一言。休業というのは所得保障を伴わないという意味があるんですか。そういうコノテーションが労働省ではあるわけですか。
一言。休業というのは所得保障を伴わないという意味があるんですか。そういうコノテーションが労働省ではあるわけですか。
ありがとうございました。
建設業における死亡災害は依然として多くて、平成二年においては千七十五人、平成三年の速報値でも千四十七人、ともに全産業における死亡災害の四割以上を占めているわけでございまして、殊に規模五十人未満の中小規模の現場での災害が多いというのが実情であります。建設業の特殊性の一つである重層下請構造から来る災害の防止には店社安全衛生管理者の選任などを含む今回の法改正は緊急の必要事と思うのでございますが、法案の中身について少しお聞きいたします。 第十五条の三に「店社安全衛生管理者」、「労働省令で定める資格を有する者のうちから、労働省令で定めるところによりこ行うということになっておりますが、どのような資格を持った者からどのような選任方法で選ぶかと
選任方法はそういう資格に適合した人をそれぞれの店社から推薦されてくる、それを認定なさるということですか。
二十九条の二というのが付け加わりまして、そして建設業の元方事業者というものの責任が一層強化されたわけでございます。今回の改正では罰則がついていないということがまだ非常に残念な点なんでございますけれども、まあ一歩前進ではないかと思うわけです。 この二十九条の二に「土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の労働省令で定める場所において」と、こう労働省令がうんと出てくるんですね。この「労働省令で定める場所」というのはどのようにお考えでいらっしゃいますか。
先ほどいわゆる労災隠しの通達についての御質問がありましたけれども、もう少しお聞きしたいと思うんですが、今いわゆる労災隠し、労働災害の発生に関して発生の事実を隠ぺいしたりまた虚偽の内容を記載して労働者死傷病報告書というものを出すケースがふえているそうでございまして、その業種別の件数は建設業が最も多い。建設業が過半数を占めている。次いで多いのは製造業、殊に外国人労働者を多く使用している金属製品の製造業が多いと聞いております。 平成三年十二月五日基発六八七号という通達をお出しになりましていろいろこういった労災隠しを排除するように御努力になっているわけでございますが、労災隠しの動機というのはどのように把握していらっしゃいますか。
ついでにお聞きしますけれども、製造業では殊に外国人を多く使用している金属製品製造業、そういったところでは結局外国人労働者を不法に使っているというふうなことを隠したいためというそういう動機もあるでしょうか。
いわゆる労災隠しの排除通達の中で、こういう労災隠しかあるということは非常に労働基準行政の上からゆゆしき問題であるから何とか徹底的にこれを排除していくようにと、いろいろ方法をお考えになってそれを通達の中身としてこういうふうに処置するようにという指示をなすっていますね。大変御苦労なことで、いろんな書類を突き合わせてみたり、時間もかかるし、労力も大変なのではないかと思うわけでございます。 労働者死傷病報告書の様式がございます。死亡の場合、または休業四日以上の療養を必要とする場合の様式は二十三号様式です。それから休業四日以下の療養というような場合にはいわゆる二十四号様式というのがございます。これを拝見いたしますと、詳しくいろいろ災害の発
事業者の責任においてやらせているとおっしゃいますけれども、事業者そのものが故意に報告をしなかったり、また虚偽の報告内容を持った様式で報告をしてくる。二十三号様式、二十四号様式いずれにしても、労働者側のと言っているんです、労働者その人じゃないんです。労働者側の関係者の証言という、労働組合の同僚であってもいい、代理者であってもいい、死亡者である場合はその遺族であってもいい、何か労働者側の確認を全然しないというのは、事業者側の責任と。いうのはわかりますよ、だけれども責任を負うべき事業者が虚偽の報告をしたり、また故意に報告をしないという場合はどうするかということをお考えいただいた方がいいんじゃないか。また、確認欄を設けて確認させるということ
労働安全衛生規則九十七条一項によって様式二十三号の報告書は出すことになっていまして、それも遅滞なく出すとなっていまして、具体的にいつまでに出すという期限は明示していないわけです。ですけれども、これは具体的に期限を明示して、期限内に提出されていない場合にはやはり違反として厳しく取り扱うというふうなことをなすったらいかがでしょうか。
労働災害を防ぐばかりでなく、積極的に快適な職場環境をつくっていくことが労働者の安全衛生それから福祉というものにつながっていく。生活大国実現のために大いにやっていただきたいとお願い申し上げます。 ちょっと、法案の中身についてお聞きいたします。 七十一条の二に、「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。」、こうなっておりますね、努力義務でございますが。ここに一、二、三と出ているわけです。「作業環境を快適な状態に維持管理するための措置」、「労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置」、「作業に従事するこ
