一ケ月分で結構です。
一ケ月分で結構です。
それで今度いろいろの手数を掛けられて、先に木村さんが言いましたように、少くとも人事院案をそのままやるとするならば、即ち六千三百七円ベースで考えるならば、相当の予算が要るところをいろいろの手で削つて行つたわけですね。そうして二百三十二億というところに当嵌めたわけなんですが、その場合に一体何と何をこういうふうに、では実施期日をずらすことによつて、何をどれだけ削つたとか、或いはその他の点でどれだけ削つたとか、そういう点は分りませんか。ただ実施期日だけの問題ですか。
それから超過勤務手当の問題なんですが、これは二百三十二億のこの総額の中に入つておるかのように聞こえますが、この前私予算委員会で質問したときには、これは別だ。予備費から、四十五億の中に入つておるのだという答弁だつたのですが、それでいいのですか。
そういたしますと、超過勤務手当は六千三百七円の中にぶち込むことによつて計算を辻褄を合わしたというようなことはないのですか。
それから寒冷地手当、これは越年資金の問題なんですが、これは今まで我々が政府側、労働大臣とか提案者に聞いておる範囲では、たとえ予算になくても出すと、こういうふうな話だつたと思うのですが、その後これは予算になくて捻り出すようになつておるのかどうか、これはどうなんですか……これは止しましよう。 それでは今度労働時間が長くなつたんですが、この労働時間の延長は今度初めて起つたと思うのです。それで六千三百七円にしましても、今度の労働時間の延長を我々が考えますと、一時間当りの労賃というものは相当切下げられて來ると思うのですが、予算としては平均幾らくらいになるのですか。
財源問題がからんでいるのじやありませんか。
最初一つ人事院にお尋ね致しますが、これは木村さんのさつきの質問とも関連しております。人事委員会においても、勿論政府においてもそうでありますが、十一月の物價を基準にして、人事院の表現を借りれば、極めて科学的に算定されたということになつておるわけでありますが、それならば若し十一月の物價を基準にして、人事院の表現を借りれば、極めて科学的に算定されたということになつておりますが、それならば若し十一月からこれが実施されるならば、勿論問題は一應論理的になるわけでありますが、これが十二月一日から実施されたとするならば、若し人事院のさつきの答弁で非常に科学的ということを言われるならば、当然十一月と十二月との間の差額については、これは科学的に保障せな
それは答弁ではない、もう一遍一つ、答弁になつておらんと思います。十一月に決めたのですね。だから当然十一月から拂うのが本当だと思うのです。私は何も、さつき非常に科学的だということを言われましたから私は言つているわけでして、若し本当に科学的だつたら、十一月からやるのが本当だけれども、止むを得ないのでというのなら分るのであります。
私は今度のこの新らしい修正案においても、或いは人事院の元の案においても、この案の最も重大な鍵となるものは、結局労働時間を延長した。これがあらゆる面に大きな影響を與えておると思うのです。で、このことから実質的に六千三百円ではなくて、延長されただけ、それだけ切下げられておるということも出て來ますし、同時にこれが大きな首切りを同時に予定しておるということも出て來ますが、その前に三割の即時整理というふうな問題も出たやに聞いておりますが、人事院としては今後この整理の問題を実際具体的にどういうふうにやられるのか、或いはやられないのか、それをお聽きしたいと思います。
先の答弁では、労働時間を延長したのはむしろ官公吏の実質的な給與を上げてやるつもりで延長した、こういうふうな説明なんであります。ところがこれは私、実際はそうでないと思います。何故ならば今までの実際の官公吏の状態は、御承知のように本俸だけで、或いは実際の本給だけでは食つていないのです。超過勤務手当とかいろいろのものを合せましてやつと凌いでおる。勿論これだつて足りなかつた。ところが今度のこのシステムでは労働時間が延長された結果として、その超過勤務手当が非常に減るのです。で六千三百円というように一應形式的に上りましたが、他方において、今までの收入の相当部分を占めておつた超過勤務手当が、八時間になりました結果として非常に減る。深夜業の手当だつ
僕のあれが残つておりますが……。
