労働時間短縮推進のために、関係の諸官庁をやはり大いに労働省としては刺激していただきまして協力してやっていっていただきたいと思っておりますし、また先ほどおっしゃったように大いにもう協力関係ができているということでございますが、労働時間短縮推進本部というふうなものを総理府に置いて、そして関係官庁が全部そこへ出てきてやるというふうなことは考えていらっしゃらないんですか。
労働時間短縮推進のために、関係の諸官庁をやはり大いに労働省としては刺激していただきまして協力してやっていっていただきたいと思っておりますし、また先ほどおっしゃったように大いにもう協力関係ができているということでございますが、労働時間短縮推進本部というふうなものを総理府に置いて、そして関係官庁が全部そこへ出てきてやるというふうなことは考えていらっしゃらないんですか。
労働時間推進計画をおつくりになって閣議決定をなさるということで、これまでよりもずっと労働省としてはやりやすくおなりになるんだろうと思います。ですから、これが国を挙げて労働時間短縮に取り組んでいくという姿勢をあらわしているものと受けとめますけれども、閣議決定の前にいろいろほかの官庁や地方のレベルでも協議をなすったり協力を要請するときに、常時本部があった方がやりやすいのではないかと思ったわけでございます。でも、そんな本部など要らないと、閣議決定はきちっとやるからということであれば、またそれで大いに国を挙げてやっていくという姿勢をお示しになって、労働省が強力にこの労働時間短縮を推進していただきたいと思うわけでございます。
中曽根内閣のときに、中曽根総理の施政方針演説に対して私は質問をさせていただいたんですが、そのときに労働時間短縮の必要性を訴えましたところが、労使の間でそれは自主的に決めるものだというお答えだったわけです。そのときのことを考えますと、やはり国際的に経済摩擦の一つの原因として長時間労働がたたかれたということもありますし、また国民がちっともゆとりや豊かさを感じられないという声を上げてきたということもありまして、労働時間短縮が絶対にこれは緊急事であるいうことを広く各関係省庁も認識されたということは非常に喜ばしいことだと思いますし、本当に国際的に時間短縮をやっていくという決意を示すためにも、また実態において時間短縮が実現するためにも、ILOの
どうもありがとうございます。 時間が参りましたので終わります。
労働省は、一九八七年に週四十時間労働制をうたいました労働基準法の改正をされました。そして、それが明くも年の四月から実施されたわけでございます。労働省としては、非常な努力をされて週休二日制の普及だとか時間外労働の削減だとかサービス残業をなくすこととか、また年次有給休暇の取得日数が依然として少ないし、また取得率が少ないということのために本当に苦労を重ねてこられたわけでございますけれども、今回この労働時間短縮促進臨時措置法というものをお出しになりました理由というのはどこにございますんでしょうか。大臣にお願いいたします。
労働時間短縮推進計画というものを労働大臣が策定されて、それをその事業の属する所管の大臣の協議を経て、また閣議決定をもってそれを推進していくということになすったことは、政府一体となって時短に取り組んでいくという姿勢を示したものとして評価をいたします。それからまた、企業間の競争とか同業他社との横並び意識というものが大変強い日本の事情ということをお考えになって、同一の業種に属する二つ以上の事業主に対して、労働大臣が労働時間短縮実施計画を承認なすって、そして大いに援助もなさり指導もなさっていくという、これも日本としては非常に必要なことではないかと思うのでございます。 私が大変心配していることが一つございます。それは企業内の労働時間短縮推
サービス残業は、とにかく時間外労働割り増し賃金率が一応小さいながらも二五%ということで存在しているにもかかわらず、払われていないということですから、法違反であるわけです。ですから、東京労働基準局長の名前で金融機関におけるサービス残業是正勧告が一九九二年の一月二十八日付で出されたと聞いているんですけれども、これは事実ではないんですか、出してないわけですか。
これは同じ業種に属している人たちがほかもやっているからということでやっていらっしゃるのだと思いますけれども、その新しい法案の中にございます労働時間短縮実施計画を同一の業種に属する二以上の事業主がつくりまして、労働大臣の承認を得ていろいろアドバイスや援助をしていただくということは、サービス残業をなくすのに役に立つとお思いになりますか。
いずれにしても、統計と実態との背離というか乖離というか起きているわけですから、形式的な時短だけがある業種で進んでいるというふうなことで安心なさらないで、実態を大いによく見てやっていただきたいと思います。これは御要望でございます。 今、企業内の労働時間短縮推進体制が整備されていけばサービス残業もなくなっていくのではないかということでございましたけれども、私はちょっとこれまた心配なことがあるんです。というのは一定の要件を満たしている企業内の労働時間短縮推進委員会の全員の合意を得た決議をもって労使協定にかえる、こういう点です。 これは、労働組合があるときは労働組合代表、また過半数労働者の意見というものが必ずしもこの委員会に反映され
