先ほど申し上げましたILO百四十三号条約もそれから国連の方のすべての外国人労働者とその家族の権利保護条約におきましても、追放される形での強制送還の場合は追放する方の国の方が持つ、本人に自費負担させるのは余りよくない、こういう考えなんですね。 ですから、本人がお金がない場合どうなさるんですか。
先ほど申し上げましたILO百四十三号条約もそれから国連の方のすべての外国人労働者とその家族の権利保護条約におきましても、追放される形での強制送還の場合は追放する方の国の方が持つ、本人に自費負担させるのは余りよくない、こういう考えなんですね。 ですから、本人がお金がない場合どうなさるんですか。
そういう人の割合はどのくらいでしょうか。
女性の場合、やはりホステスとか、悪い場合は売春婦というふうなものに売られたりなんかするケースもあるわけです。そういう場合の暴力団員の関与というのは相当程度いまだにあるんでしょうか。
女性の場合、タイの女性が多いということで、タイの大使館や何かも問題にしているらしいんです、本国においても問題にしているらしいということがありますけれども。パスポートを取り上げてしまって帰れなくしてしまった場合とか、いろんな困った状況が起きていると思うんですけれども、そういうのは把握していらっしゃいますか。
逃げ出さないために、一種の強制労働をさせるためにパスポートを取り上げてしまっているとか賃金のピンはねをやっているとか、いろんなケースがあるらしいんですけれども、タイの方の政府それから大使館、そういったところが、たとえパスポートなくてもこっちで発行してあげるから帰れるようにしてあげるということを言っていると聞いているんです。これは、大変国辱的な話だと思うんですけれども、いかがですか。
不法就労の場合も不法滞在の場合も、とにかく不法就労、不法滞在は悪いことであるけれども、賃金、労働条件の面、また医療とかそういった面で余り差別をしてはいけないということが国際的な流れとなっていると思うんですけれども、不法就労であって、摘発をされて、そして急に病気になった場合とか、そういう緊急の場 合に医療はどういうふうにお受けさせになっているんですか。
その費用は国費ですか。
後で教えてください。 外国人労働者の問題は、非常に入国管理の面から御苦心なすっているんだと思いますし、また労働省の方ではただただ外国人労働者が日本に潜り込んできて単純労働をやるということは余り好ましくないとお思いになっていると思います。私自身も、外国人労働者で、殊に不法就労の人が賃金が安くても働く、長時間労働もやる、そして劣悪な労働条件だって危険なところだって働くということになってきますと、日本のマージナルな労働者、例えばなかなか働き口のない中高年の男性労働者とか、それから女性の中高年のパート労働者とか臨時日雇いの人とか、そういった人たちの賃金とか労働条件、それから雇用機会というものにもしわ寄せに将来なってくるのではないかという
これは非常にいいアイデアで、そして国際協力の面からも大変貢献されることと思うのでございます。四月に発足とおっしゃいましたけれども、もう既に研修生は来ているんですか。どういうふうに選んで、何人ぐらいが来ているんですか。
送り出し国のしかるべき機関とおっしゃいましたけれども、どういう機関ですか。
そちらから推薦された人の名前が国際研修協力機構に来て、そしてそこで一種の選考をやって、それでこの人はというのが特定の活動の大臣許可をもらうということになって、研修が終わった場合はそこで雇用をされつつ研修なんですか、研修に来たときにもう初めに雇用関係はそこであるわけですか。
その研修期間を経て、果たして技能を習得したかどうかという試験は労働省でなさるわけですか。
それで、学習に関しては雇用関係を結んだ会社なりなんなりのところで宿舎も提供してもらって、そしてそこで実習をする。それが企業側にとってもプラスになるわけですね、労働力がふえるという意味で、これは、非常にうまくいけばいいやり方かなと思いますけれども、まだお始めになったばかりでどういうことかよくわからないものですから、お聞きしたわけでございます。 技能検定の方法などにつきましても、今まで労働省やなんかがやっていらっしゃる技能検定にアジアの諸国の人が合格するというふうなことになりますと、技能の水準とか技能の検定を経た人たちの技能内容というものが、やはり国際的な共通性を帯びるという意味では、非常にこれは技術や技能の面の向上という観点から見
