とにかく、指針にゆだねるわけでございますから、その指針が実施されるように第十条におきまして、ただの助言、指導じゃなくて結局勧告もできるというふうに修正が行われました。それから、報告を求めることもできるというふうな労働大臣の権限が強化されたわけでございますので、この点につきましても指針にゆだねるということで、この現行の指針にあるものは絶対後退しないで全部入れてくださるということを期待いたしまして、そして監督行政を大いに強めていただきたいと思うんでございますが、お座りのままで労働大臣結構でございますからお答えいただきたい。
