づかない理由などによって原告を水俣病と認めていることでありますとか、最高裁で確定をした近時の判決の内容などと大きく相違するという点があると認識をしておりますから、控訴審において国としては必要な対応を行っているところであります。 水俣病対策の補償、救済については、これまで公害健康被害補償法に基づいて三千名が補償を受けられています。このことに加えて、平成七年と二十一年の二度にわたって政治解決がなされまして、最終的かつ全国的な解決を目指して、これまでに約五万人の方々
お答え申し上げます。 特措法に基づく救済においては、政治的な判断の下で、申請者の方々が訴えられる症状について、メチル水銀の暴露との因果関係は問わず、通常の程度を超えるメチル水銀暴露の可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害などを有する方であれば対象といたしたものであります。 他方で、特措法が求める健康調査でありますけれども、こちらはメチル水銀が人の健康に与える影響に関するものでありますから、これまでメチル水銀の健康被害を客観的に評価できる手法の開発を進めてきました。 健康調査の手法については様々な御意見、御提案があると承知をしています。客観的かつ効果的、効率的に評価ができる手法であるかどうか、この観点などから、専門家