では、この点についてお尋ねしますけれども、管轄権に関する合意の中で「手中にある」ということについて国民感情その他もこれあり、たいへん問題になりました。そういう点について合意がないということですけれども、アメリカと日本との間に解釈の食い違いがあるということもあり得るということになりますか、合意がないということになれば。
では、この点についてお尋ねしますけれども、管轄権に関する合意の中で「手中にある」ということについて国民感情その他もこれあり、たいへん問題になりました。そういう点について合意がないということですけれども、アメリカと日本との間に解釈の食い違いがあるということもあり得るということになりますか、合意がないということになれば。
いやいやそうじゃないのです。 現在、そうすると両者の間に解釈、理解についての食い違いがあるかどうかについては明確でない。これはもうとにかく米軍犯罪というのは、昭和二十何年かのアメリカ水兵の強盗殺人事件、それからその後公務執行中であるかどうかが争われたジラード事件、その他ずっと通じまして、いわゆるこの問題については、地位協定十七条の解釈、運用をめぐる問題などというところのレポート、これはもう法務省は当然お読みになっておると思いますけれども、外務省だって読んでいるはずでしょう。ずいぶんこういうものは何十とそういうレポートを学者や実務家が書いておるわけでしょう。だから読んでおるはずですよ。ところがどうも「手中にある」ということについて
いや、だから、そのことばについて解釈の相違がないというならば、それはアメリカのこの文献にあります、だからそれはとにかくという話まで出てこなければいけないわけなんですけれども、どうももたもたしておられるから、これ以上質問するのはお気の毒な気もするけれども、ではその根拠は何ですか。外務省の知っている限りにおいてアメリカの陸軍のこの文書だ、外務省としてはアメリカのこの文書に基づいてそれを読んでみた限りはということが前提として出てこなければおかしいでしょう。そうですね。私もうあなたに答弁を求めないけれども、そうでしょう。意見の食い違いがないと言う限りはこういう文書がありますということが出てこなければ、意見の食い違いがあるかないかということに
そうすると、あとは地位協定十八条の六項の(a)の関係、要するに地位協定の十八条の問題になってくると思うのですけれども、施設庁としてはこの問題についてはどういうふうにお考えになっておられますか。要するに一人の一家の大黒柱が殺された。しかも非常に無法な殺され方をした。しかも、一般的にはとにかくベンジャミンに対して被害者請求だと言ったってこれではどうにもならないと私は思います。そういうことになってくると、特別法の問題としては公務執行中の問題じゃないということになってまいりますると、地位協定十八条の問題としてこの問題を処理をするということは、政府としては当然の立場だろうと思うのですが、施設庁としてはこの点についてはどういうふうに考えておられ
そこで、六項の(a)の話はもうよくわかっているんですが、結局こういうふうな問題について施設庁としてはそういう申し出をするということについて、慰謝料を払わぬというふうなことはあり得ないことでしょうね。そういうことについては、これの一体性格は何かという問題は、私はもう時間がありませんからやりませんけれども、大体私は、感じとしては、こういうふうな無法な行為は、金額を私から申し上げるのはおかしいけれども、どういうふうな作業を現在しておられますか。どういうふうにして慰謝料という名前によるところの、この人のために六項(a)を生かすための作業を施設庁としてはしておられますか。現在の作業の進捗状況を私はお聞きしたい。
補償金と慰謝料ですが、慰謝料については、少なくとも日本の施設庁としては、とにかくこの金額を下回るようなことはあってはならないということは言えるでしょう。これはその人の収入が幾らだったというような問題とは別の問題です。これは補償の問題とは別の問題です。この点についてはどういうふうに考えられますか。これは相手との交渉で、要求をして、断わってくるようなことは私はあり得ないと思う。慰謝料としては少なくともいろんなものを算定されるでしょう。遺族の精神上の損害ももちろん含みますね。それについてはこれを下回ることはない、いろんな計算をしてみますと、最低限これだけのものは下回ることはないというくらいは私は見識としてこの委員会で御答弁をしておいていた
