私は、前回に引き続きお尋ねいたしますが、過日の参考人の質疑の折に、現在法務省に保管されている指紋原紙の件についてどういうようにした方が皆さん方としては一番納得されるでしょうかというような意味の質問をいたしました。そのときに、これは本人に返すべきだというような参考人の陳述がございました。この取り扱いについてどういうお考えを持っておられるのか。 それと、二点目として、衆議院の委員会の議事録を見ますと、五年後には全部これが入れかわってしまえば、法務省にある指紋原紙というのが余り持っていても意味がないのじゃないか、こういったような答弁がされておりますけれども、全部入れかわるということは一体どういうことなのか。全部入れかわらなければいつま
