本案については私いろいろ質問を用意しておりましたけれども、ほとんどただいま同僚議員からも同じ質問が出ましたのでこれを省略して、二、三点お尋ねいたします。 いわゆる週休二日制になった場合、監獄法施行規則の五十八条一項に基づく大臣訓令を改正し、結果としてその作業時間の短縮というようなことになるのではないのかなと、こう思うんですけれども、その点どうなるのか。また、どういうように考えられているのか。そうして、作業時間を短縮した場合に余暇時間が当然出てくるわけですけれども、それはどういうように指導されるつもり なのか。その点をお尋ねします。