最低のものを要求しようとはだれも言っていないのです。公正かつ適正なものでありますね。しかし、だれが考えても、どんな不公正な査定をしても、一千万をとにかく慰謝料は下回ることがないとかいうふうな話がまず出てくるのでしょう。それで計算してみたら三千万になったとか四千万になったとか五千万になったという話になってくるわけでしょう。いつまでに査定を終わるめどを立てておられますか。めどを聞かしていただきたい。
従来の例からいいますと、支払いが行なわれるのはどのくらいでしょうか。
先ほど私、大臣にいろいろな点についてお尋ねをいたしました。十七条についてお尋ねをいたしました。私の質問に対して非常に論理的な御答弁を私はいただいたわけでありますけれども、たとえば日本弁護士連合会は、すでに大臣御承知のとおり、五項の(a)との関係において五項の(c)を理解すべきである。要するに拘禁をし得るというのは、合理的な理由がない限りは拘禁さるべきではないのだというふうな趣旨の見解を発表したことは、もうすでに大臣御承知のとおりであります。そこで私、率直に申しまして、国家公安委員長は思いつきとして発言されたのかもしれません。しかし、私は、この発言が一人の閣僚の口からなされておる、しかも私が注視するのは、日本弁護士連合会という法律家集
じゃ、終わります。
いただいた時間を超過をいたしましたので、法務大臣に二問だけ私はお尋ねをいたしたいと思います。 法曹一元化というふうなことが言われてすでに久しいわけでありますけれども、私自身、先輩の多くの検察官あるいはまた同僚の検事諸君あるいはまた私の後輩の検察官、大ぜいの友人あるいは先輩を持っているわけでありますけれども、裁判官、弁護士、検事、それぞれ立場は違いまして仕事も別でありますけれども、いうてみれば司法界という一つの場における、非常に世間から見るとわれわれ自身が気がついてないところでかなり反省もし、あるいはまたさらに反面国民から非常に信頼をされている。そういう問題については、さらに一そうそういう点を伸ばしていくというふうなことでなければ
質問の第二点であります。 まあいろいろな問題はあると思いまするけれども、私はやはり役所の中で裁判所そうして検察庁という役所、あるいはまた裁判官、検察官というものが他の役所の人に比べて国民の信頼を得ているという観点からいうと、私は他の役所にまさっているというふうに思っております。しかし、国際社会の中における日本という立場を離れて考えられないような時代になってきている。そういうふうなことが一点。ところでそういうふうに国民の信頼を得ている割合といいますか、その程度においては他の役所の人に比べて高いものがあると私は思うのです。まあこういうことは考えられもしないことでありまするけれども、いまだかつて裁判官が汚職をしただとかあるいは検察官が
最高裁も判事補在外特別研究、裁判官の海外研修についての御計画をお持ちのようであります。けれども聞くところによりますと、人数は五人だということですが、これは検察官のほうが五十人ということを考えておって三十人にした。これは私、思うのですが、裁判官が五人ということだとすると、裁判官の場合だと留学年月が半年ないし一年ということになるかどうかわかりませんけれども、非常に少ないんじゃないか。またむしろそのことがいつも引き合いに出されるのは検察庁と裁判所ということになっていて、どうなんだ、裁判所は五人じゃないかというふうなことになる可能性があるんじゃないかと思うのです。これは一体どういうことでそういうふうにおきめになったのかどうか。 それから
終わります。