今労働組合の推薦でと言われましたけれども、しかし労働組合の推定組織率は今どんどん下がっていますね。全体では二一・四%、九十九人以下は一・八%です。それで、労働組合のないところでは、過半数労働者というものの意見を代表して、そしてその人たちから推薦された人が出てくると、こういうことです。だけど、果たして本当に労働者の意見を代表した人が民主的に選出されてくるかということはちょっとわからないわけです。どこにもその保証はないわけです。そして、とにかく議事録がとってある。そして、出てきた委員が、その半数ずつから構成されている委員が全員がこれは合意した決議であるから、だからこれは労使協定を変えてもいいんだと。また、届け出も変形労働時間やなんかに関
私の時間がきょうはもう終わっちゃったんですけれども、大臣はどうお考えでいらっしゃいますか。余り御答弁が詳しくて長過ぎたものだから、時間オーバーで大臣の御意見が聞けなくなっちゃったので、最後に済みません、大臣。
今回の法案をお出しになりましたことにつきましては、やっと出てきたという感じを持ったわけです。というのは、急ピッチで欧米に比を見ないほどの速度で進んでいる人口の高齢化の中で長寿社会に対する総合的な政策が後手後手というか立ちおくれの感があったわけでございます。殊に、平成元年十二月に高齢者保健福祉推進十カ年戦略、いわゆるゴールドプランをおつくりになりまして、その後積極的にどのような対策が講じられるであろうかと考えておりまして、徐々に少しずつやってはいらっしゃるのでしょうが、労働力不足基調の中で殊に看護婦さんが非常に足りない。ある病院に至っては病棟を閉めなきゃならないほど足らないとか、それから看護婦さん以外の介護労働者の方々も非常に不足して
介護労働者の福祉の増進、また雇用管理の改善というものを、まあ職業紹介者というふうに言っておりまして、家政婦会の会長さんというふうなそういう人たち、また社会福祉施設、殊に老人福祉施設なんかを経営している人たち、それからまたシルバーサービスというか介護のサービスを提供する業者、そういった人たち、いわば使用者には当たらない者もおりますね、職業紹介をやっている家政婦会の会長さんなんというのは使用者には当たらないんでございますけれども、そういう人たちに対する相談援助、また債務の保証とか、それから助成とか、そういったことをなさるということは非常に結構なんでございます。また、雇用管理の改善のためにいろいろ研修をなさるということも結構なんでございま
そうすると、給与改定は公務員に準拠しているとすれば人事院勧告に従っておりますか。
それからホームヘルパー、こういった人たちの賃金というのはどのようにやっていらっしゃるんですか。
最近になって非常に改善が図られたということで結構でございますが、とにかくこういうホームヘルパーやその他の社会福祉施設で働く人たち、そういった人たちの雇用管理の改善というのはやっぱり賃金抜きには考えられないのではないかと思いますので、今厚生省が最近なさった改善をお伺いしたわけです。 とにかく、労働大臣が雇用管理の改善等の計画をおつくりになって、そして労働省の方の管轄の中の介護労働力に対してはいろいろなさるわけですけれども、その前に厚生大臣と協議すると書いてございますから、関係を密にして厚生省と労働省で本当に介護労働力、また看護婦の賃金、労働条件をよくする、そして雇用の改善を図っていただきたいと心から切望しているわけでございますので
よろしくお願いいたします。 さっきちょっと簡単な聞き方をしましたので御答弁を後にいたしましたけれども、介護労働者の福祉増進のために施設設備を設置し整備する事業主、職業紹介者などに資金の貸り入れにかかわる債務保証をなさるのは大変結構なんです。助成というのは、予算の中に出ているのを拝見しましたけれども、大体余り大きくないという感じを受けたんですが、債務保証の方は限度額は幾らぐらいなんですか。東京都とかそのほかの都市の中で寮をちゃんとつくってやろうとか、いろいろ福利厚生施設をつくるというのはすごいお金がかかるんじゃないかと思いますが、どのくらいを限度として債務保証をなさるおつもりですか。
第三十二条、雇用促進事業団が介護労働者の福祉の増進を図るために行う業務の中で、ずっと書いてございますが、第五号というのは「前各号に掲げるもののほか、」、「必要な業務であって政令で定めるもの」と書いてございますが、その政令の内容はもう既にどのようなこととお考えでいらっしゃいますか。
家政婦さんは、「職業紹介事業者」とここに書いてあります家政婦会の会長さん、その人とは雇用関係にないわけです。ですから、共済制度を導入なさるのは大変結構だと思うんですけれども、共済制度を導入したときに共済の掛金を払うという義務は全然この人にはないわけですし、それから今度は雇用主というのが、例えば家庭に行った場合は家庭の所帯主、それから病院に行ったときは患者もしくはその患者の家族ということになるんでしょうけれども、そうすると労使折半で共済掛金を払うということができなくなるわけです。 そうすると、結局向こうで家庭なり病院なりに行ったときの雇用主と考えられる人、それも長期じゃなくて一週間なんという短いのもあるでしょうし、二、三日というこ
中央職業安定審議会の平成四年一月十七日の建議の中で、審議会は、看護・介護労働者の不足というものは、これはもう社会福祉や保健医療分野の問題であるばかりではなくて、一般労働者が、介護・看護労働者が不足しているとどうしても自分自身で老親などの看護を行うために休職や退職を余儀なくされることになる、だからこれは全産業の労働力確保にかかわる重要な問題であると、こう言われているんです。 それから、それ以上には踏み込んでおっしゃっていないんでございますけれども、介護労働力研究会の方の報告書にはちょっと触れられておりますが、介護労働力の確保対策と並行して、一般の勤労者が老親の介護をするために、仕事と介護の両立を何とか可能とするような条件整備という