育児休業を取得する前に一回、また休業中に一回ということで合計二回になるわけじゃないんですか。
育児休業を取得する前に一回、また休業中に一回ということで合計二回になるわけじゃないんですか。
一回に限るというのには反対です。いろいろな事情で一回に限るということは、やはりいろんな不都合を労働者側に招くということになると思います。 次に進みます。私は時間が少ししかないので。 育児休業は労働者の権利と考えられているのに、育児休業取得可能な労働者を労使協定によって限定させようとしているのはなぜですか。これに関連しまして、第三条一項の三「育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として労働省令で定めるもの」、これは一体どういう意味ですか。どんな人を想定しているのですか。
具体的な内容は労働省も考えていないということですか。具体的な内容を考えないで法案をつくったということですか。お答え願います。
法の適用を受けない労働者または労使協定で除外例として決める以外の労働者から、ということは請求権のある労働者から育児休業を請求されたとき拒むことはできないとなっていますが、事業主がもし拒んだ場合はどうなりますか。
拒否した場合に、労働者と事業主の権利義務関係を担保する何もないわけですね、罰則も何もない。拒否した場合の罰則というのは必要だと思いますが、どうですか。
指導が効果的であるとよいと望んでおりますけれども、限界があると思います。 次に移ります。 所得保障の欠如についてでございますが、国による事業主に対する援助というのが規定してありますけれども、労働者に対しては何も援助が規定してない。殊に、労働者の育児休業期間中の所得保障が全然ないというのはどういうことですか。ほかの育児休業制度を実施している国にはほとんど所得保障があります。
婦人少年問題審議会における議論、そして建議というものも拝見しましたけれども、労働省がそれに基づいていろいろ勘案してつくり出した政府案というものは、どうも事業主、経営側の意見というものに偏っているような感じがします。ノーワーク・ノーペイだとか、経営者に法的に経済的負担を義務づけるのはいけないとか、そういった議論はよくわかります。しかし、先ほども申し上げたように、育児という問題は出生率がどんどん減っている中で非常に重要な問題でもある。また、育児は両親だけの責任ではなくて、労働者個人の問題だけではなくて、社会的な共同責任を持つべき問題であるという考えに立ちますと、やはりこれは社会保険か何かから休業中の所得保障というものを考えてやらなければ
国庫負担四百四十億円の特別会計法案、初めは四百四十億円かもしれませんが、育児休業手当という名目で特別会計法案を出していることにつきましては、大蔵大臣はどのようにお考えになりますか。
それでは次に移りまして、解雇の制限について。 第七条に解雇の制限がありますが、解雇することはできないと規定していても、罰則がないと実効性を担保することはできないと思いますが、どうですか。
民事上の救済で解雇を無効にすることはできるでしょうけれども、裁判にかけると長い年月と費用がかかるわけでございます。この点については構わないと思っていらっしゃるわけですか。
解雇以外の不利益取り扱いの禁止条項がないのはなぜですか。ほかの法律、例えば義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律には、第七条に不利益取り扱い禁止条項があります。また、労働基準法百三十四条は年次有給休暇の取得に関する不利益取り扱いの禁止をしています。こういったところに不利益取り扱い禁止条項があるのに、なぜこの育児休業法案では不利益取り扱い禁止ができないのですか、条項として法律に入れられないのですか。
不利益取り扱い禁止条項がないと安心して育児休業をとることができません。この点につきましては御再考をお願いします。 それから、原職や原職相当の職への復帰、この保障もないわけです。これは第八条、第九条にいろいろと定めてありますが、この第八条、第九条の説明をしてください。
その第八条と第九条、殊に第九条の第八条に関する関係、これについてもう少し御説明願います。
努力義務規定では弱いですね。指導をなさるかもしれませんけれども、その指導がどれだけ効果的かということは非常に疑問に思います。これは努力義務ではなくて、やはり強行規定にするべきだと思います。 それから私は、この猶予措置ですね、三十人以下の企業は三年間猶予すると。この三十人以下の企業で働いている男女労働者というのは全労働者の半数近くあるわけです。この人たちは三年間全然その育児休業を請求権も取得権も行使できない、こういったことはやはり差別であると思います。権利においては等しくあまねく行き渡らせることが必要なのにこいう猶予期間を設けることはむしろやめるべきであって、政策的な援護措置、例えば補助金を出すとかそういったことをお考え願いたい、
とにかくこの育児休業法案、政府案は、残念ながら企業、事業主の立場に偏り過ぎていると思います。長期的見地に立って、やはり野党や労働組合の意見を聞いて、政府案は修正に応じるという柔軟な対応をしていただきたいと思いますが、総理、いかがでございますか。先ほども、柔軟な対応をしないために機を逸するというお話が大蔵大臣からございましたから、私どもも柔軟な対応をしたいと思っておりますが、政府におきましても柔軟な対応を修正要求に対してしていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。労働大臣、それから総理のお考えもお聞きします。
柔軟な対応をしていただきたいと思っております。 それから、私は国内問題についてもっとたくさん通告いたしましたけれども、時間がなくなりましたので、外交問題の方に移ってまいります。殊にきょうはJICAの方から中村理事にお出ましになっていただいておりますので、先に婦人と開発の問題をやらせていただきます。 この婦人と開発、WIDの取り組みについてでございますが、平成元年十一月の外務委員会で日本のWIDの取り組みが大変おくれていることを指摘いたしまして、ガイドライン作成に当たっては民間の有識者の意見を聞いていただきたいと要請いたしましたところ、外務大臣を初め関係の皆様方が御了承くださいまして、JICAに開発と女性援助の研究会ができまし
担当官だけを置くというのではちょっと不十分なんで、DAC加盟国のほとんどすべてに担当官だけでなくユニットもしくは課ができておりますね。そういった面では、JICAだけのお考えではできないと思いますが、総理、外務大臣、いかがでございますか。
これには予算が伴うことでございますので、総理のお言葉も一言お願いいたします。
検討ばかりでなく実現していただきたいと思います。要望でございます。 これまで外交問題についてもたくさん通告いたしましたけれども、時間がなくなりましたので、今度は外務委員会でやらせていただきます。 どうもありがとうございました。
ただいま日本とソ連との関係につきまして同僚議員からいろいろお尋ね申し上げましたが、欧州復興開発銀行が設立されることになりまして、これは非常に政治的、経済的な重要な意味を持っていると考えるわけでございますが、この設立にかかわる日本の立場、それからソ連との関係、こういったことについてお聞きしたいと思います。 まず、この銀行設立のいきさつについて日本とのかかわりを御説明ください。