この指紋押捺は特別永住者については廃止されることになりましたけれども、問題は、今まで押捺された指紋の登録原票及びその指紋原紙の処置について、政府は、廃棄する方向で検討したいというような答弁が、この間の当委員会の中でもあっておりますけれども、この点については、姜先生とういうふうにお考えでしょうか。
この指紋押捺は特別永住者については廃止されることになりましたけれども、問題は、今まで押捺された指紋の登録原票及びその指紋原紙の処置について、政府は、廃棄する方向で検討したいというような答弁が、この間の当委員会の中でもあっておりますけれども、この点については、姜先生とういうふうにお考えでしょうか。
最後に、三人の参考人の方々にお尋ねいたします。 現在、日本の国民の中には素朴な疑問として、日本人が外国に居住する、あるいは短期旅行をする。その際、相手国では指紋押捺をさせられたり、あるいは外国人としての登録証の常時携帯を義務づけられておる。それなのに、日本に対してはその廃止を求め、あるいは常時携帯の廃止を求めている。これはなぜだろうかというような、そういう声をよく聞くわけですが、すなわち、相手にそれを求めるならば、自分たちの国でもまずそれを改めるべきじゃないかというような、そういう率直な気持ちだろうと思うんですが、この点について、簡単に参考人の方々からお願いいたします。
終わります。
ただいまは中西先生から極めて高い次元の示唆に富んだお話が出ておりましたけれども、私は、極めて現実的な質問をいたしたいと思います。 今回の法改正については、午前中からいろいろと質疑が行われております。重複するところもあるかと思いますが、改めて御答弁をお願いいたしたいと思います。 一年以上の在留外国人のうち、永住者及び特別永住者について指紋押捺を廃止し、これにかわる同一人性の確認手段を採用することをポイントとしておるというわけですが、そこでお尋ねいたしますけれども、この平和条約国籍離脱着及びその子孫について指紋押捺を廃止することとしたその経緯について御説明いただきたい、これがまず一点。それから、これらの人たち以外の一般永住者につ
この改正の動機として衆参両院の附帯決議並びに日韓覚書を挙げておられるんですが、外国人登録法の基本問題についてはどういうような事項をどのように検討されてきたのか。今回の改正は日韓覚書という国際公約の履行という面に重点が置かれる余り基本的人権尊重の観点からの改正とはなっていないのじゃないかなという、こういう見方も出てくるんですけれども、いかがでしょうか。
今、憲法のお話が出てきましたが、この個人の尊厳を規定した憲法十三条その他の規定でもこれは保障されていると理解しておりますけれども、外国人登録におけるその指紋押捺と憲法の関係についてはどのようにお考えでしょうか。
午前中も質疑があっておりましたけれども、一年以上の在留者で永住者等でない者には指紋押捺義務というのが残されておりますが、その理由については、午前中も御答弁があっておりました。 ところで、今回のこういう一部そうした残された人たちがいる、残されたままになった改正であるということでございますが、今回の改正、これも一つの今後に対する全廃へのいわば一里塚と、こういうように理解してもいいんでしょうか。将来は全廃ということになっていくんでしょうか。
ただいまの私の質問に対して、大臣はいかがお考えでしょうか。
今回、指紋にかわるものとして、先ほどからお話があっておりますように、鮮明な写真、署名、一定の家族事項の登録が求められておりますけれども、このうち新たに登録事項とされた家族事項がどのような理由で採用されたのか。また、国内に在留する父母及び配偶者の氏名等を登録事項としたことによって、同一人性の確認の手段としてこれがどのように機能を果たすのか、その辺のところを御説明いただきたいと思います。
今おっしゃったようないろいろな確認事務というようなことは、しょせんは市町村の窓口で行われるということになると思いますが、写真だとか署名にやや疑わしい点があるというようなときにこれが必要になってくるんだというお答えですけれども、そういうときに、いろいろなことを照会するというような場合に、仮に職場等に照会をすることについて、これはやっぱり今度はプライバシーへの配慮も必要になってくるんじゃないかということが予想されます。そういうことをいわゆる地方の窓口への機関委任事務として、実際の窓口を担当する市町村へのそうした非常に細かな、下手をすれば大きな国際間の問題にもなってくるというような大事なことなんですけれども、そこらのところへどういうような
これはもう既に衆議院でもいろいろ聞かれたことと思いますけれども、署名できない人にはどういうふうにするんですか。
先ほどから申しておりますように、従来指紋押捺を求めるということは、同一人性の確認手段としての機能のほかに、不法入国者等による正規在留外国人へのいわゆる成りかわりを防ぐ効果があると説明されてきましたけれども、今回は永住者等についてはその心配は全くなくなったのか、もしそうであるならば一年以上の在留期間を決定された外国人についても指紋押捺を廃止することは可能じゃないのか、こういう考え方にもなってくるんです。一年以上の在留者は定着性がないとたとえ言っても、本人の知人、職場の同僚等が全くないということは考えにくいんじゃないかと思うんですが、この点いかがでしょうか。
今回の改正に当たっていろいろ巷間耳にすることは、指紋押捺全廃というような事柄についてはやはり警察庁の方でもうかなりのいろいろな抵抗というか反対があったというようなことも聞き及んでおりますけれども、もしそうだとすれば警察庁の方ではどういう点を一番問題視されたのか、その辺お尋ねをします。
今の済みません、ちょっと最後の部分をもう一度。
ちょっと変なお尋ねをするわけですが、参考までに聞かせていただきたいんですが、自動車の免許を取った人たちは運転する場合は常時免許証を携行しなくちゃいけないということが規定されておりますね。それと今回の外国人登録証はこれまた常時携行しなくてはいけない、こういうことになっておるんですけれども、ここはどういうような違いがあるんですか。どういうふうに理解したらいいのか。
終わります。
午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。 午前十一時三十六分休憩 —————・————— 午後一時開会
この法案について二、三質問をいたしますが、もともと私どもは本法案に対しては賛成でございますので、質問の中身が極めて学習的なものになるかもしれませんけれども、その点よろしく御了承をお願いいたします。 先ほどから質問があっておりますように、この条約及び両改正議定書、一九六八年と一九七九年の両改正議定書の各国の批准状況について御説明いただきたいと思います。
この条約は国内においてもこれは法的効力を持ちますから、条約によっては特に国内法を整備していないものもありますが、この条約に関しては国内法も整備され、また今回も改正しようとしているわけでございますが、その理由を御説明いただきたいというのが一点。 それと、この条約と国内法とを見比べた場合に、条約が要求しているところよりも広く適用し、あるいは一歩進めている部分とそうでないものとがあるわけですが、どういうところがそうで、どういうところがそうでないのか、現行法及び改正法案の両方について御説明いただければと思います。
それでは、法案の主な改正点の内容についてお尋ねいたします。 まず初めに、適用範囲で、内航船には本法を適用しない理由が那辺にあるのか、また、内航船には本法が適用されないために責任が外航船よりも重くなるという結果が生じておりますけれども、この両者の責任のバランスをどのようにお考えになっているのか。それと、これに関連しまして、内航船に適用されている商法の規定というのはこれはもう随分古いものなんですが、これは改正の必要はないのかどうか、この二点、お尋ねいたします。