それじやお尋ねしますが、我々國会議員は死亡いたしますと一時金が貰えることになつております。その一時金に対しては、所得税は掛かりますか、掛かりませんか。
それじやお尋ねしますが、我々國会議員は死亡いたしますと一時金が貰えることになつております。その一時金に対しては、所得税は掛かりますか、掛かりませんか。
序でにちよつと……皇室経済法が審議されて、或いはこの盗室経済施行法でも結構ですが、それが審議された時に、大体そういうふうに税金を課さないという結論になつたというわけですか。
それは皇室経済法には、或いは施行法にもそういう税金の問題は一言一句も場いてないわけです。そうして所得税法の中にははつきりと一時金は除いてあるのです。除外例としては除いてあるのです。
その適用が所得税法やその他のものと違反しておるわけなんです、牴触しておるわけなんです。だから僕は問題にしておるわけなんです。
その牴触しない理由を聽いておるのです。
いや、それがさきのお話で、第六條第五号の「営利を目的とする繰続的行爲から生じた所得以外の一時の所得」という中には、これはいろいろの所得が沢山あるわけです。例えば我々が社会を止める、或いは官吏としての退職資金、こういういろいろそうした時の退職資金も、そういう意味の一時資金だと思います。
央からその退職資金が掛かるのでしたら、ここにやはり所得税法の総則の中に、やはりこの皇族の一時資金も掛かるような條項があるわけですな。ところがその除外例はそういうような第六條を適用するというわけなんですが、それならばそれを適用するのだつたら、即ちこの一時金が、第五号ですか。これに適用できるというのでしたら、我々國会議員のさきの一時金も、或いは又その他の一般の退職資金も、やはり適用が可能なわけです。又しなければならんわけです。
それでは一般の官吏、或いは公務員、或いはその他特別な委員会の委員、そういうふうな人が、そこを去る場合の一時金として、謝禮とか或いはそういうものを貰うということは、一時金であり、同時に営利を目的といないと思うのです。それもそれじや除外されるわけですか。これは私の知つておる限りでは、掛つておるのです。
それはこれらの性質を有する給與ということが、はつきりその他ということの中に入つておるわけですが、そういうふうなものは結局これは退職金でないというけれども、内容を見れば、結局において皇族を止める時の賜金なんだ。
それは退職金だというわけじやないのです。そこにはこれらの性質を有する給與というはつきりした項目があるわけです。これらの性質と、それは何も形式的な意味でなく、内容を以て言つておるわけです。
皇族という一つの特権的な地位があり、その地位から來る一つの品位というものがあるとします。その品位を保持するということは、これは一つの特権的な品位なんであります。それはもう皇族ということが一つの特権である限り、その特権としての品位を保持するということは、特権的な品位を保持するということであります。で、その品位保持に充てるために何らかの一時金なり年金なりをまあ支給する、こういうわけでありますが、これを我々の例えば、いわば退職金というものとなぞらえて見れば、比較して見れば、とにかく今までその職に在つて、そうしてそれで生活が安定せられておつた。それを少しでもその安定を補助する、援助する意味において、退職資金があるとします。ですから、いわゆる
皇室がはつきり皇室であることが経済的なものでない。即ちそういう経済行爲に関連しないというのはおかしいと思うのです。何故ならば、僕らとしては國庫から一文も金をやつていないのならば、それは僕はそう言つてもよいと思うのです。けれども、宮廷費とし或いは皇族費としてはつきり年金或いは年額をやつておるわけなんです。だから、はつきりそれは経済的な上に立つておるわけです。ですから、先程のお話で、それは経済行爲に立脚しないものだということは、これは全くおかしいと思う。とにかくそれだけ附加えて置きます。 〔政府委員小坂善太郎君発言の許可を求む〕 〔「もうよいじやないか」、「もう止めたらよい」と呼ぶ者あり〕
私は日本共産党を代表しましてこの補正第三号に対して意見を申上げます。 第一に、この補正第三号と一般追加予算との問題でありますが、実は私たちとしては一号、二号、三号というように全般的な追加予算の全貌が分らないのにも拘わらず、こういうふうにちよぼちよぼと出されるということは実に迷惑をいたします。迷惑だけに止まらず実際に全般的な討議がこれではできないのであります。そういう点で私たちはこういう政府の出し方に対しては非常に不満であります。 第二は、この皇室経済費の歳入の面が御存じのように教育費の殘額ということになつております。現在六三制の完全実施のために莫大な費用が要り、國会外においては非常に多くの國民が教育費の全國庫負担並びに六三制
これは皇室費ということになつているのですが、天皇家のあれになつているのですが、天皇家のあれは又別に出るわけですか。
どうして二つに分けられたのですか、一緒に出されなかつたのですか。
次の点は、各宮家に大体の家計予算というふうなものがあるのですか、若しあれば典型的なもので結構ですから、大体どういうふうにそういう家計が使われてあるのかということを一つ説明して貰いたいと思います。
それではそういうような内容が分からなくてこれはどうして計算が立つたのですか。
それでは要するに、その各宮家の家計は、現実の家計は政府委員は知らないわけですね。大体いわゆる品位を保つにはこれくらい要るだろう、これくらいだろうというわけで、そういうふうな計算がされておるわけですね。もう一つ聽きますが、さつきは、これでやれて行けるのか、やれて行けないのかということは、これはその次の問題と関係があるのでしようが、そういう点については、誠に苦しいが、これは主として人件費の昂騰が問題になつておる。人を減らすというようなことによつてそれを賄うというふうなお話ですが、人件費の昂騰だけが問題になつておるのであつて、物件費はなぜ昂騰は問題にはならないのか。
宮家なぞの必要物資の配給というのは、これは皆マル公で配給しておるわけですか、そういう家計はどうなつておりますか。
さつきからそういう点か非常に曖昧なんですね。結局宮家が、家計が大体どういうふうになつておるかということについても説明がされない。又実際の配給が我々みたように闇とマル公との間で二通りになつておるのか、或いは又全部を完全配給になつておるのか。さつきちよつと聞きました範囲では、人件費が暴騰しておる。物件費のことは一つも申されなかつた。配給は我々國民と違つて非常に完全な配給が行われておるというようにも聞こえるのですが、そういう点を一つもはつきりさせてないで、單に品位を保つに必要なのは四十万円というのはおかしいと思う。品位ということ自身が我々にはよく分りませんが、金があるからこれだけの生活ができるから品位が保てるというなら、今の闇屋をやつてお