そういたしますと、ほとんど希望的観測だけで、建設省あたりとこの辺のことについては大体どのくらいを試算しているというような、そういうものはないわけなんですか。
そういたしますと、ほとんど希望的観測だけで、建設省あたりとこの辺のことについては大体どのくらいを試算しているというような、そういうものはないわけなんですか。
今の御答弁で、この法案の成立によってそういう円滑な需給関係、また利用の範囲が広げられるというような直接的な効果ではなくて、極めて間接的な、しかも希望的観測をしておられるということがよくわかりました。 そこで、次にPRパンフレットに掲げてあります「借家についての基本的な仕組みには変わりはない。」、こうなっておりますが、この期限つき借家権を新設するなど、基本的仕組みには変化があるようにも思われるわけですけれども、具体的にこの辺のところを御説明いただきたいと思います。 〔委員長退席、理事千葉景子君着席〕
今お答えになったことは法務省が出しているこういうパンフレットにもそのことは書いてあります。すなわち、借地についての改正は、既にされている契約には適用されないとか、あるいは現在契約をされている借家についても変わりはないということが書かれておりますけれども、それにもかかわらず反対論が非常に根強いというからにはそれだけの何らかの理由があるのではないかと思うわけですが、その反対論の理由と、そして旧法を存続させることの具体的理由をひとつここで述べていただきたいと思います。
今回の改正でいわゆる借地・借家関係については、今お話がありましたように、今日現在継続している借地・借家については現行法いわば旧法が適用される、そしてこの法案成立、施行後の借地・借家についてはいわゆる新法が適用される、こういういわば二本立てなんですね。同一の法律関係で適用法律が別々にあるということは非常に国民にとっては、これは混乱を招くおそれがあるのではないか、こう思うわけです。例えば同じ家主さんで、片方の借家人には新法片方には旧法、同じ借家人同士でも、私は新法組だ私は旧法組だと。いうふうな非常に混乱が起こるのじゃないか、そういう懸念もあります。 特に土地になりますと、旧法となる借地法の更新期間は二十年あるいは三十年、こうなってお
今申しますように、いろいろなそういう危惧が予想されるわけですけれども、今後いろいろな訴訟問題あたりでそういうようなことが起こった場合に、これは旧法を適用されている人だから新法の人だからといったような、そういうようなことでやはりどうしても面倒なことが起こる、したがってこれは将来行く行くは一本化すべきじゃないかというような見解を持っている人もいらっしゃるようですけれども、その点についてはいかがですか。
現在、現行の借地法または借家法の適用を受けている当事者が、その契約の更新時期が来たときに当事者双方が納得ずくの合意で、今後の法律適用は新法でお願いします、ああいいよと、こういうように合意をした場合、それにもかかわらずなお従前の法律すなわち旧法をもって適用されるのか。それとも当事者のその意思が尊重されて新法でいく、適用されるということになるのか。 これは言いかえますと、附則の五条、六条、七条の規定はこれは強行規定であってかつ効力規定なのかどうかという疑問があるわけなんです。法務省のPRパンフレットによると、これはどうも強行規定ないしは効力規定のような気がしてならないのですけれども、その点お尋ねいたします。
次に、今回の法案の大きな特色であります第四節の定期借地権等の新設は、土地有効利用の促進という土地基本法の精神にもかなう妥当な制度だと私は思います。 この定期借地権についてお尋ねするのですが、法定更新とか正当事由の主張とかいうものは条文上これはありませんし、また制度新設の性質上もそのような法定更新等はこれはあり得ないはずなんですが、将来の判例上もこの点が変更されることはないかどうか、この点をお尋ねいたします。
同じく定期借地権ですが、二十二条の定期借地権、二十四条の事業用借地権については、これは公正証書で契約を締結することが必要とされておりますね。 ところが、二十三条の建物譲渡特約付借地権、この契約については公正証書の契約が要求されておりません。これは一体どうしてなのか。いわゆる公正証書にかわってこれは登記簿に何らかの登記がされるからなのかどうか。しかし、もしそうだとすれば、二十二条、二十四条の場合だって定期借地権あるいは事業用借地権の旨の登記が土地登記簿に記されるわけですから、この場合公正証書によることはこれは不要ではないのか、こういう気がするんですが、いかがですか。
