三十条はいわゆる強行規定として「この節の規定に反する特約で建物の貸借人に不利なものは、無効とする。」こうなっておりますね。これは貸借人に不利でしょうか。
三十条はいわゆる強行規定として「この節の規定に反する特約で建物の貸借人に不利なものは、無効とする。」こうなっておりますね。これは貸借人に不利でしょうか。
もう早速こういうように、さあこの場合は旧法だこの場合は新法だ、こういうように混乱しできますね。これは混乱の懸念は少ないなんておっしゃいますけれども、一つ一つの事例の解釈をとってみてもこういうような事態がこれから再々起こってくるんじゃないかと私は思いますよ。その点いかがですか。
そうすると、くどいようですけれども、今期限つきのものに、いわゆる新法で言うところの期限つきのものにお互いが合意の上で契約をやり直す、こういうことはできるんですかできないんですか。
どうも僕は頭が悪いのでわかりづらいんですけれども、今までここに住んでおった借家人の人がそろそろ一番当初、何年か前に契約しておったその期限が近づいてきた、そこでその家主さんにひとつこれから新法を適用しての新しい契約をしていただけませんかと、家主さんもいいでしょうと、こういった場合のことを私はお尋ねしているんですが、それはだめだということなんですか。
この新法というものが、当事者の一方に、特に借り主に対して非常に劣悪な契約内容であるとは思わないわけなんですけれども、しかも合意の上ですから。そして、今も申しますように、新法というものが決して民法九十条で言う公序良俗に反するような、言いかえれば反社会性のある、つまり悪であるというようなそういうものではさらさらない。それなのになぜこの新法が適用されないのか。しかも合意の上でそうやっているのに、ただ法律がこうなっているから、こうなっているからというそれだけの理由で、合意の上なのにどうして公平な新法に基づいた契約というものが認められないのかというのがどうしても私疑問ですけれども。
法律というものは、先ほどからお話があっておりますように、広く国民のためにあるものだと私は理解しますので、もっともっとそこは実情に応じた、温かい血の通った法律というものがあってしかるべきじゃないか、こう思うわけですが、こればかり言っていてもいけませんので、先に参ります。 今回の新しい制度で、定期借地権というのがどのように運用されていくかの問題についてお尋ねします。 定期借地権には三類型があるわけですけれども、こうした定期借地権について権利金あるいは借地期間、賃料いわゆる地代ですね、そしてまた土地返還時の対処方法など、すべてこれは新しい制度のもとで問題になってくるわけですが、法務省はどのような対応をしていこうとされるのか。あるい
今回のこの法案は正当事由の内容をある程度具体的に列挙しておりますけれども、これはやはり、今までの正当事由に関する判例の内容を条文化したものである、このように理解いたしますが、その点いかがでしょうか。それとも、判例の内容以外に新しく追加した、そういうようなものがございますでしょうか。
そこで、正当事由を規定しておりますこの六条と二十八条についていささかお尋ねいたしますけれども、つまり、「財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮してこと書かれております。今までの判例によりますと、財産上の給付というのはあくまでも正当事由の補完としてと、こういうように理解しております。言いかえれば、正当事由の要素は九〇%整っている、しかしながらあと一〇%が少し足りない、それを補うためとしての金銭の給付、これを認めて、これをもって正当事由が完備したというものであった、こう理解しております。 ところが、今回のこの法案の書き方では、財産上の給付が補完としてではなく必要的あるいは義務的に運用されていくんじゃないのかなとい
そうであるならば、今私が申しましたように、この補完というの、が新法の施行によってややもすれば、新しい法律になりました、これは義務的でございますだとか、あるいは必要的なものであるというような誤解をされてみたり宣伝をされてみたり、そういうことがないように、これは明確にPRをするべきじゃないか、徹底すべきじゃないか、こう思うわけです。 そこで、今度は七条についてお尋ねしますが、この七条に借地権の存続期間満了前に建物が滅失した場合、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築するときは地主いわゆる土地所有者は異議を申し述べることができる、こうなっておりますけれども、この異議を言う場合にも正当事由の存在は必要なのかどうか。それがなくなっ
そうしますと、八条の二項の、契約更新後に建物の滅失があった、そしてその借地権者が地主に無断で残存期間を超えて存続するような建物を築造したときは、この地主は賃貸借契約の解約の申し入れをすることができる、こうなっておりますけれども、この場合にも正当事由の存在は必要なのか、それとも無断で行ったというそういう背信性からこれはもう解約申し入れに正当事由の存在は不要とするのか、これほどうでしょうか。
