既に育児休業を奨励金をいただいたりして導入した企業では、育児休業のメリットはどのように考えておりますか。
既に育児休業を奨励金をいただいたりして導入した企業では、育児休業のメリットはどのように考えておりますか。
先ほどから大臣の御返答、局長の答弁を聞いておりまして、とにかく育児休業を法制化していくことは今すぐはなかなかできない、しかし法制化への努力はしなければならないと思っているという前向きの御返答をいただいたわけでございます。四野党の共同提案の育児休業法案につきまして直接的にこれを議題にして審議をいただくことはできないのでございますけれども、一応育児休業問題の集中審議ということで、社労委始まって以来の集中審議が行われているわけでございます。 大変意義が深いと思うと同時に、この際、四野党が共同で提案いたしております育児休業法案の中身につきましてどのように受けとめていらっしゃるか、御感想なり御意見なりをお聞きしたいと思うんでございますが、
全労働者を対象、それからまた女性ばかりでなく男性も育児休業がとれるというふうにしているわけでございますが、男性も育児休業がとれるというところは、これはこれから大変必要なことだと思うんですね。 父子家庭もどんどんふえていますし、交通事故で奥様が急に亡くなって赤ん坊が残ってしまったとか蒸発してしまった奥さんの家庭というのもまたないわけではなくて、ここに乳飲み子が残ってしまって会社人間であるだんな様の方は途方に暮れた。でも核家族化がどんどん進んでいるわけでございますが、そういったときにゼロ歳児を預かってくれる保育所もなかなか少ないわけでございますし、近所づき合いというものも都会ではなか なかないわけでございますから、そういった場合に
労働大臣、お考えをお変えになったということを伺って大変結構だと思いますが、これから国民に対する啓発、教育というものも盛んにやっていただきたいと心から要望いたします。 それで、私、昨日、男性に育児休業を与えるかどうか、日本ではなぜ与えていないかということについてお伺いしますと通報しました。そのときに、まだこれは三月の終わりに、女子差別撤廃条約の実施状況に関する日本の報告の審議の内容を書いたリポートをいただきたいということを申し上げておきましたのに、昨日夕方五時ごろいただいたものですから、通報する暇がなかったので申しわけないんですけれども、局長、この二月の時点におきましてこの女子差別撤廃条約の日本の実施状況を女子差別撤廃委員会、これ
御承知のとおり、男女役割分業というものが差別の根源をなすということは、婦人局長初め労働大臣も御承知のことと思うのでございます。 現在の、婦人だけに育児休業を与えるということは、もちろん世論が熟していないからという面があっても、先ほど大臣がおっしゃったように、やはり意識改革をしていかなければいけない。男女ともに養育に対する責任はあるしまた社会的な責任というものがあるのだということで、育児休業の法制化はどうしても促進する方向で御努力いただきたい、そして男女ともにとれるという方向で御努力いただきたいと思うわけでございます。 とにかく、均等法の理念や基本原則のところにも、職業の責任と家庭の責任とを調和させていく ようにすることを一
それから、スウェーデンは先ほどお挙げになりました。西独もお挙げになりましたが、もっとも西独は最近できたんですね。スウェーデンとかほかのノルウェー、フィンランドあたりも、同じような男女ともにいずれでもとれるという育児休業制度を持っておりますし、それからイタリアとかスペインとかフランスとかそういうところももちろんございますし、東独の国々だってあるわけでございますから、日本の国際的な地位というものを考えても、日本だけがないということのないように。 それから、ILO百五十六号条約と百六十五号勧告のお話も出ましたので、重複してまた申し上げることは私いたしませんけれども、とにかく早い時期にこれを批准していただくような方向で御検討を願いたいと
先日、社労で厚生省にお伺いいたしまして長尾局長から御返事をいただいたんですが、保育所の数は非常に多くなっておりますけれども、午後七時までやる延長保育が全国で今四百十一カ所しかない、それから午後十時までやる夜間保育は全国で二十六カ所しかない、ゼロ歳児保育、乳児を預かっている保育所は指定保育所が三千二百カ所で現在三万六千六百七十人の乳幼児を預かっているというお話でございましたけれども、全国で考えますとこれは本当に微々たる数字なんですね。 それで、昨年の労働基準法の改正によりまして変形労働時間というものが導入されて、労使協定ができれば、これは国会の修正によりまして一日の上限をつけ一週間の上限をつけるということで、一日十時間ということに
女子差別撤廃条約の精神に基づきましても、また紀元二〇〇〇年に向けての婦人の地位向上のための将来戦略の中でも、男女いずれでもとれる育児休業法の実現をと言っておりますので、どうぞ大臣、そういう機運を醸成するように御指導を賜りますようにお願いいたします。 終わります。
ただいま議題となっております労組法等の一部を改正する法律案を御提出になりましたのは臨調の最終答申に基づいてということでございますが、もちろん、臨調の最終答申があったから、単にそれだけの理由でなさっているということではなくて、やはりいろいろの事情があり背景があり、そしてまた各方面の意見もお聞きくだすったものと思います。 大臣、その間の事情と経過を少し御説明いただけますでしょうか。