時間が来たので、終わります。
私は、午前中そして先ほど来いろいろ同僚議員から質疑が行われておりましたが、基本的にはこの法案に賛成でございますので、私が用意しておったいろいろな質問と、同僚議員がなされた質問と重複する点もございますので、それらを省略して数点に限ってお尋ねいたしたいと思います。 まず、第五条の立法の必要性といいましょうか、第五条をつくる必要性、言いかえるならば第五条の対象となる人たちが果たして今どのくらいいらっしゃるのか、またどうしてもこれをつくっておかなくちゃいけなかったという理由についてお尋ねしたいと思います。
それはわずか千人ぐらいではあってみても、そうしますと第四条によるところの永住許可、この人たちは自分の住む市区町村の役場 に行って簡単に申請をすることができる。しかし第五条の人たちは、今は数はわずかではございましょうけれども、その人たちはわざわざ地方の入管局にまで足を運ばなくちゃいけない。こういうような差異が出てくるわけです。市区町村の役場と入管局の職員の数あるいはその場所、官庁そのものの数というものも非常に異なっているわけですけれども、そういうような四条の対象者、五条の対象者、その人たちに時間的あるいは肉体的に非常に差がある。だから、これをどうして一緒にできないのかなという気がするわけなんですが、その点いかがでしょうか。
次に、この日韓覚書、ことしの一月十日は締結されたこの覚書の一番最後の方ですが、「教育問題については次の方向で対処する。」というのがございまして、その次の四番、五番に「公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、」ということが掲げられておりますが、この「合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解」の「差異」ということ、またその「法的見解」、こういったようなものの中に先ほどから論議されております指紋押捺、あるいはそれにかわるべきものだとかそういうものも入るんでしょうか。
だから、この「合理的な異差」ということについて、指紋押捺等もこれに入るかということを聞いているんです。
そうすると、地方公務員への任命あるいは教職員の採用ですね、これらについては今どのように対処をされようとしておりますか。
それと、この覚書の一番最後に、「地方自治体選挙権については、韓国政府より要望が表明された。」こうありますけれども、これはどういった内容で、それに対する対応はどういうふうになされていますか。
終わります。
私は、本法案の趣旨の施行効果についてはかなりの疑問と期待薄の感じを持ちながらも、言ってみればないよりましじゃないのかというような、あるいはこれを足がかりにして地価対策あるいは住宅対策が今後充実されていくのであればという期待を持って質問いたします。 〔委員長退席、大蔵委員会理事梶原清君着席〕 ことしの一月二十五日に閣議決定された総合土地政策推進要綱では、適正な地価水準の実現を土地政策の目標として、「住宅地については、中堅勤労者が相応の負担で一定水準の住宅を確保しうる地価水準の実現を図る。」、こういうふうになっております。先ほどもこの「相応の負担」ということについては同僚議員からも質疑がなされておりましたけれども、その際土地局
そこで、先ほども申しました「相応の負担」とは、持ち家の場合で世帯の平均年間収入の五倍、つまり四千万円程度、賃貸住宅で世帯の平均年間収入のこれは二〇%、月家賃で約十二ないし十三万円程度と想定されるわけですが、これはその世帯で勤労者が一人だった場合、年収の何倍あるいは何%ぐらいの負担となるでしょうか。
海部総理は、かつて子供を持つ中堅勤労者向けのファミリータイプの住宅供給を東京圏で行う住宅百万戸構想を発表されました。これは今後十年間ということのようですが、政府が総合土地政策推進要綱の「土地政策の目標」で掲げております「中堅勤労者が相応の負担で一定水準の住宅を確保しうる地価水準の実現」というので想定している住宅は、すなわち持ち家の場合マンションで六十五ないし七十五平米で約四千万円程度、通勤時間一時間半以内ということになっているようですけれども、これを実現するためには、住宅地の地価を現在よりも何%ぐらい引き下げることが必要と思われますか。
ちょっと御推察と言われても、そこをあなた方の考え方がどの程度を想定されているのか。こっちが推定するのは幾らでも推定しますけれども、あなた方の想定の数字をちょっと聞きたいんです。