一昨日の質問でも同僚議員から質問があっていたようですが、現行の借地法は建物が朽廃した場合の規定と滅失した場合の規定がありますが、朽廃の場合には借地権が消滅することになっておりますね。ところが、今回の法案にはこの朽廃の規定はないわけですけれども、これはどういう理由で朽廃という規定はなくなったんでしょうか。
さあそこで、十条二項についてお尋ねしたいんですが、現行法では、地主から土地を借りてそこに建物を建てた、ところがそれが火災なりあるいは今言われたような朽廃でも何でもいいんですけれども、要するに滅失してしまった、その場合は賃借権はなくならないけれども第三者に対する対抗力というものはなくなってしまう。つまり、現行法では建物が滅失したという時点で地主がその土地を第三者に売却したとしても文句は言えない、こういうふうになっておりますね。 そこで、今回のこの新法では、建物の滅失があったとしても借地権者が建物をまたここに建てますよという立て札などを立てて、いわゆる建物再築予定の旨を公告しておけば第三者に対して二年間の対抗力がある、こういうように
借地権だとか借家権というのは物ではないから、いわば債権のたぐいとして、今おっしゃるように、合意があれば登記できるけれども、強制化するようなことはできないということであります。この件につきましては、一昨日もここで質問があっておりましたように、借地権を担保に入れるとか、あるいはこれがいろいろな相続のときの問題になってくるというような問題等もありますし、この借地権の物権化、確かに今ではおっしゃるように非常に困難であるかもしれませんけれども、やはりこれは将来は何らかの施策を検討すべき問題ではないか、こう思うわけでございます。 それと同時に、今申しましたように、この明認方法にしても、もう少し何か次善の策はないのか、こう思うんですけれども、
ぜひその点お願いしておきます。 それから次に、十五条は共有の場合に限り自己借地権を認めておりますけれども、なぜ単独の場合でも自己借地権を認めないのか、何か法的な不都合があるのかどうか。つまり十五条の立法理由は何か、どういう場合を予定してのことであるのか、この点をお尋ねしたいと思います。
もう時間がありませんので、最後にお尋ねいたしますが、附則四条についてです。 附則四条には「この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。」、こういうように規定されております。つまり、新法がさかのぼって適用されるんだ、新法が遡及することを原則としているということが述べられております。ところが、附則五条以下を見てみますと、附則四条の特別規定としてほとんど全部が「従前の例による。」、こうされております。いわゆる旧法と新法の二本立てと言われるゆえんでございます。 そこでお尋ねしますけれども、この附則四条により新法が適用される事例としてはどのようなものがあるのか。これはもう適用されることは限られている
終わります。 〔委員長退席、理事中野鉄造君着席〕
私は、あらかじめ初めにお断りしておきますが、午前中来の同僚議員の質問と私の質問は重複するところが多々あると思いますけれども、私は初めて御質問するわけでございますので、どうかひとつその点詳細に御説明をお願いしたいと思います。 今回の改正は、現行の借地法、借家法、建物保護法を廃止してこれら三法を統合した、いわば統合法案である、こういうように理解しておりますけれども、今回の法案と平成元年に成立しました土地基本法との関係はどういうものか。すなわち、土地基本法は適正な土地利用と正常な需給関係の確保を大きな目的としているわけでございますけれども、今回の法案は土地基本法の精神を受けているのかどうか、まずその一点をお尋ねいたします。
土地基本法とは基本的に目的は違うというものの、今大臣の御答弁にもありますように、結果として一致する点もあるというような答弁でございますが、今回のこの法案の中に、そういういわば結果としてでもいいですけれども、土地基本法の精神というものがどういう点に生かされているのか、その点をお尋ねいたします。
要するに、現行の借地法、借家法のままでは適正な土地利用が確保できないということについて、法務省が出しているパンフレットの中にも、借地・借家関係の利用の幅が現行のままでは十分に広げられないということを言われております。ところが、それにもかかわらず現在継続している借地が四百万件、借家が約千二百万件、合計千六百万件、これ以上あるにもかかわらず「従前の例による。」という今回のこの法案の附則の条文によって現行法のままこれらは存続させる、こういうことになっておりますけれども、これでは果たして今回新しい法律をつくっても、大半が「従前の例による。」ということになりますと、どうも釈然としない面があります。いわゆる新法となるこの法案で旧法となる現行法の
そうしますと、この法案が成立したとすれば、今おっしゃるような適正な土地利用と正常な需給関係はどの程度確保されることになるのか。言いかえますならば、適正な土地利用のうち、この法案成立によってどのくらいのパーセントが占められるのか、お尋ねいたします。