さつき行政整理について考へましたら、人事院の管轉でない、こういうお話でありました。これは私の認識不足なのか、或いはどういうお考えで人事院がそういう問題には関係しないのか、ということも聞きたいのですが、それはどうでもいいのですが、それよりも労働大臣に、私が出しました行政整理のやつを聞きたいのです。(「方向を変えたか」と呼ぶ者あり)それはそう簡單なことではなくて、私は非常に具体的に聞きたい。三割とか、或いは六十万とかいろいろ言われておるわけでありまして、政府としていつこれをやるつもりでおるか、その場合には退職金などが問題になるでしようが、そういうことをどんなふうに考えておるかそれを伺いたいと思います。
最初大藏大臣に予算編成問題についてお聽きしたいんですが、ずつと懸案になつております予備金四十五億の内容並びに價格調整費五十九億が予備費になつておるのですが、その内訳を今日ここで発表して貰えると思うのですが、一つお願いいたしたいと思います。
非常に私たちおかしいと思います。それでですね。どういう理由でその内訳を発表することができないのか、それを聽きたいと思います。
予備費として審議を願つておるが、政府としてはなるだけはつきり……なんとかいうふうなことでですね、私の申上げておるのは、これは昨日からも言われておりますように、純然たる予備費ではないのであります。で使途が一應予想されるものは予備費ではないのであります。当然これは早く他の項目にはつきりと盛らるべきものなんですが、それがはつきりさせられないという事情が何かあるわけでありますが、そのはつきりさせられない事情を、即ちもう暫くしたらこれが発表できると言われておるのでありますが、私の聞いているのは、その内容よりも、なぜ特にどういう事情で今発表ができないのか、又今まで発表できなかつたのか、そうして又暫くすれば、なぜ発表できるのか、これを聽いているの
その千件からあるということが言われまして、時間がかかるというならば、それならば今日中に発表ができるとか、或いは昨日におきましては、なるだけ早く発表するというふうなことが言えないわけなんです。決してこれはいわゆる時間的なそういう事務上の問題でなくつて、もつと外に問題がある筈だと思うんです。今までのように、我々のこの委員会における審議において、大抵のことははつきり言われて來ておると思う。このたびだけです。最後のとにかくもう私において各党代表の質疑が終るのですが、このことは最後まで発表ができない、そんなべら棒なことはないと思う。私は発表ができなければ、どういう具体的な理由で発表できないのか、そういう場合には大抵の今までの内閣においては、一
それが今日中とか、或は近いうちにとか言われますが、作業をしているというその作業が、なぜそう今まで発表できなかつたのか、もつとはつきり言いますと、昨日も山下委員からいろいろとこの点に対して質問があつた、これはこれだけじやなくて、價格調整費の五十九億もそうなんです。政府自身ははつきりこれは雜件とか何とかいう項に入るべきだと、こう言つておる、財政法第二十四條には、予備費としては、とにかく使途の予見し得ないもの、それを予備費というのでありまして、大体においてこれはこういうふうに使いますというふうな費目のごときものは、予備費に組んではならないのであります。そういう点で今の政府のこの予算編或の措置は、明かに財政法違反です。大藏大臣にもう一つ聽き
財政法の話は財政法の話といつて、この財政法に基かないで予算やそうしたものができるというふうにお考えなのかどうか。 〔理事東浦庄治君退席、委員長著席〕
第二十四條の予備費の見解と、それから大藏大臣が、これは一應雜件というべきものだから内容から見てそうすべきものだと、こういう二つの解釈、そうなればですよ、今後当然いろいろの費目を設けなければならないようなのが沢山ある、併しその場合でも、そういうふうに予備費という中に一括入れて、そうして厖大な予備費を作つて行くというふうな編成方針を今後もされるのかどうか、そういうことが実際財政法が嚴然としてある場合に、それでいいのかどうか、それを聽きたいと思います。
予備費はこの間も山下さんが言われましたが、單に少ない金額ということが問題じやないと思うのです。はつきりと財政法二十四條を見られたら分ると思う、大きな金額でもいいです、予見することができない歳入不足に充てるものと書いてあるんです。併し明らかにこれは雜件として使途を予定されておることなんです。而も今度の七百億の予算の中で七分の一が予備費になつておる。明らかに使途は予定されておる。それだけではないのです。價格調整金の五十九億に至つては、すでに一般の新聞にはいろいろ予測が行われておる。それだけではない。電産の労働組合に行けば、政府からこういうふうな大体回答と言いますか、あれを受けておる。例えばあの中で十億くらいを、電産の今度の解決のために政