今申されましたようなことは、何もここのところにわかにやられ始めたということではなくて、以前からそういう指導はやられておると思うんですけれども、しかし現にそういうようなものが最近とみに多発している。こういうところから、今までみたいなそういっただ強力に指導するといったようなことで果たしていいのかなという懸念があるので私は申し上げているわけです。 法務省にお尋ねしますけれども、こういう件については法務省としてはどのようにお考えなんですか。
今申されましたようなことは、何もここのところにわかにやられ始めたということではなくて、以前からそういう指導はやられておると思うんですけれども、しかし現にそういうようなものが最近とみに多発している。こういうところから、今までみたいなそういっただ強力に指導するといったようなことで果たしていいのかなという懸念があるので私は申し上げているわけです。 法務省にお尋ねしますけれども、こういう件については法務省としてはどのようにお考えなんですか。
商法では、確かにそういうふうな条文が法文化されている。しかしながら、それがなかなか、今や空文化したような実情にあるということもこれまた現実なんです。 それで、法務省にもう一つお尋ねしますけれども、例えば不動産取引の場合のいわゆる不動産登記法四十四条ノ二の条文が新設されましたけれども、なぜ新設されたのか。そして、新設をして果たしてそれは効力があったのかどうか、そこのところをお聞かせいただきたいと思います。
今大蔵省もお聞き及びのように、やはりそういうようなものが新設されたがゆえに未然に多少なりとも防ぐことができたというような事例もあるようでございますし、どうか大蔵省、また法務省もですけれども、こういう保険金をめぐるいろいろな事件が頻発しないように、私が先ほどから提案したようなことをしたとしても悪い人はもうどんなにしてでもそれをかいくぐっていろいろなことをやらかすわけでして、これが万全、一〇〇%とは申せませんでしょうけれども、ひとつ何とかやはりこういうようなことを少しでも未然に防ぐような方法を考えていただきたい、早く対応していただきたい、こう思うわけでございます。この点を強く要望しておきたいと思います。
終わります。
本日の調査はこの程度にとどめます。 ―――――――――――――
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。田原法務大臣。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十六分散会 ―――――・―――――
先ほどからいろいろ質疑が行われております中に私が聞こうと思っていたことと重複する面もありますので、できるだけ重複を避けてお尋ねいたします。 今回の法案の裁判官、検察官の報酬・俸給表というものを見てまいりますと、実質的——実質というのは、一般行政職とは別個の表にはなっておりますものの対応する行政官と横並びになっているように思われます。その中でも、一応司法という立場で若干の優位が見られるわけですけれども、現在、御承知のように、裁判官、検察官の民間に相当する弁護士との所得の水準の格差というものは非常に大きいわけですね。 それで、私がちょっとお尋ねしたいのは、つまり司法試験を合格して新しく職場につく人、そういう方々は、いわゆる判、検
それで、今回初任給調整手当の改正を見送った理由についてお尋ねしたいわけですが、今お話があったように、同じ公務員であってみても、例えば国立病院のお医者さんの場合、いわゆる初めて赴任する場合にはその初任給調整手当というようなことで、やはり人材確保の対応策とでも申しましょうか、こういうことで手当てをしております。もしわかっておればお尋ねしたいんですが、この国立病院あたりの医師の初任給調整手当というものは今どうなっているのか、それがまず第一点。 それから、先ほど冒頭申しましたように、この初任給調整手当の改正を見送った理由は何なのか。また、弁護士さんあたりの初任給との格差がどの程度にまでなったならば改正しようとされるのか。どんなに開いても
そこで、法務大臣にお尋ねいたしますが、先ほどから申し上げておりますように、検事もかなりの定員不足となっておりますし、そういうようなところから、この間からああいうように合格者を増員するといったような施策もとられておると思います。これはなかなか息の長い対策でございまして、すぐにはそういうような効果が出るかどうかということもかなり疑問ですけれども、そういう欠員が非常に多数に及んでいるということは、結果的にはやはり事件の処理ということに遅滞を来しております。そういうことについて、大臣はこれからどういうようなことをお考えになっておりますか。
ひとつ大臣、今おっしゃったようにいろいろ知恵を絞っていただいて、しょせんは他に比べて待遇がよくない、魅力がないというようなことではなかろうかと思います。 次に、育児休業についてお尋ねしますが、安心して育児休業を取得できるようにするためには、官民とも将来的には休業期間中の所得について保障するという方向に持っていくことが望ましいわけですけれども、現在はとりあえず官民ともにノーワーク・ノーペイ、こうなっております。ところが一方、裁判官については強い身分保障が憲法上報酬減額禁止という規定でされているわけです。 そこで、数点についてお尋ねいたしますけれども、つまり、憲法七十九条及び八十条で定める裁判官の報酬減額禁止規定というものを法務
