次に、今局長と言われましたが、本法の改正案の中にこれまた非常に、片仮名でこそありませんけれども相変わらず非常に我々素人から見ると難しい文言というか条文があるわけです。 例えば、本法の中で不法行為責任の規定の仕方については、第一条やあるいは第二十条の二の規定の仕方にもあらわれておりますように、契約責任関係の条文とは分けて独立した形で扱っておられるが、このような形にしたその理由をお聞かせいただきたい。 つまり、この改正案の第一条には、「この法律(第二十条の二を除く。)の規定は船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は」——「同条の規定」というのは二十条の二と思いますけれども、「同条の規定は運送人及びそ
