どうもありがとうございました。 終わります。
どうもありがとうございました。 終わります。
約五十年前に、日本は敗戦の荒廃と疲弊から立ち上がって平和憲法を制定し、諸制度を民主化する努力をしてきました。国民の教育水準の高さと勤勉さ、また会社のためには長時間労働もいとわない忠誠心、こういったものが日本株式会社とも言われるほどの優秀で効率的な行政指導と相まって、日本は今や世界に冠たる経済大国になりました。 生活水準は、戦後に比べると上がりましたけれども、一般国民は依然としてまだまだ生活の豊かさやゆとりを感じられない状態でおります。過労死という言葉がそのまま世界に通用するほど日本の長時間労働は悪名が高く、国際的にも批判され、公正な労働基準が守られなければ公正な国際競争はできない。長時間労働が国際経済摩擦の原因の一つともなったこ
この法案によって暫定措置が廃止になりまして、今大臣がおっしゃいましたように平成六年四月から週四十時間労働制が原則適用となるということでございまして、これは大変結構なことではございますけれども、この週四十時間制の実施に当たりまして、現在の制度と同じように政令による猶予措置というものが前提になっておりまして、それが平成九年、一九九七年三月三十一日まで猶予措置を受ける業種があるということだそうでございます。 これにつきましては、現在は原則四十四時間となっており、一九九三年、ことしの三月三十一日まで週四十六時間制を認める猶予措置がとられていましたのが、一年期間が延長されまして一九九四年三月三十一日まで猶予されることになったわけでございま
実態調査をなすってからお決めになるということですけれども、現行のような広範囲な特例措置を入れると六三%にも上るようなそういった規模の猶予措置ということは法のもとの平等にも反しますし、どうしても必要やむを得ざるという範囲に限定するべきだと考えるのですが、この実態調査というのはいつごろなさるのですか。
けさほども同僚委員から御指摘がありましたけれども、法律が通ってから実態調査をするというのは何だかおかしな話で、実態調査をやって、それから法案を出すというのが先じゃないかと思いますが、とにかく猶予措置の対象となる規模、業種はできるだけ限定していただきたいということをお願い申し上げます。 特例措置はどうなさるおつもりですか。
短縮する方向でぜひお考えいただきたいし、また対象につきましてもできる限り減らしていただきたい。全体の一四・一%が特例措置受けているなんということは、やっぱり長時間労働ということでございますので、ぜひ労働者の福祉のためにもまた保護のためにもなるたけ対象を減らしていただきたい、お願いいたします。 それから次に、一年単位の変形労働時間制が導入されますが、その導入される理由はどういうところにありますか。
年間単位で休日がふえるという保証がありますか。
一年単位で休日がふえて時間短縮が進めばいいという考え方は、統計上、年間の総労働時間が短縮されればいいという考え方なんですね。 労働者の生活というのは、一日一日の労働時間が短いということが大変重要であり、健康の上からも、また生活の上からも重要である。殊に、女性にとりましては、一日の労働時間というものが非常に重きをなしているということだと思うんです。殊に、育児とか介護の責任を負っている人たちにとっては、一日の労働時間が変形制のもとに長くなりまた変形制でないときには短くなるということで、もう年間合計で短くなればいいじゃないか、休みも多くなればいいじゃないかということには必ずしもならないと思うんです。 〔委員長退席、理事大木浩君
手に入らないと言ったんじゃない、わからないと言ったんです。だから、最終調整は年間でやるわけでしょう、結局のところ。
最終調整は一年間たってからということになりますね。 それから、一週間の上限は四十八時間とおっしゃいました。一日の上限はどのくらいになさるおつもりですか。九時間九時間とおっしゃっていたから九時間ぐらいにするんですか。三カ月の変形労働時間は、もう我々一生懸命になって上限つけてくださいといって十時間になりました。それじゃ長過ぎると思うんですよ。本当は八時間にしていただきたいんです。だけど、さっきから九時間九時間とおっしゃっているから、少し減らして九時間になさるおつもりですか。
一日の上限はなるたけ八時間にしてください。お願いいたします。 それから、連続労働日、これはやっぱり上限をお決めになりますでしょう、七日に一回ぐらいの休みという。週で言うと、変形で休みのときも働かせるというふうなことになって、後で休みを上げることにもなって、一週間のうちに一つと言うと不都合になるかもしれないけれども、七日に一日は休むというふうなことはお決めくださいますか。
