今日までの徴税實績は、大体分つておるでしようけれども、分り易く一つ説明して頂きたいと思います。
今日までの徴税實績は、大体分つておるでしようけれども、分り易く一つ説明して頂きたいと思います。
私芦田総理に主として最近の全官公の爭議の問題について質問したいと思うのであります。私の質問の骨子は……。
私が聞きたいのは総理が本当に責任を持つてこれに当つておるか、又当つたかという点をはつきりお聞きしたいのです。それについてまあ六つ位に分けて質問したいと思うのであります。さつきから藤田委員の質問に対する総理の答弁を聞いておりますと、確かに今総理が言われましたようによく知られない、非常にとんちんかんの答弁がなされておると私は思うのです。まるきりもう罷業が終れば即ちスト行爲。表面的なスト行爲が終れば、もう問題は解決したかのような答弁でありますし、又國庫に余裕があればそれと兼合いでこれは考えなければならんというふうなことも答弁されておりますが、こういう答弁は現に先月の二十日以來非常に問題になつた深刻な爭議のお互いの意見の不一致の根本問題を本
團体交渉を行なつたというような断言をされましたが、これは私は事実に反しておると思う。私の知つておるのは、臨時給與委員会の答申案ができた後、法律案ができるまで、その間團体交渉を行なつたか、行わなかつたかということを言つておるので、これは私の記憶にして、或いは私の聞いたことにして誤りなければ政府は行わなかつた。こう思うのであります。首相はそれを行なつたというのですから、私は事実をよく確かめます。先の芦田首相の答弁が私の個人的な意見だ、意見として聽くというふうなことでありますが、これは私の意見とか何とかいうのではなくして、これは事実を申しておるのであります。 それは一つ別にしまして、第二の問題というのは、実はこの度総司令部の方から覚書
いや、それでは私は一歩譲りまして、政府側にも……これは実は今日私新聞紙面で見たのであります。はつきり正確な出所は忘れましたが、この度の爭議については政府側にも責任があり又労働者側にも責任があるというふうな、アメリカ側の報道を見たのでありますが、若しまあ一歩譲りましてそれに帰從いたすといたしまして、第三者としてもそういうふうに見ておるといたしましたならば、政府としては、それならばこの度そういう事態に至つたことについて、自分自身の責任というものを全然負う必要がないのか、又多少はあつてこういう点は自分の責任と考えておるというふうな点があるのかということをお聴きしたいのと、更にそれを続きまして、交渉の経過を私は非常に明瞭に國民の前にはつきり
第四点でありますが、今日來の新聞紙面では妥協試案ができたというふうに報ぜられております。私又組合側からいろいろ聞きましたところにおいても、大体それに近いものを聞いておりますが、その新聞発表の中においても加藤労相はこれを極力通したいというふうな談話もいたされている。私は思いますのに、昨日早朝に、ともかくも総司令部の意向をも酌んだ或る程度の形において妥協案ができているのじやないか。いや総司令部の点はこれは新聞紙面には除いてありますが、ともかくも権威ある妥協試案ができているということは事実であり、加藤労相もこれに対しては責任のあるような言葉を発表されている。で私は非常にそういう点にやはり相互の見解の相違、歩み寄りという点については非常に接
私は首相のその言葉を聞いて非常に遺憾に思うのであります。恐らく昨日の早朝、零時か或いは二、三時頃その案ができているといたしますれば、必ず昨日の閣議に掛かつていると思うのであります。で労働組合側は昨日以來その閣議の回答を待つているというふうな状態のように私は闘いでおります。ところが、ここでそういうふうに問題の中心を避けられる、全然聞いてないかのように、而も今朝の新聞にそれが載つておる。新聞を読まれるぐらいの時間は私はおありだと思うのでありますが、新聞に若しそれが出ておつたとすれば、これは一体どういうことぐらいのことは閣議に掛かる。若し掛からないとすれば掛けていいと思うのであります。それで私はずつと藤田議員に対する答も聞いておつたのであ
最後にくどいようですが、この國会の休会を申しますか、自然休会前に出される意図があるのかどうか、くどいようですけれども、一つ……、
私安本長官に。実はこの暫定予算で二千九百二十円がベースになつておるわけでありますが、今まで政府当局が、特にこの前の追加予算のときに我々にいろいろ説明したところでは、二千九百二十円で満足でない、これでは食えないということもよく承知しておる。併しいろいろの事情を考慮して、ともかくも一月から三月の間までは、ともかくもこれで辛棒して貰いたいというふうな意向である。更に又四月以後は新物價体系とも睨み合して、その他労働組合側とも團体交渉の結果、これを妥当なところに改訂したいと思つておるというふうな答弁であつたと思うのであります。ところが暫定予算においては、まあ暫定ということのためかどうか知りませんが、ともかくも二千九百二十円で計上されておるし、
今の安本長官の答弁を結論しますと、一つは來たるべき新物價改訂は補正的なものであるということとそれから財政法第三條の特例とも関連させていえば、結局國会には諮らんということになると思うのですが、私が質問しましたのも、個々の商品を、詳しい原價計算をここに示して、そうして國会に諮れと言つたのではないのであります。そういうことは正に言われる通り煩瑣であります。そうすれば私が言うのは基本的な原則であります。その前に私は原則についてもう少し聞きたいのですが、その前に改訂が補正的であるということは、これを二千九百二十円の問題で、具体的に申しますと、以前の千八百円問題のように、基礎は二千九百二十円であるが、その他の補正をなす関係からはね返りを考える、