大変結構だと思いますが、第七十一条の三で指針のことが出ておりますね。快適な職場環境形成のための指針を労働大臣が策定し公表なさるということになっておりますけれども、平成三年十二月に出ました中央労働基準審議会の意見、その中央労働基準審議会の殊に労働災害防止部会の報告書の中には、中央労働基準審議会の意見をまず聞いて、そして策定し公表するというふうに一応なっているわけですね。この点はいかがなんでしょうか。一応案をおつくりになって中央労働基準審議会の意見をお聞きになってそれから公表なさると、こういうことになりましょうか。これは法案に書いてないものですから。
とにかく、労働省はやはり労働者の福祉のため、それから災害の防止、快適な職場環境の形成、そして労働条件、賃金、労働環境の改善のためにやっていただく省だと多くの労働者が、日本じゅうの労働者が御期待申し上げているわけでございますので、労働大臣にひとつ御決意のほどをお聞かせいただきまして、私の質問を終わります。
大臣、お願いいたします。 どうもありがとうございました。
今回の職業能力開発促進法の改正の目的は、端的に言うとどこにございますんでしょうか。大臣はどのようにお考えでいらっしゃいますか。
御趣旨は大変よくわかりましたし、結構だと思いますが、それで公共職業訓練施設の名称までもお変えになりまして、総称ですが公共職業能力開発施設に変えられた。そういうことは、ただいま大臣もおっしゃいましたように、職業能力の開発について情報の提供とか相談、援助の機能を強化する、ないところは付加する、こういったことで民間の自主的な職業能力の開発というものを促進していこうというお考えだと理解しているのでございます。 このたび、事業主ばかりでなく労働者に対しても情報の提供、それから相談、援助というふうなことをなさるには相当の人員が必要になるのではないかと考えるわけでございます。また、相当の人員を擁さなければ十分なことはできないのではないか。そう
情報の提供ということでございますが、このような職種はこのようなところで訓練していますよというふうな情報だけではなくて、やはりその職種についてはこのような雇用状況だという雇用情報、労働市場の需給関係とか、それからこれからの雇用の見通し、どこかでこの職種について働いていくと昇進の見込みもあるでしょうとか、もちろん労働条件はこれくらいなものですよというふうな、労働者個人に対して、これからこういう職種で訓練を受けたいのですがという相談があった場合、そういうふうな情報の提供もお考えでいらっしゃいますか、これは私は必要だと思うんですけれども。
ぜひ早い機会にこの雇用情報システムをつないてくだすって、データをとれるようにお願いしたいと思います。 これは非常に重要な情報だと思いますし、既に日本が批准しておりますILOの人的資源開発条約、百四十二号ですが、これの中にも雇用情報の必要性ということをうたっておりますし、これは私は非常に重要な、職業訓練を受けたいけれども、この職業の訓練を受けたら一体どういうことになるかというのはだれでも聞きたいことだと思うんですね。ですから、今は労働力不足で技能者がこれぐらい足らないとかという情報をお出しになっていますけれども、これから先どういうふうになっていくかということは、産業におけるシステムの変化とか技能の変化とか、そういったものもあります
その御検討は大変結構だと思いますので、早い段階で近い将来に総合的な相談機能を果たせるように総合的なネットワークの情報というものを提供していただけるようにしていただきたいと思うんです。というのは、今あちらこちらにこういうことがあります、ああいうことがありますということであっても、その窓口がたらい回しにされたり、あそこに行かなきゃこれはわからない、ここに行かなきゃこれはわからないという状況が余りにも多過ぎますので、今度せっかく総合的な施設ということで公共職業訓練所を総合的な職業能力開発を促進するものになさるわけでしょう。ですから、やはりそこへ行けば本当にちゃんとした総合的な御相談に応じていただける、また援助もしていただけるというふうにし
なかなか徐々に徐々にということで、もう少し速いテンポでできないかなと思います。予算の制約もございますでしょうけれども、こういう重要なことは大いに予算を獲得してやっていただきたいと思います。 今回の改正で技能検定というのを職業能力検定という名称に改められましたね。これは技能だけじゃなくて、それに付随するいろんな知識ということも含めて職業能力というもっと幅の広いものにして職業能力検定とお改めになったのだと思うわけでございますが、改めると同時に受検資格を拡大するということと、技能尊重の機運の醸成を図るためにいろいろ技能の振興に関する事業などを行っていく、こういうことだそうでございます。これは社会を技能尊重の社会にしていくというためには