それから、三カ単位の変形労働時間のときには、育児・介護などの家族的責任を有する者、勤労学生等の特別な事情のある者につ いては十分な配慮をすることを義務づけられているわけですね。この一年間の単位の変形労働時間のときには、やはり同じようにやっていただけますか。
それから、年少労働です。これは適用除外だったのに、今度は週四十八時間以内ならいい、一日八時間以内ならいいと、こういうことで適用になりますね。これは健康上、また就学の都合からも大変なんじゃないでしょうか。
その年少労働者の保護の立場から、よく指導をしていただきますようにお願いいたします。 それから、三カ月単位の変形労働時間のときには、通達で季節などにより業務の繁閑の差が非常にある事業などを対象業務としていますね。今回の一年間の変形労働時間制というものは、全然業種の限定というのはないんですか。どんな業種でも適用できるんですか。
労働者の保護の立場から厳しい制約をつけていただくことをお願いいたします。指導をなさる上で、先ほど申し上げた一日の上限八時間、一週上限四十八時間、連続労働日七日に一回の休みということは、連続労働日は六日ということですね。それで、とにかくこれは余り利用されやすいのでどんどん広がってしまうというのも大変困ることなので、厳密な指導をやっていただきたいと思います。 それで、先ほど来から出ていますけれども、時短促進臨時措置法の時短推進委員会というのを各企業レベルでつくって、そこで満場一致で可決すれば届け出をしないでいいということになりますから、変形労働時間の届け出もしなくていいということになると、その追跡調査も難しいし、なかなか監督がなされ
労使協定の場合もそうですけれども、組合の組織率が大変下がっておりますし、組合のないところはやはり労働者の大多数を代表する者が出てきて労使協定を結ぶわけですね。 それから、この時短促進臨時措置法に基づく時短の委員会というものも労使の代表から構成されるわけですが、労働側の委員をやはり適正に選んでいただくということを指導していただかないと、満場一致というのが使用者側のプレッシャーで満場一致になっちゃったというふうな形になっても困るわけですから、やはり労働者側の労使協定の場合の代表も、また時短促進臨時措置法の時短の委員会の労働者代表の選任方法ということもよく徹底して指導していただきたいと思います。 だんだん時間がたっていって、通告し
御承知のように、一九一九年のILOの第一回総会で採択されました第一号条約、これは工業的企業の労働者について時間外労働を一日一時間を限度とすると言っているんですね。一九三〇年のILOの第三十号条約は、商業、事務所の労働者については時間外労働は一日二時間を限度としている。これは最低の国際基準でございまして、これを法律の中にうたい込んでいる国はたくさんあるわけでございます。 でも、日本は日本的な労働慣行のために時間外労働の規制を法律の中でできないということであれば、割り増し賃金率、これを引き上げたらどうでしょうか。割り増し賃金率というのは、諸外国では御承知のように一種のペナルティーとして、先ほどもお話にありましたけれども、アジア諸国で
年次有給休暇の継続勤務要件を六カ月に緩和なすった理由はどういうことですか。
この改正法案の中で六カ月に継続勤務要件を緩和なすった点、それから育児休業期間は出勤したものとみなすと、これは大歓迎いたしまして、大変いいことをしてくだすったと思って賛同いたします。その点は大変望ましい改正であると思います。 ただ、今おっしゃいましたILOの百三十二号条約、これは最低勤務期間の六カ月ということを有給休暇の取得資格として認めてよいということになっているんですが、六カ月以上にしないようにということになっておりますが、最低の有給休暇の日数というものは一応三労働週、すなわち十五日ということになっているんです。これは、もちろんすぐには付与日数をもっとふやしていただきたいということは申しません。 というのは、現在年休付与日
一九八七年の労基法改正のときに国会で修正をいたしまして、年次有給休暇をとったために勤続手当がもらえなくなったり、いろいろ不利益な取り扱いをするという事例が多かったので、そういった不利益取り扱いの禁止条項を入れたわけです。ところが、労働者側にとって年次有給休暇というのは、病気のときにとっておこうとか、急に家族が病気になったときに困るからとっておこうとかいう気持ちが大変強い。それからまた、ほかの人が休まないから休めないとか、代替要員もなくて人が足らないから休めないとかいろいろあるわけですけれども、そういった意識改革というものも必要だと思いますし、もう少しとりやすい雰囲気をつくるということも必要だと思います。 病気休暇というものが日本