関西新空港の問題についてお尋ねをいたしたいと思うのであります。と申しますのは、前回、いわゆる部会の聴聞会が行なわれたわけであります。大阪、兵庫の関係者諸君が聴聞会に出席をいたしまして、そうしてそれぞれ賛否の意見を述べたようでありますが、和歌山県はついにこの点についてのお呼び出しがなかったようであります。一体どういう事情でそういうことに相なったのか。地元においては、和歌山版は連日のようにこの空港問題、はたして神戸沖なんだろうか、泉南沖なんだろうかということで不安を感じ、この点について注目をいたしておる、こういう状況でございます。 そこでまず私は、航空法の問題について、次のようなことで大臣の御所見を承っておきたいと思います。航空法及
いやいやどうも。大臣たいへん率直な御答弁で、むすこさんが非常にりっぱで、佐々木弁護士のおとうさんが大臣になったといって、むすこさんのほうがだいぶ有名なようでございます。 それでお尋ねをいたしますが、これは航空局長ひとつお答えください。アメリカの資料でありますけれども、アメリカ運輸省の連邦航空局では、空港建設については次の事項について検討する必要があるのだというふうなことで、空港の要件、位置の選定、それから空港計画、財政計画などということをずっと出しておりますね。そうして特に空港の要件の中に、環境に関する調査というのが必須のものとして出されていること、これはもう局長御専門でありますから、先刻御承知のことであります。 そこで重ね
大臣御退席になるようでございますので、では一点だけ大臣に、先ほど御答弁をいただいたのでありますけれども、お尋ねをといいますよりも要望をいたしておきたいと思います。 要するに、先日行なわれましたところの聴聞会、これは法に規定するものではないことは承知いたしておりますが、これに和歌山県が呼ばれなかったことについて地元の中においてはかなり不満と不安があります。そこでとにかく部会長が、和歌山が、公害、いわゆる航空機騒音あるいは飛行場による、どこにきまるかは別として、あるいは飛行場が設置されるかどうかは別として、そのことによる直接の利害関係がないのだというふうに判断をしたならば、そもそも、大体兵庫県も大阪府もお上にまかしておいていいものな
大臣、そういうふうに十六日においでいただくならば、私はさっそく和歌山県知事等にも伝えますし、当然この点は報道されるだろうと思いますから、ひとつ和歌山県知事、市長等にも時間をさいていだだいて、ぜひとも会って意見を御聴取いただきたい。これはひとつお約束と申しますか、大臣の政治姿勢からいえば当然のことだろうと思いますけれども、申し上げておきたいと思います。 そこで航空局長さんにお尋ねしますが、八十条からは直ちに騒音問題が出てこないということでございますね。悪臭、大気汚染も出てこないということになれば、現在のたたき台でけっこうですから、入れるとすればどういうふうなかっこうの入れ方をするか、入れるということについて前向きに検討とまでお話が
航空局長に御答弁いただきます前に、ですから一応、騒音問題というのが伊丹においても今度の泉南、神戸においても非常な大きな問題になっておる。聴聞会においてもその問題が、住民が受ける被害の最大のものとして出されておる。そういうことの中で、そのことが法にきめられないところの聴聞会でも問題になった。そうすると、法に定められておるところの公聴会で、八十条からは直ちにそのような騒音問題という典型公害、特に騒音等の問題についてのものが、利害関係人としては出てこないということは、これはまあ言うてみれば、その法の欠陥、不備と言っても私は過言ではないと思うのです。 ことに、先ほど冒頭に申しましたけれども、時代の流れの中で、航空法施行規則というのは、ど
そういうことであれば、当然利害関係人ということには——公害の広域化、ことにいま飛行機というのは大阪の上だけを飛ぶわけじゃないので、私しろうとでよくわかりませんが、たとえばグリーン81がああいうふうにとにかく潮岬のところを走っておる。それが結局大阪のほうに空港ができれば、こういうふうに北のほうへ北上してくるということになるわけでしょう。ということになれば、当然和歌山県はこれに引っかかってくるということになりますると、公害の広域化というふうな問題あるいはまた当然和歌山県の上空になるというふうな問題などで、和歌山は当然利害関係人ということに相なるだろうと私は思います。その点についてお答えをいただきたいことと、それから前回の騒音調査について