大いに期待しております。 職業安定局も国際的な職業の機会を与えると、こういうふうにたくさん抱負が広がっていくと思いますけれども、技能の面では国際的な共通の基準をつくるということが昔からILOなんかの夢でもあったわけでございますし、大いに頑張ってやっていただきたいと思います。 ありがとうございました。
ただいま議題となりました介護休業等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国は、二十一世紀に向けて世界に例を見ない急速なスピードで人口の高齢化が進行しており、それは先進諸外国が四十五年から百年以上を要したものを二十四年で経験するという極めて急激なものであります。これに伴い、介護を必要とする老人が急増する一方、核家族化の進展と女性の就業の増加等の社会的、経済的変化を背景として年とった親などの介護の精神的、身体的、経済的負担は労働者にとって極めて大きなものとなりつつあります。 こうした状況の中で、政府は、平成元年に高齢者保健福祉推進十カ年戦略、いわゆるゴールドプランを発表し、この実現に資
島田先生、本日はお忙しいところをお越しいただきまして、本格的高齢化社会への対応につきまして広範囲にわたって貴重な御意見を賜りまして本当にありがとうございました。 私は、本当に先生のおっしゃることをなるほどなるほどと思いながら、大いに賛同の意を表しながらお聞きしていたのでございますけれども、殊に私が先生のおっしゃっていただいたことに心強いと感じましたのは、ソフトランディングのシナリオとして一つには女性労働力の活用ということをお挙げになりまして、それで殊に就労や子育てや介護というものに関しまして、主婦の分業、協業のあり方というものについて御意見をお述べになりました。 これは本当に一般の男性、または企業の殊に人事担当者なんかの意識
まだお聞きしたいことがたくさんございますけれども、時間が参りましたので終わります。 どうもありがとうございました。
本日は、参考人の御三方にはお忙しい中をおいでいただきまして、大変貴重な御意見を賜りましてありがとうございます。 私は、限られた時間でございますので、まず保原先生にお聞き申し上げたいことをまとめて申し上げてよろしゅうございましょうか。 まず、先ほどから時間外労働や休日労働の割り増し賃金率の話が出ておりますけれども、この時間外労働の割り増し賃金率は長い間、労働基準法ができて以来ずっと据え置きであったわけでございまして、企業はほとんど九〇%以上がこの二割五分を払っているからだとかいろいろ理由がございまして、今回は時間外労働につきまして二割五分を引き上げるということはちょっと先送りになるらしゅうございますね。それから、休日労働につき
ちょっと時間がございますので、松本さんに追加してお聞きしたいんでございます。 先ほど、保原先生にもお聞きしたことでございますが、時短促進臨時措置法によりまして、企業レベルで労働時間短縮推進委員会というのができた場合には、そこで満場一致で決めました変形労働時間制の導入につきましては、その決議をもって労使協定とみなしまして届け出も免除をすると、こういうことでございますね。そうすると、労働基準監督行政の方においては、その届け出も免除になりますと、なかなかこれは監督が難しいのではないか。もちろん、議事録も全部とっておきますから大丈夫というふうにおっしゃっておりますけれども、なかなか基準監督官も少ないし、非常に乱用という面が出てくるのでは
まだ二、三分ございますので、成瀬参考人に今の問題についてお聞きしたいんでございますけれども、時短促進臨時措置法に基づきまして、労働時間短縮推進委員会ができまして、そこの満場一致の決議である場合は労使協定とみなされて、変形学働時間につきましても届け出免除をすると、こういうことになっております。 この委員会の制度というものもうまく運用されれば非常に時間短縮が進んで結構だと思いますけれども、労使の代表をそれぞれお選びになるときに、殊に労働代表を、労働時間短縮を進めるに当たって使用者側が変形労働時間制を導入したいと、こう考えていらっしゃるときに、使用者側代表と同じような御意見を持った労働代表を選んでしまうというふうなことがございませんよ