大臣のおっしゃられたように、言うなれば今の大臣のお気持ちとしてはむしろ先憂後楽というようなお気持ちでおっしゃったのじゃないかと理解しますけれども、しかしやはり現在のような状況であれば、結果的には、先ほどから申しておりますように、処遇の格差が出てくるということになれば欠員が増大していく。ということは、国民にひいてはしわ寄せが来るということになりますので、そこの点もひとつよくよく御理解をしていただきながら、今後努力していただきたい、こう思います。 最後に、法案以外でございますが、一点だけお尋ねいたしますが、私は去る三月の当委員会のとき、人訴問題についていろいろお尋ねをいたしまして、当時の左藤法務大臣からもこれの改正については鋭意努力
これは、この間から清水局長は私の質問に対する御答弁の中でいろいろ学説的なことをおっしゃいましたけれども、それで解決できる問題ではございませんし、今お話がありましたように、十二日にそういうように——それこそ初めての審議がどうか知りませんけれども、審議会にかけたと。しかし、この間からの答弁を聞いておりましても、まず審議会にかける。そしてそれを今度は一般に照会する。そして各層の意見を聞く。それから、それを今度はまた意見集約したものを法制審議会にかける。そして今度はそれをもとにして、もしよしとなれば試案をつくる。そしてその試案をまた公表する。そして意見を求めて、再びまた今度は審議会で結論を出す。そして今度はそれを法務省で精査する。 こう
最後に一つだけ。 今、学説的なことを申されましたけれども、そういうようなことをやってみても、最高裁で既に行証法のような条文が人訴法にあれば救済できるけれども、これがないから救済できないといって棄却されているわけなんですね。そういう判例があるわけなんですから、私が申し上げるのは、どうして民事訴訟法の改正と切り離せないのか。それをやればできるはずなのに、それをやらないで民訴法の改正のついでのようにしようとされるから時間がかかってしょうがない。これは空白になっているんですから、全く空白になっているんです。民訴法は、それはでき上がっているものを改正するということです。私が言っているこの人訴法は全くその部分が空白になっているんですから、そ
委員派遣につきまして御報告申し上げます。 去る十月七日、八日の二日間、鶴岡委員長、下稲葉理事、野村理事、北村理事と私、中野の五人は、検察及び裁判に関する調査の一環として、最近における司法行政及び法務行政に関する調査のため、沖縄に行ってまいりました。 出発当初の予定では、那覇、沖縄、石垣の各地域をその調査対象といたしておりましたが、那覇到着後間もなく、石垣地方が台風二十一号の影響を受けるとの情報が入りまして、派遣委員で協議し石垣地方の調査を取りやめ、日程を一日繰り上げ沖縄本島のみの調査で帰ってまいりました。 第一日は、那覇地方裁判所において、那覇地方裁判所、同家庭裁判所、同地方検察庁、同地方法務局、沖縄刑務所、同少年院、同
私は、公明党・国民会議を代表して、総理の所信表明に対し質問いたします。まず初めに、総理の政治姿勢について伺います。 世界は今、歴史的な転換期を迎えており、新たな時代のうねりの中で、日本もまた国際社会の一員としてどうあるべきかを問われております。一方、国内的には、政治改革、米問題、財政問題等、重要課題が山積しております。日本のかじ取りをゆだねられた総理はどのような政治姿勢でこれらの課題に取り組まれるのか、明らかにしていただきたいと思います。 国民の多くは、今回の宮澤政権誕生の経緯や組閣作業を見詰めながら、自民党内の派閥の駆け引きだけで次々に決定がなされていくそのプロセスに強い不満と不信を抱いております。今世界は新しい世界秩序の
きょうは、私は極めて具体的な実務的な問題についてお尋ねしたいと思います。 現行法のもとで、借地及び借家が期間満了だとか、あるいは債務不履行によって解約をというようなことも含めて、いわゆる明け渡しを認めた判決というのが過去五年間ぐらいにどのくらいの件数があったのか、おおよそのところでいいんですが、お尋ねしたいと思います。
こうしたことをなぜ聞くかと申しますと、今回の法案の大きな柱として、土地・建物の有効利用促進のための定期借地権だとかあるいは定期借家権、期限つき借家権というのが認められたわけですけれども、しかしせっかくつくったこうした定期の借地権あるいは借家権というものが、期限終了後も約束に反して継続使用され、かつ、その違法状態が是正されないというようなことになったとしたならば、これはせっかくこうした定期借地権あるいは借家権というものが画餅に等しいものになってしまうんじゃないのか、こういう危惧があったものですからお聞きしたわけですけれども、こういうことにならないためにどういうようにこれに対応されていくつもりか、今のこの現状にかんがみて、その点お尋ねい
次に、第八条の第四項なんですが、非常にこの法文の意味がわからない点があるんです。その最後に、「権利を制限する場合に限り、制限することができる。」、非常にわかりづらいんですけれども、これはどういうことなんですか。
何だかわざとわかりにくいように書いているような気がしてならないんですね。今おっしゃったようなふうなことであれば、もう少しわかりやすく書けたはずじゃないかと思うんです。 それと同じようなことで、今度は三十五条の第一項、ここにも非常に誤解を招くような文言があるんです。例えばこの三十五条、これは「借地上の建物の貸借人の保護」に関する規定ですけれども、第一項中に「建物の貸借人が土地を明け渡すべきときはこと、こう書いてあります。しかし、土地を明け渡すべき契約上の義務者は、これは土地の貸借人である建物の所有者なんですね、ここは。だから、建物の貸借人は建物賃貸借契約に基づいて建物の賃貸人である建物所有者に建物明け渡しの義務はあっても、法律上土