皇室の場合でも……。
皇室の場合でも……。
その證券取引委員會というのと、それから若しこれを證券……何か局とか、そういうふうなものと、實際どこがどう、何故違うかという點なんですが、三人の委員を以て組織しておる、その下に官吏がずつと付いてこれを輔佐しておるわけですが、これが實際いわゆる委員會というような名前に値いするものかどうか、わざわざ委員會という名を付ける必要があるかどうかという點なんですが、これは丁度まあ私よく分らんが、證券取引部なら部というものにしておいて、そうしてそこへ官吏を、通常な專門官吏を置けばそれでよいようなもので、わざわざ委員會という名前をなぜ付けるのかという點が少しよく分らないのですが……。
そうしますと何か政府から離して一つの半獨立性を持たした方が公正であるということになりますと、政府がやつておるということは、何か不公正なことばかりやつておるというふうに聞えるのでありますが、現實にそういうふうに證券取引関係の仕事を政府から離してやることが何故それ程よいことか、具體的に説明して貰いたい。
そのアメリカの制度を模範にすることを云々するのじやないですが、今獨自的に、成る種の獨自性を持たせるように作られておるという理由として、政策の恒久性といいますか、そういうことを考えておる、そのことはもつと別の言葉で言うと、内閣の更迭如何に拘わらず、この證券事務は一貫した一つの方向と政策を持つた方がいいと、こういうふうな考え方だと思うのですが、私の言うのはその點なんです。そういう獨自性を持つて貰つちや困ると思うのであります。と申しますのは、内閣が迭つて、一定の方針が立てば、證券關係もそれに應じてやはりその方針を遵奉して行つて貰わなければ困る。でなくて、なんか、こういう獨自的のものがあつて、内閣は一定の政策を持つて、結局この委員會だけは從
豫算委員會と、それから財政金融委員會とがかち合つておりまして、豫算委員長の方針では、先ずこの豫算委員會に財政金融の方の質問も集中したいというふうな意向でありましたので、私最初この政府職員の俸給等に關する法律案というものについて、質問したいと思います。 第一は、この俸給等に関する法律案のこの提案理由を見ますと、この際、差當りの措置として、職員に對し、一月以降當分の間、暫定給與を支給することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。こう書いてあります。又從つてこの法律案に伴う豫算も、そういう趣旨から組まれておるものと我々は了解するものであります。それで、私は、第一にお聽きしたいのは、この法案竝びに豫算案が提出された差
そうすると提案理由の中には、そういう受諾を願いたいということは書いてないわけですが、これはどうして書かなかつたのですか、とにかく差當りの措置として支給するというのは……、今まで法律案に關して政府が出したものには、提案理由には書いてあるが、それの一番大きな理由は何といつても、政府職員が、今やはり物價高の下で困つておる。だから差當りこの暫定給與を支給することが必要であるということは、普通常識として考えられておることと思います。今までもそうであつたと思います。この提案理由の中に差當りの措置としてということの必要が、本當に政府職員が實際に困つておるから、それを救濟ずる意味でやるというのか、それとも新給與水準を呑んで貰うために、又その手段とし
次に私は第二條の問題について少し質問したいのですが、「この法律の本則第三項の規定による俸給等の額及びその支給に關する事項を定める法律の規定が適用せられるまでの間、」という前提があるわけであります。その適用せられるまでの間職員に對しては暫定給與をするということになつておりますが、この適用せられるまでの間という、この問題を實際政府はどういうふうに具體的に考えておるのかという點でありますが、これについては私二つの問題があると思うのです。一つは即ち新らしい給與體系の問題として、國會に對しても政府は法律を出さなければならないだろうし、政府自身としてもいろいろ立案しなければならないだろうし、そういうふうな問題があるということと並んで、政府自身官
そのプリンシプル、二千九百三十圓の。プリンシプルが承認される、されないということは、これは政府と勞働組合との關係の問題であつて、これは團體交渉によつて當然政府は善處すべきだと思う。で、それは我我が、この國會が二千五百圓を内金として支給するということについては實際に關係がない。特に昨日全遞の代表或いは宮公廳の代表が新らしい要求として、二千五百圓を即時支給せよ、並びに新らしい次の問題、残つておる他の問題については、團體交渉によつて解決したいということを申入れたのに對して、政府はこの要求を蹴つておる。要するに頭から二千九百二十圓を呑め、こういうような態度に出ておる。團體交渉をなぜ否定しておるのか、現實の問題として、なぜそういうようなことに