いろいろ各方面の意見聴取をなさいまして、違った意見も随分出てきたと思いますが、それを調整なすったということは非常に大変な御苦労であったと思うわけでございます。 政府原案におきましては、この改正法案の一番中心となります国労委と中労委との統合というものをやるに当たりまして、公益委員の選任に関して労使委員の同意権を奪った形になっていたわけですね。しかし、衆議院段階での修正におきまして、公益委員の選任に関して労使委員の「同意を得て」という修正が入りまして、政府原案の「意見を尊重して」というのがなくなったわけでございます。 これに対しまして労働省としてはどのような受けとめ方をしていらっしゃいますですか。仕方がない、こう思っていらっしゃ
先ほどちょっと質問を同僚委員もされましたけれども、現行の国労法には、国労委の公益委員は二名まで常勤させることができるという規定がございますね。今回国労委と中労委の統合されます中労委というものにおきましてもこの規定を踏襲されまして、公益委員二名までは「常勤とすることができる。」という規定となっているわけでございますけれども、公益委員を少なくとも二名は常勤にするということのメリットとデメリットはどういうことでしょうか。 組合によっては常勤化ということに大変反対していらっしゃって、民主的ではなくなる運営になるとかといっていろいろ危惧の念を表明されている組合もあるわけでございますけれども、労働省としては、このメリット、デメリットはどのよ
しかし、同僚委員も確認されましたように、現在のままで常勤の公益委員は当分置かないということでございますね。
私の時間は三十分で余り時間がないんですけれども、同僚委員が聞かれたこととまた同じことを繰り返して聞くということは重複をするわけでございますから避けたいと思うんですけれども、一点ちょっと確認したいところがございます。 それは、先ほどの地方労働委員会とそれから中労委とそれから今度できます地方調整委員ですね、その地方調整委員の機能ということなんです。 御説明を聞いていますと、結局、地方調整委員というのは中央労働委員会に係争中の問題しか扱えないということで、そして中央労働委員会の機能を遂行されるのに補助的な役割を果たす、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。 例えば、ブロックを幾つか、八つなら八つにお分けになる。その中で
地方調整委員がせっかくできるのだからブロックにおける不当労働行為の初審というものもやれるようにしてほしいというそういう要望も組合の中には持っていらっしゃる向きもあると私は理解しているんですけれども、いずれにいたしましても、今回の改正法案におきます地方調整委員というものの機能は、結局、中労委の果たす機能の補完的な補助的な役割ということですね。
国労委の方の不当労働行為審査の係属件数は余り多くありませんけれども、中労委の不当労働行為の審査の係属件数が非常に多くて、またいつまでに命令を出すという期間の制限が全然ないわけですから、非常に処理日数が長期化している。先ほどのお話でも十年もかかっておるというのもあるということでございます。 私の手元には六十一年度の数字しかないんですけれども、六十二年度の数字というのはございますか。
全然集計していらっしゃらないということですか。
とにかく係属になっている件数がふえていて、そしてその処理日数が非常に長期化しているということから、中労委の再審の場合の申し立てと命令を発する間の期間というものにやはり目標というのを定めた方がいいんじゃないかという御意見もあるようでございまして、今度の改正法案の第十九条、現行の国労法の二十五条の五の第四項、第五項、そういったところには殊に解雇に関する不当労働行為の申し立てに対する命令は二カ月の制限がついているわけですね。 それで、中労委のこれまでのあれにはついていない、労組法にはそういう制限がないということで、少なくとも三カ月とか半年とか制限を一応つけたらどうか、少なくとも努力目標というものを定めたらどうだろうかという御意見もある
現在の体制の中でできるだけ早くやるということですと、この処理日数の長期化を是正するということがなかなか難しいわけですね。 先ほども審査関係の事務職員をふやすということをおっしゃいましたけれども、審査関係の専門職員というふうなものもあるわけでしょう、公益委員がするばかりでなくて審査関係の専門職員というのもやはり労働委員会の中にあるわけでしょうから、そういうものをもっとふやすとかですね。そして、私がいただいた今回の統合後の事務職員の数というのは余り多くないんですね。 それで、非常に不当労働行為の審査などがおくれているという状況、それからもっともっと事務を効率化しなくちゃいけないという要請もある中で人数さえ減らせばいいということで
行財政改革が至上命令とおっしゃいましたけれども、とにかく行財政改革はやっていただかなくちゃいけませんけれども、必要なところにはやはり必要な予算をつけ、人員の配置をするということが大事だと思うんですね。 それで、臨調の最終答申では、労働委員会の機構を簡素化するようにということでございます が、機構の簡素化だけではなくて、もちろん統合すれば庶務、会計とかそういうのは人数が減ってきますね。今度はその余剰になった人たちがどういう扱いをお受けになるかということも私は大変関心を持っておりまして、首になる方が出るのではないかという心配があるわけです。それは、もちろん立派な処遇をして対処してくださることを要望させていただきますが、労働者の労働
これからずっと時間をかけて御検討になるのではなく、御検討も必要でございますが、これが発足いたしましたらすぐ現在労働基本権が制約されている国営企業の労働者の利益というものも考えていただかなくちゃいけないわけでございますから、争議権否認に対する代償措置としての機能が十分に果たせるように十分御指導、御監督を願いたいと思うわけでございます。 労働大臣、もう一度御決意のほどをお願いいたします。