それで実は私はそのプリンシプルというのは非常に簡單だと申しましたのは、これは労賃についていえば從來採られたような企業別平均賃金制というふうなものでやるのか、或いは最低賃金制としての精神を酌み、その態度でやるのか、これがプリンシプルだと思います。更に米價格の問題についていえば生産費を正確に、或いは親切に考慮して米價を決めるのか、それとも從來のようにパリティ計算でやるのか、これが二つの別れ道だと思います。更に工業製品についていえば從來原價主義となつておりますが、これの点におきましても同じように非常にいわば厳格な理由でこの生産費を計算するものを從來のようにただその生産業者が申告したものを大体において呑んでおる。或いは一定の比率を決めておい
時間もないようですから大藏大臣に二・三質問をいたします。一つは全財に対して今度取られた措置の問題であります。この前でありますか、二・三日前だつたと思いますが、池田委員からここで大藏大臣に全財の爭議に対する政府の措置について質問があつたと思います。そのときに私は非常に意外に、又残念に思つたことは、あのときの質問はたしか午後かなり時間が過ぎておつたと思います。ところがそのとき、大藏大臣は池田委員の質問に対して官吏服務紀律を適用するかも知れんとか、或いは恐らくそういうことになるであろうとか何とかいうふうに非常に曖昧に、するのかしないのか分らぬような答弁であつたのであります。ところがその時すでに正午において、はつきりとそういう決定が閣議にお
それから行政的処置を取る場合、その官公廳の特に全財の人たちのこの度の行動が、それが組合運動としてなされておるということを、これを認めるか認めないか、それに問題があると思うのであります。
それでは私普通の会社における例を取りますが、普通の会社におきましても労働組合があり團体協約も團体交渉権もあると思う。他方において会社として一定の会社の服務紀律とか、服務紀律という名前でなくともそういうようなものがあると思います。これは最近においては職場規律とかいう形で労働基準法に基いて出来ておりますが、そうした場合、会社としてこれを労働運動の違反として処罰しようと、或いは又各会社が一応自分で制定したところの一定の規定において処罰しようと、それはいわゆる会社経営者に委せられた自由であるとして、いわゆる労働運動が起つた場合にその指導者を首を切つたといたしました場合に、これを若しいわゆる労働委員会に提訴いたしましたならば、明らかにこれは労
それじや水掛論になるらしいのでそれは止しまして、この度全財の待遇値上げ問題或いは待遇値上げ活動ということにつきまして、政府が採つた処置は極めて強硬な処置であつたわけでありますが、こういう処置が非常に多くの地方においていわゆる従業員、税務官吏の憤激といいますか、憤りを買つておることは事実であります。今後全財の方では恐らく馘首されました、免官になりました人たちの復職を要求するでしようし、又全官公労組全体といたしましても、この要求は飽くまでも捨てないだろうと思います。でこれが今後とも非常な紛争の種になると思うのです。事実現に徴税の問題につきましては非常に緊急を要されておるし、税務官吏の人に大いに働いて貰わなければならんというような時期であ
それでもう一つの点は、これはこの前出されました政府職員の俸給等に関する法律案でありますが、この理解について今尚我々自身も非常に帰趨に迷つておる点があるのであります。その点もう少しはつきり大藏大臣に具体的な点について答弁して置いて貰いたいと思うのです。これは政府職員の俸給等に関する法律案、この前に出ました問題であります。これは一月から三月までの間の而も二千五百円の暫定給與について出された法律である、こういうふうに理解してよいのでしようかどうか。從つて又あとの四百一十円については法律案が別に出るべきであるかどうか。
そうすると、ちよつとそこはややこしいのでありますが、四百二十円については別途法律が出る。更にそれが出るまでの間は二千五百円を支給して置くので、その支給についてはこの法律でやる。こういう意味でありまして、そうしてそうなりますと、四百二十円の支給については必ずしもこの法律にこだわらなくてもいい、こういうふうに理解してよろしいでしようか。
実は私自身今までこの爭議解決のために、奔走した一人として、この問題が非常に問題であつたのであります。この問題に対しては政府の閣議乃至大臣の中で見解が相違しておつた。私はこれは非常に遺憾だと思うのであります。その見解の相違が纏り掛けた交渉をいつもぶつ壊して來た。こう思うのであります。何故ならば具体的に申しますれば、私が西尾國務大臣に會いましたときには、これはすでに二千九百二十円についての法律なんであつてこれを政府は一歩も退くことはできない。要するに二千五百円を與えるのは、これは單にこういう全体のこの法律の中の一部を内金としてとにかくやるに過ぎないのであつて、そのことと即ち二千五百円と四百二十円との間の支給方法については差はないのだ。一
それじや大藏大臣にさつきの点を一点、休会前までに必ず出せるかどうか、まだ出すことになつておるかどうかという点をお聽きしたい。
要するに、この法律はその点は極めて曖昧なんです。非常に曖昧なんで…。