第二條を適用せられるまでの間ということに對して、私が二つの問題が含まれておる、國會に對する政府の問題と、勞働組合側と團體交渉によつていろいろ解決して行くという問題、この二つの問題が含まれておる、その間内金として二千五百圓を支給するというのがこの第二條の精神であるということは、政府委員は承認され、その通りだと言つた。ところがそれに含まれておる團體交渉を實際の問題としては否定しておるわけであります。即ちはつきりいえば、二千九百一十圓を受入れなければ、二千五百圓もやらないということなんで、結局は第二條の精神をここに書いてある法文通り我々理解しても、政府の言つておることと合わない。團體交渉をやるということが適用せられるまでの間ということに含
決めるのじやない。通達したのだ。
それで準備をするということ、それは私よいと思う。大いにやつて貰いたいと思う。唯問題は昨日或る箇所から、まだ國會が通過していないじやないかといわれた反問に對して、いや今日中に通過するのだというふうな軽い答辯をしたということもありますが、それよりももつと問題は、これは私はここで、この委員會で大藏大臣に對して、具體的に政府はどんな支給手續、或いは準備をしておるのかということを聽いたときに、大藏大臣は答えなかつた。或いは政府委員の人も答えなかつた。昨日も我々に對して具體的に準備をどんなことをするのだと聽いても答えなかつた。答えなかつたのに、今日は、一生懸命で國會の意思に副うために大いに準備しておるのだということをいつて、こういう問題が出され
加藤勞働大臣に質問いたします。加藤勞相はこの新らしい水準が決して滿足なものではないということは、政府と雖も皆認めておるというふうなはつきりした言明があつたわけでありますが、それについてその不滿足である、或いは新水準が十分でないということはこれは一月乃至三月の物價、或いは一般經濟状態と照し合せて十分でないと考えておるのか。それともこの二千九百二十圓の水準が四月頃になればいろいろの物價昂騰の關係から不十分であるというふうに考えるのか。如何ような見解かということ、これが一つ。 更にこの度この政府職員の俸給等に關する法律案の提案理由の中に書いてあります暫定給與、これを暫定措置としてという言葉で表現されておるが、如何なる理由の下にこの暫定
今の答辯は、もつとはつきり申しますと、まあ私に對するあれは十分でないと思うのでありますが、私が申しましたのは、新給與水準か十分でないという意味は、一般的に皆日本の國民が困つておるから、そういう意味で十分でないというふうなことではなくて、現實にここに給與委員會の數字として、こんなに麗々しく數字を擧げられておる。この數字から見て、この數字に基礎を置いて、どこが不滿であるか、不十分であるかと考えておるかということを聽きたかつたのでありますが、一般的に日本の國民が全部困つておる、そういう意味で不滿だというならば、これは別の言葉で言えば、國民がそれ程困つておるのだからそれで十分じやないかということにもなるわけであります。私の聞いておるのは、そ
この間豫備懇談會で私達が聽いた範囲では、昨年の三月の水準が大體三千百三十一圓、本年の一月が六千百八十一圓、大體において二倍、二倍の増加、二倍の騰貴率だと思うのであります。その二倍というものを考えて見ると、千八百圓と比べて見れば、可なり下廻つておるということはいえると思うのであります。まあそれは一應後で聽くといたしまして、そういうふうに實質的に我々はもつとよくこの根據を衝いて見れば、現實に千八百圓と比べた問題が出て來る。私は、加藤勞働大臣が不十分であるということを言つておるのはこういうことを言つておるのかと思つた。決して国民一般が、日本の國民が困つておるから、皆が十分でないからまああれは不十分だという気持は皆當然持つだろうというふうな
それでもう一つ序でに…序でにと言いますが、その問題に關連しておるのですが、今度のこの豫算案並びにこの法律案に關しまして一番大切なことは、暫定給與二千五百圓を支給する、先に暫定給與として支給するという點がこれは眼目でありますが、私は今朝からも大藏大臣にも聴いておるのですが、暫定給與を二千五百圓先に與えるということの根本的な趣味と言いますか、どういう理由でそれを與えるのか、提案理由の中には暫定措置としてということしか、差當りの措置として、としか書いてない。以前はこんなふうな曖昧な提案理由もなかつたと思います。以前は經濟状態の逼迫のためとか、いろいろのことが書いてありました。でこの際は非常にその點が漠然としておる。なんのために前金として二
委員長、僕は退席いたします。
その第一の囘答の要旨、通告書によつて支拂うという通告書の内容は三月十三日ですか。
實は豫算委員會におけるこの問題に關する私の質疑が中途半端になつたわけでありますが、大藏省給與局長が昨日午前中になした「政府職員の俸給等に關する法律」による暫定給與支給準則、この問題について私は大藏大臣に質問をしておつた。ところが、大藏大臣の囘答はなかつたわけであります。それで私のそのときにした質問の要點は、手配を準備よくするということは尤もであるが、すでに或る個所から、まだ國會は通つていないじやないか、こうした質問に對しては、いや今日中に通るのだからというふうなことで、こういうふうな發言があつたということに關連し、更に昨日私が豫算委員會で、實際に政府はこの支拂についてどんな準備をしておるのかということに對しては、大藏大臣も政府當局も
その内容を、滿足なものと確認したという内容は、具體的に……。
勞働大臣の……。