時短推進委員会ができましたという届け出がある場合に、そういった労働者代表がきちっと選ばれているかどうかもよく調べて、そして届け出をちゃんと受け付けるというふうにしてくださいますか。
時短推進委員会ができましたという届け出がある場合に、そういった労働者代表がきちっと選ばれているかどうかもよく調べて、そして届け出をちゃんと受け付けるというふうにしてくださいますか。
決議をやった場合、この時短推進委員会が企業レベルにおいて決議をやって変形労働時間制を導入した場合、それは労使協定にかわるものとして届け出が要らないわけです。しかし、どこでチェックなさるかと考えますと、結局のところ就業規則の変更を伴うから、就業規則というのは労働協約やら労使協定や何かの修正されたもので、そしてそれを明示するものだというふうに理解しますが、それによってとにかく労働時間の制度が変わった場合は就業規則の変更ということになります。そうするとそれを届け出なくちゃいけないという義務があります。そこにおいて、基準監督署はきちっと調べてくださいますか。
ただ、基準監督官が少ないでしょう、これをふやしていただかないととてもお気の毒だと私たちは思っているんです。そういう届け出が就業規則が変更になったといってあった場合も、すぐにそれをチェックなされるかどうか疑問なんです。だから、なるたけ私どもも一生懸命応援いたしますので、定員をふやして、監督官をふやして、そしてきちっとやっていただきたいと思うわけでございます。大臣、いかがでございますか。
大いに監督官もふやして、そしてこういう変形労働時間は乱用されないように厳しく御指導、御監督くださいますようにお願いいたします。大臣の御決意のほどを伺います。
私ども労働委員会が大蔵省に大臣をバックアップして出かけていって、ふやしてください、こういうふうに言いますから。 とにかく、大いに乱用を防いでいただきたい。これが時短に結びつき、年間の休日もふえるということで、そして弊害がないということを切に願っているわけでございます。この法案の中に、平成九年四月一日からは週四十時間労働制を実現するんだという労働省側の御決意、労働大臣の御決意が一番大きなものだと思いますけれども、があらわれているわけでございますから、とにかく乱用されないように弊害がないようにやっていただきたいということでございます。 平成九年四月一日から一応実現することになっている週四十時間制につきましては、今まだ猶予措置と特
労働時間短縮を本当に実現するためには、やはり労働省ばかりでなく他省庁、建設省、運輸省、通産省、そういったところと緊密な連携をとってやっていただく必要があると思うんでございます。宮澤内閣の生活大国五カ年計画の目標年、これは平成八年でございます。その目標 年の平成八年には、他省庁との連携のもとに相当の実を上げて時短に対して大いに頑張っていただきたいと思うんでございますが、大臣の御決意のほどを伺いたいと思います。
大いに頑張ってください。頼もしい労働大臣でいらっしゃいますので、御期待申し上げております。 五月三十日付の読売新聞に、不法就労の外国人が摘発されて、これは昨年一年間に非常にふえて、ほとんど倍増に近い。六万二千人が摘発されまして、強制退去処分というものを受けたというふうに報道がございます。外国人労働者に対しては、労働基準法はもちろん適用になると思います。労災や何かも社会保険も適用になるべきだと思っておりますが、不法就労の外国人労働者に対しては労働基準法は適用になりますか、どうですか。
法務省はいらしておりますか。ただいま申しました読売新聞の報道記事は大変簡単なので、もう少し詳しいことをお教えいただきたいと思うわけでございます。 不法就労の労働者が倍増したそうですけれども、倍増した理由はどのようにお考えですか。
不法就労をしていた人たちの性別構成はどのようになっておりましょうか。
年齢は若い人が多いんでしょうか。
不法就労をやっていた業種ですね、どこが一番多いか、大体のところをお教えいただきたいと思います。
不法就労をしていた人たちは、報酬はどのくらいもらっていたんでしょうか。
もっと低い人もいるんでしょう。
不法就労をさせていた雇用主、これは国籍別に見るとやはり日本人が一番多いんでしょうね。
そのほかはどういう国籍の人ですか。
強制送還をされるのは、期間はどのくらいなんでしょうか。摘発されて、それから強制送還、もちろん個々によって違うでしょうけれども、例えば賃金がまだ未払いであったとかいう場合、強制送還をするのを少し延期してちゃんと賃金がもらえるようにしておやりになるかどうか、そういうことについてお聞きしたいんです。
権利救済上必要があるとお考えになるときには法務省単独の御判断なのか、労働省の方と御相談になってこれは基準法違反であるとかそういう判断をなさるのかどうか、そこをちょっと伺いたいんです。
不法就労であると、不法就労じゃないちゃんとした資格を持って滞在してそして就労をしている人とは違って、やはり使用者側が不法就労であることにつけ込んで賃金未払い、不払いをやってみたり、ピンはねをやってみたり、いろんなケースがあると思うんです。そういったときの労働基準監督上の措置というのは、とにかく強制送還をしてしまえという方が先になるのか、それともきちんと基準法の適用になっているんだから基準法上の義務は履行させるというのと、その兼ね合いがどの程度なのか私はよくわからないんです。やっぱり労働省とよく御相談になって、ケース・バイ・ケースとおっしゃいましたけれども、お決めになっていただかないと困ると思うん ですね。 労働省側は、どういう
これは、まだ日本は批准しておりませんけれども、一九七五年にILO総会が採択した百四十三号条約というのがございます。これは、劣悪な労働条件のもとにある外国人労働者に関する条約でございますけれども、この条約の第九条におきまして、たとえ不法就労であっても賃金とかそれから社会保険、医療が殊に重要なんですけれども、そういうものに対する内国労働者との均等待遇というものが大事であるということを一応言っているんです。というのは、不法就労を奨励しているわけではなくて、不法就労はなるたけ国際協力によってなくすようにいたしましょうということをまず言って、いろんななくす方向や方法を列挙しているのでございます。しかし、それでもなおかつ不法就労として滞在してし
権利回復のためにいろいろなすっておあげになって、そして強制送還は普通は二週間が原則だけれども延ばしてやるというふうなことをなさる。一方、強制送還をするときの費用はだれが負担するんですか。