もう時間も間もなくでありますから、意見だけ言って終わりにしたいと思いますけど、令和元年の食品ロスの削減の推進に関する法律、先ほど申し上げた、この制定時の附帯決議にこう書いてあるんですね。提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者及びフードバンク活動を行う団体の法的責任の在り方について、本法成立後速やかに検討すること、こう書いてあるんですね。 そういう意味では、食品ロスの削減目標の達成に向けて、先ほども出てきました諸外国の制度、考え方というのももちろんあります。こういうものも踏まえて、是非、未利用食品の提供者などの法的責任の在り方について、附帯決議においては速やかにとこれ書いてあるわけですから、速やかってどのぐ
