それは、当然建物が宙に浮いているわけじゃないですからわかりますけれども、やはりこの点も国民の側がちょっと見たときにわかるように、今申しましたように、「土地の貸借人が土地を明け渡すべきことに伴い」と、こういうように書けばよかったんじゃないかと思うんです。 まあもうこれ書いてるんだから、これをまた修正しろなんて言ったって無理でしょうが、この間から何回も私は言っていますけれども、とにかく法律用語というのはちょっと一般国民が見たってわかりずらい、弁護士の先生方が見たってわかりずらいとおっしゃるんですから、もう少しこういうような点もひとつ検討していただきたい、こう思います。 それから、次に十一条の二項なんですが、地代等の増額請求に関す
