要するに起訴状としての体をなしているというか、起訴状としてそれで公判が維持できるということは私も承知いたしております。しかし、ではお尋ねいたしますけれども、動機について検察官がそれをどういうふうな動機だということをためらったということは、逆に言うと、捜査をする時間的な余裕その他がなかった。これは私あとできょうの本題としてお聞きする地位協定の壁の問題だというふうに私は理解せざるを得ないと思うのです。これは刑事局長の御答弁の中から当然出てきたことだと私は思う。 じゃ別のお尋ね方をいたしまするけれども、結局、現在刑事局長として報告を受けている動機は一体何ですか。
